【2025年最新版】健康保険の「被扶養者」になる条件を徹底解説

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──経営者・役員が必ず押さえておくべき“年間収入130万円の壁”と実務ポイント

健康保険における「被扶養者制度」は、
会社経営者・役員・従業員の家族にとって、
家計に大きな影響を与える重要な仕組みです。

被扶養者に認定されれば──

  • 保険料の負担なしで保険証を持てる
  • 医療費の自己負担が 3 割 → 1~2 割に軽減(年齢に応じて)
  • 出産育児一時金、埋葬料などの給付が受けられる

という大きなメリットがあります。

一方で、近年はパートで働く配偶者が増え、
“130万円の壁” “106万円の壁” などの話題が多く、
制度の誤解やトラブルが増えています。

そこで本記事では、2025年の最新ルールをふまえながら、


✔ 健康保険で被扶養者になるための具体的条件

✔ 「130万円の壁」「106万円の壁」の正しい理解

✔ 経営者の配偶者の場合はどうなる?

✔ 学生・パート・同居親などケース別の要件

✔ 実務で扶養から外れる典型ケース

✔ 扶養に入れない“落とし穴”

✔ 扶養申請の手続き・注意点


を経営者目線で整理します。


■ 1. 健康保険の被扶養者とは?

──「保険料を払わずに加入できる家族」のこと

健康保険では、加入者(被保険者)の収入で生活している家族について、
保険料負担なしで加入できる仕組みを設けています。
これが「被扶養者(家族)」です。

被扶養者に認定されると、
保険証が発行され、医療費の自己負担が軽減されるなど多くのメリットがあります。


健康保険の扶養と、税金の扶養は別物

税法上の扶養の基準(年収103万円など)とは異なり、
健康保険の被扶養者は 独自のルール で判断されます。


よくある誤解:

「年収103万円以内なら健康保険の扶養に入れる」

これは 誤り です。

健康保険は 130万円(または106万円)基準 が適用されます。


■ 2. 健康保険の被扶養者になるための要件(2025年)

被扶養者には 収入基準 と 生活実態基準 の2つがあります。


◆【要件1】収入要件(年間収入130万円未満が原則)

原則として、次の条件を満たす必要があります。


◎ 年間収入が 130万円未満(※月額108,333円)

かつ

◎ 被保険者の収入の半分未満(生計維持されている)


【重要】130万円の基準は「今後の見込み収入」で判断

直近の収入額ではなく、
今後1年間の収入見込みで判断される という点が重要です。

パートで時給が上がった場合など、
“月収 11 万円を超えた時点で扶養から外れる可能性が出る”
ことを意味します。


【例外】60歳以上・障害者の場合

→ 年収180万円未満が基準(150万円 → 月額15万円)


◆【要件2】生計維持要件(被保険者が主に生活費を負担)

被扶養者は、生活費を主に被保険者に依存している必要があります。

◎ 配偶者

同居していなくても可。

◎ 子ども・両親

同居が要件(別居でも仕送り実績があれば認められることもある)


仕送り額の目安

被扶養者の生活費をまかなえる程度の仕送りが必要。


【経営者向けポイント】

「仕送りはしているが極端に少ない」場合は
扶養認定されないケースもあります。


■ 3. 130万円の壁・106万円の壁の違い(超重要)


◆ 130万円の壁(健康保険の扶養)

年間収入130万円以上になると 扶養に入れない

→ 保険料が自己負担に。
→ パート主婦に最も影響する基準。


◆ 106万円の壁(社会保険の加入義務)

次の条件をすべて満たせば、
年収106万円以上で本人が社会保険に加入義務が発生

  • 従業員101人以上の会社(2024年→51人以上、今後5人以上へ拡大予定)
  • 週20時間以上勤務
  • 月額8.8万円以上の給与(年収106万円相当)
  • 学生でない

つまり、


【結論】

✔ 年収106万円以上 → 社会保険の強制加入(被扶養者になれない)
✔ 年収106万円未満でも → 年収130万円以上の見込みなら扶養NG


両者は似ているようで まったく別の基準 なので注意が必要です。


■ 4. 経営者の配偶者は被扶養者になれるのか?

経営者の場合、

  • 会社に「従業員として」勤務している
  • 給与をもらっている

という場合は、
配偶者が扶養に入れないケースが出てきます。


◆ ケース1:配偶者が役員

→ 被扶養者になれる
(収入要件を満たし、役員報酬が低額であれば可)


◆ ケース2:配偶者が従業員として給与を受けている

→ 年収130万円未満であれば扶養可能


◆ ケース3:配偶者が社会保険の加入要件(106万円の壁)に該当

→ 扶養には入れず、自身が社会保険加入となる


【経営者がよくやってしまう誤り】

「配偶者の給与を増やしたが、扶養には入れたまま」

これは 完全にアウト です。

給与額を増やすと扶養から外れる可能性が極めて高くなるため、
配偶者の給与設計は慎重に行う必要があります。


■ 5. ケース別:扶養に入れるかどうか

以下、よくあるケースを整理します。


◆ パートで月10万円 → 扶養OK

(年間120万円 → 130万円未満)


◆ パートで月12万円 → 扶養NG

(年間144万円 → 130万円以上)


◆ 学生 → 原則として扶養OK

収入要件を満たしていればOK。


◆ 親を扶養に入れたい → 同居が基本

別居でも仕送りや生活費負担の証明が必要。


◆ 海外留学中の子 → 扶養OK

生活費を仕送りしている場合。


◆ 同居していない妻 → 扶養OK

夫の収入で生活していれば問題なし。


■ 6. 実務でよくある「扶養から外れる」典型ケース

以下は現場で極めて多い事例です。


① パートの「シフト増加」で年収見込みが130万円超

→ 月収が11万円を越えると危険ゾーン。


② ボーナスが増えて基準超え

→ 臨時収入も見込みに含まれる。


③ 副業収入が増加

→ メルカリ・フリマ収入は除外だが、事業性があれば収入扱いに。


④ 会社が社会保険適用拡大に該当

→ 106万円の壁で強制加入へ。


⑤ 扶養のまま働いていたのに会社が放置

→ 後から保険料をまとめて請求される最悪パターン。


■ 7. 健康保険の扶養手続き(提出書類)

手続きでは以下の提出が必要です。

  • 被扶養者届
  • 続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 収入証明(給与明細、源泉徴収票)
  • 仕送り証明(通帳コピーなど)

審査は厳格化しており、
扶養認定まで数週間かかるケースもあります。


■ 8. まとめ:扶養制度の理解は“家計”と“会社の制度設計”に直結する

2025年以降、健康保険制度はさらに精緻化し、
適用拡大が進む流れにあります。

経営者にとって重要なポイントは次の通り。


✔ 130万円の壁は「見込み収入」で判断

✔ 106万円の壁は“社会保険強制加入”の基準

✔ 経営者の配偶者でも扶養に入れるケースはある

✔ 親や子どもを扶養に入れるには「生活実態」が重要

✔ 収入が増えると扶養から外れる可能性が高い

✔ 扶養手続きを怠ると会社も従業員も損をする


扶養制度は、
家計の負担だけでなく、
会社の社会保険コスト・賃金設計・人事制度にも直結するテーマ です。

経営層としては、
単なる「保険制度の理解」に留まらず、
会社全体の人件費最適化にも関係する知識として
正しく理解しておく必要があります。

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