【2026年最新版】リビングニーズ特約(生前給付金)とは?

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──経営者が必ず備えるべき“人生最終ステージ”の資金対策

生命保険には、
死亡時だけでなく「生きているうち」に保険金を受け取れる制度があります。

それが、


✔ リビングニーズ特約(生前給付金)


経営者にとって、この特約は単なる保険機能ではなく、

  • 事業の最終フェーズの資金確保

  • 家族の生活費や医療費の準備

  • 会社の清算・承継に必要な資金

  • 延命治療による家族の負担軽減

など、人生と経営に深く関わる重要な役割を持っています。

この記事では、
2026年時点の最新情報をもとに、経営者が必ず理解すべき
リビングニーズ特約の仕組み・メリット・注意点を徹底解説します。


■ 1. リビングニーズ特約とは?

リビングニーズ特約とは、
余命6か月以内と判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取れる制度です。

本来なら「死亡後」に支払われる保険金を、
“生きているうち”に前倒しで受け取れる仕組み。


【給付条件】

以下のいずれかに該当すると保険金が生前給付される。

  • 医師が「余命6か月以内」と判断した場合

  • 特定の先進医療機器等の使用が困難な状態
    (*保険会社によって詳細基準は若干異なる)


【給付額】

原則:死亡保険金の全部または一部(最大3,000万円が一般的)


【特徴】

✔ 無料で付帯できる保険会社が多い
✔ 使わなければ通常の死亡保険金が支払われる
✔ 医療費・介護費・看取り費用などに充てられる
✔ 経営者の事業整理にも活用可能


■ 2. 経営者がリビングニーズ特約を必ず押さえるべき理由

一般家庭よりも、経営者がこの特約を重要視すべき理由は次の通り。


✔ 理由①:事業整理・承継の費用が必要になる

経営者が余命半年と診断された状況を想像してください。

  • 借入金の整理

  • 従業員への説明

  • 事業売却または閉鎖の準備

  • 顧客・取引先への対応

  • 後継者への引継ぎ

  • 税務・会計処理

これらは通常の健康状態ではなく、
残された時間と体力の中で行う必要があります。

そこには“現金”が必要です。


✔ 生前給付金は、事業の「ソフトランディング資金」になる



✔ 理由②:家族の医療・介護負担を劇的に軽減できる

末期状態では、

  • 高額な在宅医療

  • 自費の療養サービス

  • 移動手段や介護機器

  • 痛みの緩和治療

  • 付き添いの負担軽減サービス

など、健康保険でカバーできない出費が急増します。

リビングニーズ特約があるだけで、
家族は「お金を理由に治療を諦める」必要がなくなる。


✔ 理由③:相続の準備を生前に進められる

生前給付金で受け取った資金は、
相続財産に含まれるため、
生前に資産の分散や整理が可能になります。

  • 借入返済

  • 家業の清算

  • 子への贈与

  • 必要な不動産の整理

  • 相続税納税資金の確保

これらを生前に実行できるメリットは大きい。


✔ 理由④:経営者の“後悔”を減らせる

人生の最後の半年は、実務以上に精神的負担が大きい。

  • 会いたい人に会う

  • 家族との時間を過ごす

  • 感謝を伝える

  • 事業の最後の意思決定をする

お金の不安がないだけで、
残された時間の質が大きく変わります。


■ 3. リビングニーズ特約のメリット


◆ メリット①:保険金を生前に自由に使える

死亡保険金は通常、死後に遺族が受け取ります。

しかしリビングニーズ特約があれば、


✔ 医療費

✔ 延命治療費

✔ 自費治療

✔ 在宅療養・見守りサービス

✔ 事業整理費用

✔ 家族の生活費


自由に使える。


◆ メリット②:特約費用は無料が基本

ほとんどの生命保険会社では


✔ リビングニーズ特約は無料


これは実質的に“保険会社が提供する追加サービス”であり、
加入者にリスクはほとんどありません。


◆ メリット③:加入条件が非常に緩い

  • 医師の診断書

  • 保険会社の所定の審査

だけで給付される。

特段複雑な手続きは不要。


◆ メリット④:特約を使わなければ何も変わらない

利用しなかった場合は、


✔ 死亡保険金としてそのまま支払われる


“付け得”の特約と言えます。


■ 4. リビングニーズ特約の注意点(経営者向け)

絶対に知っておくべき重要ポイントです。


◆ 注意点①:生前給付金を受け取ると、死亡保険金が減る

生前に1,000万円を受け取れば、
死亡保険金は1,000万円減額されます。

つまり、


✔ 生前給付金 = 死亡保険金の前払い


という仕組み。


◆ 注意点②:相続税の課税対象になる

リビングニーズ特約で受け取った保険金は


✔ 被相続人の財産として相続税の対象になる


そのため、生前給付金を使い切らずに残すと相続税がかかる。

ただし、
事前に使ってしまえば、相続財産として残らないため節税効果がある。


◆ 注意点③:医師の「余命6か月」の判断が必要

家族が使いたいと思っても、

  • 医師の診断

  • 保険会社の判定

が必要であり、
“主観的な余命宣告”は適用されない。


◆ 注意点④:法人契約では扱いが異なる場合がある

法人契約の死亡保険の場合、

  • 経営者が被保険者

  • 法人が契約者・受取人

となっているため、


✔ 生前給付金を「会社が受け取る」

✔ 保険金=益金計上(法人税課税)


となる可能性が高い。

経営者個人が自由に使える資金ではない点に注意。


◆ 注意点⑤:健康保険の高額療養費制度と併用可能

勘違いされがちだが、


✔ リビングニーズ特約は高額療養費と無関係

→ 給付金が減らされることもない。



■ 5. 経営者がリビングニーズ特約を活用すべきケース


✔ ケース1:事業承継が未完成

詰めきれていない承継計画を完成させる資金として活用。


✔ ケース2:借入金が残っている

金融機関・保証協会対応のための準備資金に。


✔ ケース3:社員への給与・退職金の準備

企業の「最終責任者」である経営者の不在に備える。


✔ ケース4:家族の介護・療養費

家族の精神的・経済的負担を軽減。


✔ ケース5:相続対策の最終調整

生前に財産処理をすることで争族予防効果が大きい。


■ 6. まとめ:リビングニーズ特約は“経営者の人生最終防衛ライン”

ポイントを整理します。


✔ 余命6か月以内で死亡保険金を生前に受け取れる

✔ 特約はほとんどの保険で無料

✔ 事業整理・家族の生活費に使える

✔ 死亡保険金は受取額分だけ減額される

✔ 個人契約と法人契約で税務が異なる

✔ 相続税の課税対象になる


多くの経営者は、
生命保険の“死後の機能”は理解していても、
“生前の使い道”は知らないことが多い。

しかしリビングニーズ特約は、
経営者が最後まで責任を果たすための強力な制度です。

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