【2025年最新版】経営者こそ知っておくべき「中高齢寡婦加算」──遺族年金と組み合わせると家計が大きく変わる“知らなきゃ損する制度”を徹底解説

更新日:

「中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)」は、
多くの人が名前すら知らない制度ですが、
実は 経営者家庭の遺族年金に大きな影響を与える 非常に重要な制度です。

特に、

  • 夫(経営者)が亡くなった場合

  • 妻が専業主婦 or パートで厚生年金加入が短い場合

  • 子どもが成人済みの場合

  • 妻が40代後半〜60歳未満の場合

こうしたケースでは 中高齢寡婦加算が家計の支えとなる ため、
正しく理解しないともらい漏れや誤った判断につながります。

本記事では、2025年の最新制度を踏まえ、
経営者が必ず押さえるべき「中高齢寡婦加算の仕組み・条件・金額・活用戦略」を
徹底的にわかりやすく解説します。


Contents

■ 1. 中高齢寡婦加算とは?(超シンプルに理解する)

まず最初に、中高齢寡婦加算を一言でまとめると——


✔ 子のいる遺族基礎年金が“停止”した後

✔ 妻が40~64歳であれば

✔ 遺族厚生年金に上乗せされる “妻のための追加給付”


もっと簡単に言えば、


「子どもが育ちきったあと、65歳まで妻の生活を支えるためのお金」


という制度です。

経営者家庭では、
妻が専業主婦・パートというケースが多く、
基礎年金や厚生年金が少ないため、
中高齢寡婦加算は 家計を守る重要な役割 を果たします。


■ 2. 中高齢寡婦加算の金額(2025年)

2025年の中高齢寡婦加算額は以下のとおりです。


【年額:約 60万6,000円】

(月額:約 5万500円)


この金額が 遺族厚生年金に上乗せ されます。

つまり、

  • 遺族厚生年金(夫に基づく)

  • + 中高齢寡婦加算

この2つを合わせて妻は受給します。


■ 3. 受給できる妻の条件(2025年最新)

中高齢寡婦加算を受給するための妻側の条件は以下の通り。


【条件①】夫が厚生年金加入者であった

→ 遺族厚生年金を受け取ることが前提。


【条件②】妻が40歳以上・65歳未満である

→ 年齢は非常に重要。
→ 40歳未満の妻は中高齢寡婦加算の対象外。


【条件③】18歳未満の子がいない(遺族基礎年金が終わった)

中高齢寡婦加算は
「遺族基礎年金終了 → 65歳までのつなぎ」の制度です。


【条件④】妻が老齢厚生年金の受給資格期間が短い

(※細かくいうと「短期要件」だが、実務では以下で判断)

  • パート勤務が中心

  • 厚生年金加入期間が短い

  • 専業主婦だった

  • 第3号が長い

こうした妻は、中高齢寡婦加算が適用されやすい。


【条件⑤】離婚していない(寡婦である)

「寡婦」とは夫を亡くした妻のこと。
離婚時には適用されません。


■ 4. 中高齢寡婦加算が開始するタイミング

中高齢寡婦加算は次のタイミングで始まります。


【流れ】

① 夫が亡くなる
② 妻と子が「遺族基礎年金+遺族厚生年金」を受給
③ 子が18歳到達年度末で遺族基礎年金が終了
④ 妻が40歳以上なら「中高齢寡婦加算」が始まる
⑤ 妻が65歳になると 中高齢寡婦加算は終了
⑥ 妻の老齢基礎年金+振替加算に切り替え


つまり、以下の期間にだけ支給される制度です。


●【妻が40〜64歳の間のみ】

●【子どもが18歳を過ぎてから、妻が65歳になるまで】


経営者家庭で最も多いパターンは、

  • 妻の年齢が夫より10歳前後若い

  • 子はすぐに成人する

  • 妻は専業主婦

このケースで 約5〜15年間にわたり、中高齢寡婦加算が支給される ことになります。


■ 5. 経営者家庭で「中高齢寡婦加算」が重要になる理由

経営者家庭は、一般家庭よりも中高齢寡婦加算の重要度が高くなります。

理由をわかりやすく説明します。


■ 理由①:妻が専業主婦・第3号であることが多い

経営者は妻を会社役員にしないケースが多く、

  • 厚生年金加入期間が短い

  • 老齢厚生年金の金額が低い

という妻が圧倒的に多い。

→ この場合、中高齢寡婦加算は貴重な収入源になる。


■ 理由②:夫婦の年齢差が大きいケースが多い

夫婦で「10歳差・15歳差」は経営者家庭では珍しくありません。

→ 妻は長期間寡婦になる可能性が高く、
→ 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算が生活の柱になる。


■ 理由③:役員報酬の設計が妻の将来収入を左右する

夫が高い役員報酬で厚生年金加入していると、

  • 遺族厚生年金

  • + 中高齢寡婦加算

の合計額が非常に大きくなる。

逆に役員報酬を低く抑えていると、妻が困窮する。


■ 理由④:事業承継後の“妻の生活基盤”の柱になる

夫が経営者として活躍した後、
事業を子や後継者へ引き継いだ後の妻の生活基盤として
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算が重要。


■ 理由⑤:民間保険を最適化できる

遺族年金(遺族厚生+中高齢寡婦加算)を把握すれば、
必要以上に高い生命保険に加入しなくて済む。


■ 6. 中高齢寡婦加算と「振替加算」の関係

中高齢寡婦加算は「65歳未満」に支給されますが、
妻が65歳になると終了します。

そのタイミングで
妻の基礎年金に 振替加算 が上乗せされるケースがあります。


【重要ポイント】

  • 65歳未満:遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

  • 65歳以上:遺族厚生年金+振替加算+老齢基礎年金


妻が65歳になると、年金構造が大きく変わるため、
この切り替えは家計管理上の重要イベントです。


■ 7. 受給できないケース(経営者家庭に多い要注意パターン)

以下に当てはまる場合、中高齢寡婦加算は受給できません。


✖ ケース①:妻が40歳未満

→ 多くの経営者家庭で盲点になる。


✖ ケース②:妻が65歳以上

→ 振替加算に切り替わる。


✖ ケース③:妻が厚生年金加入期間が長い

→ 老齢厚生年金が一定額以上あると中高齢寡婦加算はなし。


✖ ケース④:夫婦が離婚していた

→ 寡婦ではなくなるため対象外。


✖ ケース⑤:遺族基礎年金をもともと受けていない

→ 子どもがいない家庭では中高齢寡婦加算は発生しない。
(※非常に重要)


■ 8. まとめ:中高齢寡婦加算は、経営者の妻の生活を守る“重要な制度”

最後に要点をまとめます。


✔ 中高齢寡婦加算は「妻が40〜64歳の間」の生活保障

✔ 子どもが18歳で遺族基礎年金が終了 → 自動で上乗せ

✔ 年額60万円以上と大きな支援

✔ 妻が専業主婦・第3号なら特に重要

✔ 夫婦の年齢差が大きい経営者家庭は必ず理解すべき

✔ 65歳以降は振替加算と切り替わる

✔ 役員報酬の設定が遺族厚生年金に直結し、妻の生活を左右する


経営者家庭において「中高齢寡婦加算」は、
妻の生活を支える“見逃してはいけない制度”です。

この記事をきっかけに、
遺族厚生年金・振替加算も含めた
家族の老後設計と事業承継のプランを
見直していただければと思います。

Copyright© 株式会社RAD , 2025 All Rights Reserved.