【2026年最新版】生命保険の「契約者変更(名義変更)」で絶対に失敗しないための完全ガイド

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──税務・相続・事業承継に影響する重大ポイントを経営者向けに徹底解説

生命保険の“契約者変更(=名義変更)”は、
一見シンプルな手続きのように見えますが、実は極めて重要です。

なぜなら、
契約者・被保険者・受取人の組み合わせが変わると、課税される税金が別物になる
からです。

これを理解せずに安易に契約者変更をすると、

  • 贈与税が発生
  • 所得税が発生
  • 退職金課税が変わる
  • 法人税が発生
  • 相続トラブルにつながる
  • 事業承継が難しくなる

など、深刻な問題を引き起こします。

特に経営者・役員は、
個人契約・法人契約をまたぐケースが多く、
税務上の取り扱いが複雑になるため注意が必要です。

この記事では、
2026年時点の最新税制をもとに、
経営者が絶対に失敗しないためのポイントを丁寧に整理します。


■ 1. 生命保険の税金は「契約者・被保険者・受取人」で決まる

生命保険でどの税金が発生するかは、
この3つの組み合わせで決まります。


✔ 契約者(誰が保険料を払ったか)

✔ 被保険者(誰の生命を対象にしているか)

✔ 受取人(保険金を受け取る人)


税金は以下のように振り分けられます。

契約者(払った人)受取人税目
契約者本人本人所得税(満期金など)
契約者本人相続人相続税(死亡保険金)
契約者以外受取人贈与税

特に経営者でミスが多いのは…

❗「契約者と受取人が違う」ケース

→ 贈与税になる

このルールを理解せずに名義変更すると、高額な贈与税が課されます。


■ 2. 契約者変更が「贈与」とみなされることがある

契約者変更で最も怖いのはこれです。


✔ 解約返戻金相当額が“贈与”とみなされる


つまり、
名義変更した瞬間に、その時点の解約返戻金額が贈与財産として課税される。

例:

  • 契約者:父
  • 被保険者:父
  • 受取人:息子
  • 解約返戻金:800万円
    → 契約者を息子に変更すると
     800万円の贈与が行われた扱いになる

贈与税率は最大55%
→ 非常に高額。

経営者の保険は解約返戻金が大きくなりがちなので、
贈与税が数百万円発生することがあります。


■ 3. 法人契約→個人契約への名義変更は特に危険

経営者が最もやりがちなパターンがこれ。


◆【危険】法人契約 → 個人(社長)へ名義変更

→ 経営者が“会社から保険を買った扱い”になる
→ 解約返戻金相当額が社長への給与課税または配当課税


法人税務では次のように扱われます。

✔ 経営者への給与(役員賞与)扱い

→ 損金不算入
→ 会社が税負担を負い、社長も所得税負担

✔ 配当扱い

→ 二重課税が生じる

つまり、

❗ 名義変更で二重の税負担が発生する


■ 4. 個人契約 → 法人契約 も課税される可能性が高い

逆パターンも要注意。


◆ 個人 → 法人 へ名義変更

→ 法人が個人から“資産(保険)を買った”扱い
→ 解約返戻金相当額で売買が行われたとみなされる


個人側には

  • 譲渡所得税
  • 雑所得
    などが課税されるケースも。

税務判断が極めて複雑なので専門家必須。


■ 5. 被保険者を変更するときの重大リスク

名義変更と併せて
被保険者を変更する ケースもありますが、
これはさらにリスクが大きい。


✔ ほぼ別契約とみなされる(新契約扱い)

✔ 健康状態の再告知が必要

✔ 保険料が大幅に上がる

✔ 保険期間がリセットされる


法人保険で事業承継の時に“後継者を被保険者に変更”
という提案がされることがありますが、
これには重大な注意が必要です。


■ 6. 契約者変更は「相続対策」にも影響する

契約者変更は、
死亡保険金の課税区分にも直接的な影響があります。


◆ 契約者=被保険者=父

◆ 受取人=母

→ 相続税の死亡保険金の非課税枠が使える
(500万円 × 法定相続人)


しかし契約者変更を行うと…


✖ 非課税枠が使えなくなる

✖ 贈与税対象になる

✖ 死亡保険金が相続財産とみなされる


経営者の場合、
「相続税」「事業承継税制」「贈与税」が絡むため、
契約者変更が思わぬ課税強化につながるケースが多い。


■ 7. 家族で契約者変更するときの注意点(経営者版)

経営者家庭では
保険料負担が偏っていることが多いので注意。

【よくある誤り】

夫が保険料を払っていた保険を、老後に妻へ名義変更
→ 解約返戻金の贈与とみなされる
→ 高額贈与税発生

これを避けるためには、


✔ 契約当初から「保険料負担者」と「受取人」を整える

✔ 名義変更前に部分解約して返戻金を圧縮する

✔ 契約者貸付で返戻金を減らす

✔ 贈与税基礎控除(110万円)内に収める設計をする


こうしたテクニックが必要。


■ 8. 契約者変更をすべきでないケース

以下のケースは名義変更をしてはいけません。

✖ 解約返戻金が大きく育っている

→ 名義変更=高額課税

✖ 法人契約のまま退職金準備をしたい

→ 個人へ移すと課税される

✖ 個人年金の予定利率が高い

→払済化や名義変更で不利になる

✖ 相続対策の途中で名義をいじる

→ 非課税枠が消える


■ 9. 契約者変更をしても良いケース

以下の場合は検討の余地あり。

✔ 解約返戻金がほぼゼロ(初期期間)

→ 贈与税のリスクが小さい

✔ 名義変更前に返戻金を圧縮できる

(契約者貸付・減額など)

✔ 法人→個人での退職金スキームとして成立する場合

✔ 事業承継の一環として計画的に移す場合


■ 10. 経営者向け「名義変更のチェックリスト」

名義変更をする前に、
必ず以下を確認してください。


【重要チェック項目】

□ 解約返戻金はいくらか
□ 贈与税・所得税・法人税の課税は発生しないか
□ 契約者・被保険者・受取人の関係は適切か
□ 相続税の非課税枠が消えないか
□ 名義変更の目的は明確か
□ 事業承継と整合性があるか
□ 変更後の課税は3種類すべて確認したか
□ 払済化・減額・貸付など他の選択肢を検討したか
□ 税理士・保険実務に強い専門家と連携したか


経営者の保険は一般家庭より金額が大きいため、
名義変更は“税務事件”レベルの影響を及ぼすことがあります。


■ まとめ:生命保険の契約者変更は「最も危険な保険手続き」

生命保険の契約者変更は
次のようなインパクトがある重大な行為です。


❗ 名義変更=税金区分がすべて変わる

❗ 解約返戻金相当額の贈与税リスク

❗ 法人税務・役員給与課税が発生

❗ 相続対策が崩壊する可能性

❗ 退職金スキームが破綻するケースもある

❗ 変更後は基本的に元に戻せない


経営者は
「名義変更は簡単な手続き」
だと思ってはいけません。

実際には、


✔ 税務

✔ 相続

✔ 法人会計

✔ 事業承継

✔ 家族構成

✔ 保険の契約形態

すべてが影響する超重要イベントです。


▼ 経営者への最終アドバイス

✔ 名義変更前には必ず専門家に相談

✔ 目的を明確にしてから動く

✔ 税務・相続の三重チェックは必須

✔ 他の選択肢(減額・貸付・払済)も検討

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