【2026年最新版】特定贈与信託を完全解説

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──経営者が「使える人・使えない人」を正しく理解すべき理由

相続・資産承継の相談現場で、
時折出てくる制度が 特定贈与信託 です。

ただし、この制度は

  • 名前は聞いたことがある
  • 何となく節税になりそう
  • でも実際はよく分からない

という理解にとどまっている経営者がほとんどです。

結論から言えば、特定贈与信託は


✔ 使える人はかなり限定される

✔ だがハマる人には非常に強力


という 「ピンポイント型の制度」 です。

この記事では、
2026年時点の最新制度を前提に、

  • 特定贈与信託とは何か
  • 税制上の優遇内容
  • 向いている経営者・向いていない経営者
  • よくある誤解と失敗

を、実務目線でわかりやすく解説します。


■ 1. 特定贈与信託とは?(まず結論)

特定贈与信託とは、


✔ 障害のある方の生活・療養のために

✔ 財産を信託銀行などに信託し

✔ 贈与税を非課税(または軽減)にできる制度


です。

この制度は、
相続税対策ではなく「福祉的配慮」を目的とした制度
である点が最大の特徴です。


■ 2. 制度の法的な位置づけ

特定贈与信託は、

  • 相続税法
  • 信託法

に基づく 税制優遇付き信託制度 です。


✔ 誰が関与するのか?

  • 委託者:財産を出す人(多くは親・祖父母)
  • 受益者:障害のある方
  • 受託者:信託銀行などの金融機関

👉 個人同士で自由に作れる信託ではありません。


■ 3. 特定贈与信託の最大の特徴|贈与税の非課税枠

この制度の核心は、
贈与税の非課税措置 にあります。


【非課税限度額(2026年時点)】

障害の区分非課税限度額
特定障害者(重度障害)6,000万円
特定障害者以外の障害者3,000万円

👉 この金額までは、
贈与税がかかりません。


✔ 「暦年贈与」や「相続時精算課税」とは別枠

  • 年110万円とは無関係
  • 相続時精算課税とも併用可

■ 4. どんな人が「受益者」になれるのか?

ここが最も重要な制限です。


✔ 受益者になれるのは「障害者」に限られる

具体的には、

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

などを有する方が対象。


✔ 「将来障害が心配」では使えない


❌ 健常者の子・孫には使えない

❌ 老後不安対策では使えない


この点を誤解して検討すると、
時間とコストを無駄にします。


■ 5. 特定贈与信託の仕組み(お金の流れ)

① 親・祖父母が金銭を信託銀行へ預ける

② 信託契約を締結

③ 銀行が受益者(障害者)のために管理

④ 生活費・医療費などとして定期的に給付

👉 一括で自由に使えるお金にはならない
という点が重要です。


■ 6. 経営者にとってのメリット

✔ メリット①:高額な贈与税非課税枠

  • 最大6,000万円
  • 生前に安心して資金を移せる

✔ メリット②:資金の使途が管理される

  • 浪費・詐欺リスクを回避
  • 親亡き後も生活費を確保

✔ メリット③:相続対策と福祉配慮を両立


✔「税金対策」ではなく「安心の設計」


として評価される。


■ 7. デメリット・制約(ここを理解しないと失敗)

❌ デメリット①:使途の自由がない

  • 生活費
  • 医療費
  • 療養関連費用

👉 投資や贅沢目的には使えない。


❌ デメリット②:信託銀行しか受託できない

  • 家族信託のように柔軟ではない
  • 契約条件は金融機関主導

❌ デメリット③:コストがかかる

  • 初期費用
  • 信託報酬(継続費用)

❌ デメリット④:相続税対策の万能薬ではない

  • 健常な相続人には無関係
  • 株式承継には使えない

■ 8. 経営者が検討すべき典型ケース

✔ 障害のある子がいる

✔ 親亡き後の生活が最大の不安

✔ 相続で兄弟間トラブルを避けたい

✔ 十分な金融資産がある

✔ 「管理」まで含めて任せたい


■ 9. 向いていないケース(重要)

❌ 障害者がいない

❌ 純粋な節税目的

❌ 自社株の承継が主目的

❌ 柔軟な資金運用をしたい

この場合は、

  • 家族信託
  • 遺言信託
  • 生前贈与

の方が適しています。


■ 10. よくある誤解(経営者編)

❌ 誤解①:誰でも使える贈与信託

→ 障害者限定

❌ 誤解②:相続税対策の切り札

→ 目的が違う

❌ 誤解③:自由に使えるお金

→ 使途制限あり


■ 11. 実務上の注意点(2026年時点)

  • 必ず税務署への届出が必要
  • 受益者の障害区分の確認が必須
  • 相続全体設計と必ずセットで検討
  • 他の兄弟姉妹への説明が重要

■ 12. まとめ|特定贈与信託は「福祉と承継のための制度」

最後に要点を整理します。


✔ 特定贈与信託は障害者のための制度

✔ 最大6,000万円まで贈与税非課税

✔ 信託銀行が管理・給付

✔ 経営者でも使えるのは限定ケース

✔ 節税目的だけでは使えない

✔ 相続・信託設計の一部として検討


特定贈与信託は、


✔ 税金を減らすための制度ではなく

✔ 家族を守るための制度


です。

経営者が検討する場合は、
相続・信託・税務を一体で設計できる専門家とともに、
慎重に進めることが不可欠です。

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