【2026年最新版】死亡保険金と相続税・贈与税のすべて

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──経営者が“絶対に誤解してはいけない”保険と税金のルール

「生命保険は相続対策になる」
という言葉をよく耳にしますが、
これは正しくもあり、誤りでもあります。

なぜなら、


❗死亡保険金にかかる税金は

【契約者・被保険者・受取人】の組み合わせで
相続税/贈与税/所得税のいずれかに変わる


という特性を持つからです。

経営者の場合、

  • 法人契約

  • 個人契約

  • 退職金

  • 事業承継

  • 相続税の非課税枠

  • 贈与税の課税リスク

といった要素が複雑に絡むため、
間違えると数百万円単位で税額が変わることも珍しくありません。

この記事では、2026年時点の最新情報をもとに
死亡保険金と相続税・贈与税の関係を
経営者向けに徹底的にわかりやすく整理します。


■ 1. 死亡保険金にかかる税金は“三角関係”で決まる

生命保険の税金は、
以下の3つの関係で決まります。


✔ 契約者(=保険料を払った人)

✔ 被保険者(=亡くなった人)

✔ 受取人(=保険金を受け取る人)


この3者の組み合わせによって、課税ルールが大きく変わる。


■ 2. 死亡保険金にかかる税金の種類(一覧)

まずは最重要ポイントから。


【基本ルール】

① 契約者 = 被保険者

受取人 = 相続人

相続税


② 契約者 = 受取人(本人)

被保険者 ≠ 受取人

所得税(みなし贈与なし)

※主に「生存保険金」や「満期金」を受け取るケース


③ 契約者 ≠ 受取人

贈与税


【死亡保険金の税金早見表】

契約者 被保険者 受取人 税金
相続税
相続税
所得税・住民税
贈与税
会社 社長 会社 法人税(益金)
会社 社長 社長遺族 給与性質(課税)

経営者がもっとも間違えやすいのは
契約者と受取人が違うケースはすべて贈与税
という点。

贈与税率は最大55%で非常に重いため注意。


■ 3. 相続税がかかる死亡保険金(最も一般的)

契約者(保険料負担者)=被保険者(死亡した人)
受取人=相続人
という一般的なパターンでは、


✔ 死亡保険金は相続税の対象

✔ ただし非課税枠が使える



■【相続税の非課税枠】

500万円 × 法定相続人の数

これは非常に強力な制度です。

例:法定相続人が3人

500万円 × 3 = 1,500万円まで相続税がかからない

経営者の相続対策として
死亡保険金が多く推奨される理由がここにあります。


■ 相続税の計算方法(重要ポイントのみ)

死亡保険金のうち、

  • 非課税枠内 → 課税されない

  • 超過分 → 相続税の課税対象(みなし相続財産)

となる。


【重要】

相続税の計算に使う「法定相続人の数」には
相続放棄した人もカウントされる。


相続対策を行う経営者は必ず押さえておくべきポイント。


■ 4. 贈与税がかかる死亡保険金(経営者に最も多いミス)

次のような契約形態はすべて贈与税の対象。


✔ 契約者 ≠ 受取人

→ 解約返戻金相当額が贈与扱い


例:

  • 契約者:父

  • 被保険者:父

  • 受取人:子
    → 贈与税? ではない(相続税)

だが、


  • 契約者:母

  • 被保険者:父

  • 受取人:子
    贈与税


このミスを知らない経営者が多い。

【贈与税の税率】

最大55%
→ 相続税より高い

死亡保険金が1,000万円なら
半分以上が税金になるケースもあり得る。


■ 5. 所得税がかかる死亡保険金(レアだが重要)

契約者=受取人
被保険者=別人
のケースでは贈与税ではなく所得税がかかる。

例:

  • 契約者:夫

  • 被保険者:妻

  • 受取人:夫

所得税・住民税

所得区分は「一時所得」。


■ 一時所得の計算式

(受取金額 – 今まで支払った保険料 – 特別控除50万円)× 1/2


これは非常に税務計算が複雑なので注意。


■ 6. 法人契約の生命保険は「相続税ではなく法人税」の世界

経営者が最も誤解している部分。

法人契約で、

  • 契約者 → 法人

  • 被保険者 → 社長

  • 受取人 → 法人

の場合、


✔ 法人が受け取る死亡保険金は「益金」

→ 法人税の課税対象


また、受取人を社長家族にしていると、

  • 家族への給与課税

  • 役員賞与扱い

  • 損金不算入

などの問題が発生する。

経営者は個人契約と法人契約を混同しないことが重要。


■ 7. 死亡保険金と「相続放棄」の関係

よくある誤解:


✖ 相続放棄したら、死亡保険金も受け取れない?

→ 受け取れる。


死亡保険金は相続財産ではなく
“契約による給付”なので別扱い。

ただし、

  • 相続税の非課税枠は人数に含める

  • 遺留分の計算では考慮される場合あり

このあたりは実務的に重要。


■ 8. 死亡保険金が「争族(相続争い)」を防ぐ理由

死亡保険金は、

  • 受取人が明確

  • 分割不要

  • 即金性が高い

という特徴がある。

そのため、

  • 相続税納税資金

  • 家族間の公平性を保つ資金

  • 会社・事業の清算資金

として非常に優秀。

経営者の相続対策では
生命保険は必須のツールと言われる理由がここにある。


■ 9. 死亡保険金の税務で経営者が陥りやすい失敗例


❌ 失敗①:契約者と受取人を別にした

→ 贈与税(最大55%)


❌ 失敗②:法人契約を個人へ名義変更

→ 解約返戻金相当額が「給与課税」または「配当」


❌ 失敗③:死亡保険金=相続財産の扱いを誤解

→ 非課税枠の使い方を誤る


❌ 失敗④:生命保険と退職金の税務整理ができていない

→ 事業承継で必ずトラブル

経営者の保険は「保険」ではなく「税務商品」です。
設計と税務は必ずセットで考える必要があります。


■ 10. 【まとめ】死亡保険金の税金は“正しく使えば最強の相続対策”

最後に要点を整理します。


✔ 死亡保険金の税金は「契約者・被保険者・受取人」で決まる

✔ 一般的なケースは相続税

✔ 相続税には「500万円 × 法定相続人」の強力な非課税枠

✔ 契約者 ≠ 受取人 は贈与税(最大55%)の超危険ゾーン

✔ 法人契約は相続税ではなく法人税の世界

✔ 経営者は保険を“税務設計”として使うべき

✔ 死亡保険金は相続争い防止にも有効


死亡保険金は、
設計を間違えると大きな損を生む一方、
正しく使えば“最強の相続・承継ツール”になります。

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