【2026年最新版】普通養子縁組を完全解説

更新日:

Contents

──経営者が「相続・事業承継」で使うべきか、慎重に判断すべきか

少子高齢化が進む中、
経営者や資産家の間で再び注目されている制度が


✔ 普通養子縁組


です。

普通養子縁組は、

  • 家族関係の形成
  • 相続人の確保
  • 事業承継の選択肢

として活用される一方、
使い方を誤ると、相続トラブル・税務否認・親族間紛争につながる
非常にデリケートな制度でもあります。

この記事では、
2026年時点の最新法制・実務運用を前提に、

  • 普通養子縁組の仕組み
  • 特別養子縁組との違い
  • 相続・税務への影響
  • 経営者が検討すべきケース/避けるべきケース

を、経営者目線でわかりやすく解説します。


■ 1. 普通養子縁組とは?

普通養子縁組とは、
血縁関係がない者(またはあっても)を、法律上の親子関係にする制度です。

民法に基づく制度で、
日本では最も一般的な養子縁組の形態です。


【普通養子縁組の基本構造】

  • 養親:縁組をする側(親)
  • 養子:縁組される側(子)

👉 縁組成立後、
**養子は養親の「実子と同じ身分」**を取得します。


■ 2. 特別養子縁組との違い(必須整理)

経営者が混同しやすいため、最初に明確にしておきます。

項目普通養子縁組特別養子縁組
主な目的家族形成・相続子の福祉
実親との関係継続終了
相続権実親・養親の両方養親のみ
年齢制限原則なし原則15歳未満
手続き市区町村届出家庭裁判所
経営者向き

👉 **相続・事業承継で使われるのは「普通養子縁組」**です。


■ 3. 普通養子縁組が成立すると何が変わるのか?

✔ 法律上の親子関係が発生

✔ 戸籍に記載される

✔ 扶養義務が相互に発生

✔ 相続権が発生(実子と同等)

特に重要なのは、


✔ 養子は「法定相続人」になる


という点です。


■ 4. 普通養子縁組と相続の関係(経営者必須知識)

● 相続順位

普通養子縁組をすると、

  • 実子
  • 養子

すべて第1順位の相続人 になります。


● 法定相続分

養子は、


✔ 実子と「完全に同じ割合」で相続する


という扱いになります。


● 実親の相続権も残る(重要)

普通養子の最大の特徴は、


✔ 実親の相続権が消えない


点です。

つまり、

  • 養親の相続人
  • 実親の相続人

両方になる可能性があります。


■ 5. 相続税対策としての普通養子縁組

経営者が普通養子縁組を検討する最大の理由はここです。

【相続税の基礎控除】


✔ 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数


法定相続人が増えると、

  • 基礎控除が増える
  • 税率区分が下がる

などの効果があります。


【養子の数の制限(重要)】

相続税計算上、
法定相続人としてカウントできる養子の数には制限があります。

状況カウント可能な養子数
実子がいる1人まで
実子がいない2人まで

👉 これを超える養子は、
相続税計算上はカウントされません


■ 6. 経営者が普通養子縁組を使う典型パターン

✔ ケース①:後継者がいない

  • 甥・姪
  • 長年の右腕
    を養子にして事業承継。

✔ ケース②:相続人が配偶者だけ

→ 養子を迎え、相続人を増やす。


✔ ケース③:相続税の基礎控除を増やしたい

→ 節税目的(ただし注意点あり)。


✔ ケース④:内縁関係の子を法的に保護

→ 相続権を確保。


■ 7. 税務署が否認するケース(最重要)

普通養子縁組は、
節税目的が露骨すぎると否認されるリスクがあります。

❌ 否認されやすい例

  • 相続直前の養子縁組
  • 高齢者が、相続税対策だけの目的で縁組
  • 実態のない親子関係
  • 養子がほぼ同時に複数人

👉 この場合、


✔ 相続税計算上、養子を「相続人と認めない」


という判断がされる可能性があります。


■ 8. 普通養子縁組の注意点(経営者向け)

⚠ 注意点①:一度すると原則解消できない

→ 離縁は可能だが、全員の合意が必要。


⚠ 注意点②:親族トラブルの火種になりやすい

→ 実子との対立。


⚠ 注意点③:扶養義務・介護義務が発生

→ 将来の責任関係を考慮すべき。


⚠ 注意点④:遺留分問題

→ 実子の遺留分侵害に注意。


⚠ 注意点⑤:事業承継税制との整合性

→ 株式承継と必ずセットで設計。


■ 9. 普通養子縁組をする前のチェックリスト

経営者は、縁組前に必ず以下を確認してください。

  • □ 本当に後継者として適任か
  • □ 実子・配偶者の理解は得られているか
  • □ 相続税だけでなく遺留分対策は十分か
  • □ 相続直前になっていないか
  • □ 事業承継計画と矛盾しないか
  • □ 税理士・弁護士と事前検討したか

■ 10. まとめ|普通養子縁組は「相続の切り札」だが万能ではない

最後に要点を整理します。


✔ 普通養子縁組は実子と同等の相続権を持つ

✔ 実親・養親の両方の相続人になり得る

✔ 相続税の基礎控除を増やせる

✔ 養子の数には相続税上の制限あり

✔ 節税目的が強すぎると否認リスク

✔ 親族・事業承継トラブルに要注意


普通養子縁組は、


✔ 家族

✔ 相続

✔ 税務

✔ 事業承継


すべてに影響する 強力だが危険性も高い制度 です。

経営者が使う場合は、
「節税」ではなく「承継設計」として
必ず専門家と一体で進めることが不可欠です。

Copyright© 株式会社RAD , 2026 All Rights Reserved.