相続時精算課税制度は、贈与を受けた際に贈与税を支払い、将来の相続時にその贈与財産の価額を精算して相続税を計算する制度です。通常の贈与税の制度とは異なり、相続税との連動を前提にした仕組みで、中長期的な資産承継の計画を考える際に活用されることが多いです。
この制度は、主に子や孫が財産を早めに受け取る際に利用されるため、事業承継の際にも有用な手段として検討されることがあります。
相続時精算課税の概要
1. 適用対象者 相続時精算課税の対象は、60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与が対象となります。この年齢制限は、制度の趣旨が、親から子への事前承継を推進することを目的としているためです。
2. 非課税枠 この制度では、贈与の際に2,500万円までの贈与額が非課税となります。つまり、2,500万円までは贈与税が課されません。ただし、これを超える部分については、一律で**20%**の贈与税が課されます。
3. 相続時の精算 相続が発生した際、贈与時に適用した非課税枠や支払った贈与税は、最終的な相続税の計算に反映されます。つまり、贈与時に支払った税額が相続税に繰り入れられ、相続税と精算される形になります。
相続時精算課税制度のメリット
1. 大きな財産を早期に移転できる 2,500万円までの非課税枠を利用すれば、まとまった資産を一度に子や孫に贈与できます。特に、事業承継などでは、事前に必要な資金や株式を移転させるために有効です。
2. 資産運用を親族で早めに計画 この制度を利用することで、親から子への資産移転を早めに行い、後継者が事業運営に必要な資産を計画的に使えるようにすることが可能です。これにより、円滑な事業承継が進むことが期待されます。
相続時精算課税制度のデメリット
1. 相続税が最終的に増加する可能性 この制度を利用する場合、相続税の負担が最終的に増える可能性があります。特に、贈与時の評価額が低く、相続時の財産評価が上昇している場合、相続税の負担が大きくなることがあります。
2. 途中で変更ができない 一度この制度を選択すると、通常の贈与税制度に戻ることはできません。したがって、慎重に判断する必要があります。
相続時精算課税の適用条件
- 年齢要件: 贈与者が60歳以上であること、受贈者が20歳以上であることが必要です。
- 届け出: この制度を利用するためには、税務署に届け出を行う必要があります。申告期限を過ぎると適用できないため、手続きには注意が必要です。
相続時精算課税を活用するケース
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不動産の早期承継
将来相続する予定の不動産を、相続時精算課税を利用して早めに子や孫に贈与し、後継者がその不動産を活用して事業を運営するケースがあります。 -
事業承継での利用
親族内での事業承継において、事業の運転資金や株式を早期に後継者に移転するために、相続時精算課税を利用するケースも見られます。これにより、後継者がより早く経営に参画することができ、スムーズな事業承継を促進します。
まとめ
相続時精算課税制度は、早期の財産承継や事業承継を考える際に有効な制度です。しかし、そのメリットとデメリットを十分に理解したうえで、贈与税と相続税の負担を慎重に計画することが重要です。事業承継や資産承継の際には、専門家と相談しながら最適な選択を行うことが望まれます。