Contents
- 1 ❗死亡保険金にかかる税金は
- 2 ■ 1. 死亡保険金にかかる税金は“三角関係”で決まる
- 3 ■ 2. 死亡保険金にかかる税金の種類(一覧)
- 4 ■ 3. 相続税がかかる死亡保険金(最も一般的)
- 5 ✔ 死亡保険金は相続税の対象
- 6 ✔ ただし非課税枠が使える
- 7 ■ 4. 贈与税がかかる死亡保険金(経営者に最も多いミス)
- 8 ✔ 契約者 ≠ 受取人
- 9 → 解約返戻金相当額が贈与扱い
- 10 ■ 5. 所得税がかかる死亡保険金(レアだが重要)
- 11 ■ 一時所得の計算式
- 12 ■ 6. 法人契約の生命保険は「相続税ではなく法人税」の世界
- 13 ✔ 法人が受け取る死亡保険金は「益金」
- 14 ■ 7. 死亡保険金と「相続放棄」の関係
- 15 ✖ 相続放棄したら、死亡保険金も受け取れない?
- 16 ■ 8. 死亡保険金が「争族(相続争い)」を防ぐ理由
- 17 ■ 9. 死亡保険金の税務で経営者が陥りやすい失敗例
- 18 ■ 10. 【まとめ】死亡保険金の税金は“正しく使えば最強の相続対策”
- 19 ✔ 死亡保険金の税金は「契約者・被保険者・受取人」で決まる
- 20 ✔ 一般的なケースは相続税
- 21 ✔ 相続税には「500万円 × 法定相続人」の強力な非課税枠
- 22 ✔ 契約者 ≠ 受取人 は贈与税(最大55%)の超危険ゾーン
- 23 ✔ 法人契約は相続税ではなく法人税の世界
- 24 ✔ 経営者は保険を“税務設計”として使うべき
- 25 ✔ 死亡保険金は相続争い防止にも有効
──経営者が“絶対に誤解してはいけない”保険と税金のルール
「生命保険は相続対策になる」
という言葉をよく耳にしますが、
これは正しくもあり、誤りでもあります。
なぜなら、
❗死亡保険金にかかる税金は
【契約者・被保険者・受取人】の組み合わせで
相続税/贈与税/所得税のいずれかに変わる
という特性を持つからです。
経営者の場合、
-
法人契約
-
個人契約
-
退職金
-
事業承継
-
相続税の非課税枠
-
贈与税の課税リスク
といった要素が複雑に絡むため、
間違えると数百万円単位で税額が変わることも珍しくありません。
この記事では、2026年時点の最新情報をもとに
死亡保険金と相続税・贈与税の関係を
経営者向けに徹底的にわかりやすく整理します。
■ 1. 死亡保険金にかかる税金は“三角関係”で決まる
生命保険の税金は、
以下の3つの関係で決まります。
✔ 契約者(=保険料を払った人)
✔ 被保険者(=亡くなった人)
✔ 受取人(=保険金を受け取る人)
この3者の組み合わせによって、課税ルールが大きく変わる。
■ 2. 死亡保険金にかかる税金の種類(一覧)
まずは最重要ポイントから。
【基本ルール】
① 契約者 = 被保険者
&
受取人 = 相続人
→ 相続税
② 契約者 = 受取人(本人)
&
被保険者 ≠ 受取人
→ 所得税(みなし贈与なし)
※主に「生存保険金」や「満期金」を受け取るケース
③ 契約者 ≠ 受取人
→ 贈与税
【死亡保険金の税金早見表】
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 父 | 父 | 母 | 相続税 |
| 父 | 父 | 子 | 相続税 |
| 父 | 子 | 子 | 所得税・住民税 |
| 父 | 子 | 母 | 贈与税 |
| 会社 | 社長 | 会社 | 法人税(益金) |
| 会社 | 社長 | 社長遺族 | 給与性質(課税) |
経営者がもっとも間違えやすいのは
契約者と受取人が違うケースはすべて贈与税
という点。
贈与税率は最大55%で非常に重いため注意。
■ 3. 相続税がかかる死亡保険金(最も一般的)
契約者(保険料負担者)=被保険者(死亡した人)
受取人=相続人
という一般的なパターンでは、
✔ 死亡保険金は相続税の対象
✔ ただし非課税枠が使える
■【相続税の非課税枠】
500万円 × 法定相続人の数
これは非常に強力な制度です。
例:法定相続人が3人
500万円 × 3 = 1,500万円まで相続税がかからない
経営者の相続対策として
死亡保険金が多く推奨される理由がここにあります。
■ 相続税の計算方法(重要ポイントのみ)
死亡保険金のうち、
-
非課税枠内 → 課税されない
-
超過分 → 相続税の課税対象(みなし相続財産)
となる。
【重要】
相続税の計算に使う「法定相続人の数」には
相続放棄した人もカウントされる。
相続対策を行う経営者は必ず押さえておくべきポイント。
■ 4. 贈与税がかかる死亡保険金(経営者に最も多いミス)
次のような契約形態はすべて贈与税の対象。
✔ 契約者 ≠ 受取人
→ 解約返戻金相当額が贈与扱い
例:
-
契約者:父
-
被保険者:父
-
受取人:子
→ 贈与税? ではない(相続税)
だが、
-
契約者:母
-
被保険者:父
-
受取人:子
→ 贈与税
このミスを知らない経営者が多い。
【贈与税の税率】
最大55%
→ 相続税より高い
死亡保険金が1,000万円なら
半分以上が税金になるケースもあり得る。
■ 5. 所得税がかかる死亡保険金(レアだが重要)
契約者=受取人
被保険者=別人
のケースでは贈与税ではなく所得税がかかる。
例:
-
契約者:夫
-
被保険者:妻
-
受取人:夫
→ 所得税・住民税
所得区分は「一時所得」。
■ 一時所得の計算式
(受取金額 – 今まで支払った保険料 – 特別控除50万円)× 1/2
これは非常に税務計算が複雑なので注意。
■ 6. 法人契約の生命保険は「相続税ではなく法人税」の世界
経営者が最も誤解している部分。
法人契約で、
-
契約者 → 法人
-
被保険者 → 社長
-
受取人 → 法人
の場合、
✔ 法人が受け取る死亡保険金は「益金」
→ 法人税の課税対象
また、受取人を社長家族にしていると、
-
家族への給与課税
-
役員賞与扱い
-
損金不算入
などの問題が発生する。
経営者は個人契約と法人契約を混同しないことが重要。
■ 7. 死亡保険金と「相続放棄」の関係
よくある誤解:
✖ 相続放棄したら、死亡保険金も受け取れない?
→ 受け取れる。
死亡保険金は相続財産ではなく
“契約による給付”なので別扱い。
ただし、
-
相続税の非課税枠は人数に含める
-
遺留分の計算では考慮される場合あり
このあたりは実務的に重要。
■ 8. 死亡保険金が「争族(相続争い)」を防ぐ理由
死亡保険金は、
-
受取人が明確
-
分割不要
-
即金性が高い
という特徴がある。
そのため、
-
相続税納税資金
-
家族間の公平性を保つ資金
-
会社・事業の清算資金
として非常に優秀。
経営者の相続対策では
生命保険は必須のツールと言われる理由がここにある。
■ 9. 死亡保険金の税務で経営者が陥りやすい失敗例
❌ 失敗①:契約者と受取人を別にした
→ 贈与税(最大55%)
❌ 失敗②:法人契約を個人へ名義変更
→ 解約返戻金相当額が「給与課税」または「配当」
❌ 失敗③:死亡保険金=相続財産の扱いを誤解
→ 非課税枠の使い方を誤る
❌ 失敗④:生命保険と退職金の税務整理ができていない
→ 事業承継で必ずトラブル
経営者の保険は「保険」ではなく「税務商品」です。
設計と税務は必ずセットで考える必要があります。
■ 10. 【まとめ】死亡保険金の税金は“正しく使えば最強の相続対策”
最後に要点を整理します。
✔ 死亡保険金の税金は「契約者・被保険者・受取人」で決まる
✔ 一般的なケースは相続税
✔ 相続税には「500万円 × 法定相続人」の強力な非課税枠
✔ 契約者 ≠ 受取人 は贈与税(最大55%)の超危険ゾーン
✔ 法人契約は相続税ではなく法人税の世界
✔ 経営者は保険を“税務設計”として使うべき
✔ 死亡保険金は相続争い防止にも有効
死亡保険金は、
設計を間違えると大きな損を生む一方、
正しく使えば“最強の相続・承継ツール”になります。