【2025年最新版】海外勤務と日本の年金はどうなる?

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──海外赴任・海外移住・海外法人役員など、経営者が必ず理解すべき年金の仕組みを徹底解説

グローバル化が進む中で、
日本企業だけでなく中小企業でも、

  • 海外子会社の設立
  • 現地法人への役員派遣
  • 欧米・アジアへの駐在
  • 海外移住(リタイア・投資目的)
  • デジタルノマドとしての海外居住

が増えています。

しかし、海外勤務で「日本の年金がどうなるか」を正しく理解している方は非常に少なく、
間違った認識のまま海外勤務を続けたことで、


  • 帰国後に年金が極端に少ない
  • 未納扱いとなり将来の年金が減額
  • 社会保障協定を利用しなかったために損
  • 二重加入(日本と海外の両方で保険料発生)
  • 海外の勤務年数が日本の受給資格にカウントされない

といったトラブルが数多く発生しています。

本記事では、
2025年時点の最新制度に基づき、
「海外勤務と年金の関係」を経営者視点で分かりやすく整理します。


■ 1. 海外勤務時の年金は“働き方の形態”によって大きく変わる

まず最も大切な結論を示します。

海外勤務時の年金の扱いは、


✔ 日本企業からの海外赴任

✔ 現地法人への転籍

✔ 海外フリーランス・個人事業

✔ 海外移住(リタイア含む)


という 4つのケースでまったく異なる という点です。

ではそれぞれ見ていきます。


■ 2. ケース①:日本企業からの「海外赴任(出向)」の場合

これは最も一般的なパターンです。

日本企業に在籍したまま海外で働く「出向」や「駐在員」の場合、


✔ 日本の厚生年金にそのまま加入継続

✔ 日本の健康保険も継続

✔ 会社が保険料を負担し続ける


という扱いになります。

◎ 海外に住んでいても、日本の社会保険に加入したまま

→ 日本国内と同じ扱いになる


ただし 海外現地での社会保険も加入義務あり となる国があるため、
ここで登場するのが「社会保障協定」です。


■ 3. 社会保障協定とは?(2025年時点:29カ国と締結)

日本は2025年時点で 29カ国と社会保障協定を締結しています。

この協定により、


◆ 二重加入の防止

◆ 年金加入期間の通算


が可能になります。

● 二重加入防止

「日本企業から派遣された駐在員は日本側の年金だけ加入し、
海外の年金加入を免除する」
という取り扱いができる国が多い。

● 加入期間の通算

たとえば

  • 日本で15年勤務
  • ドイツで10年勤務

のようなケースでも、
合算して老齢年金の受給資格(10年)を満たすことができる

(※給付は各国が自分の期間に応じて支給)


■ 4. ケース②:現地法人へ転籍・海外企業への就職

日本企業との雇用関係が切れ、
海外企業に直接雇用される場合は大きく異なります。


✔ 日本の厚生年金脱退

✔ 日本の健康保険も脱退

✔ 国民年金に加入するかは「居住地」による


ここで重要なのは、


◎ 日本国内に住所がない場合

→ 国民年金に加入できない(=空白期間になる)


これは非常に多くの日本人が誤解しているポイントです。

海外住居を選んだ瞬間

→ 日本の公的年金の加入義務が消える
→ 加入できない期間は「未加入期間」として残る

この期間は 老齢基礎年金の支給額に大きく影響 します。


■ 5. ケース③:海外でフリーランス・自営業として働く場合

  • 海外移住者
  • 海外デジタルノマド
  • フリーランスITエンジニア
  • 投資家・独立起業家

など、住所を海外に移して働くケースが増えています。

この場合、


◆ 日本国内に住所がない

→ 国民年金に加入できない


つまり、
海外期間=日本の年金に加入しない空白期間 になります。

しかし!

◎ 任意加入制度(国民年金)を利用すれば加入可能

・日本国籍を持っていれば海外居住でも任意加入ができる
・保険料は自分で負担
・満額年金を目指す人は絶対に利用すべき制度

→ 知らないと老後の年金額が大きく減ります。


■ 6. ケース④:老後に海外移住した場合(リタイアメント)

定年後に海外移住(例:マレーシア・タイ・ハワイなど)の場合、


【重要】日本の年金は海外でも受け取れる


海外口座へ直接振り込み可能な国も多数あり、
税制上の扱いも国によって異なります。

また、日本の住民票を抜いた後も、
老齢年金の受給資格や金額は変わりません。


■ 7. 社会保障協定国と“未協定国”での扱いの違い

◆ 社会保障協定国

  • 二重加入の回避
  • 加入期間の通算
  • 老齢年金の資格確保がしやすい

◆ 未協定国(例:中国・フィリピンなど一部)

  • 自国側の社会保険加入が義務
  • 日本の厚生年金も加入したまま
    保険料の二重払いが発生
    (企業負担が重くなる)

経営者としては、海外赴任者を出す際に
「協定国かどうか」の確認が必須です。


■ 8. 海外勤務時の年金加入のまとめ(わかりやすい一覧)

働き方日本の厚生年金日本の国民年金海外の社会保険社会保障協定の影響
日本企業からの海外赴任継続加入不要国による二重加入回避可
現地法人への転籍脱退国内住所がなければ加入不可加入義務期間通算あり
海外フリーランス加入なし任意加入可能国による加入期間通算のみ
老後の海外移住受給OK影響なし不要影響なし

■ 9. 帰国後の年金手続き

海外勤務から帰国したら、


✔ 住民票の転入手続き

✔ 国民年金または厚生年金の加入手続き


を行う必要があります。

特に注意すべきは以下の点。

◎ 国民年金の未加入期間がある場合

→ 老後の年金額が減額
→ 60歳未満なら追納可能

◎ 厚生年金基金や確定拠出年金の期間

→ 海外勤務期間がどう扱われるか確認が必要


■ 10. 経営者が知るべき海外勤務と年金の“実務ポイント”

① 海外赴任者を出す企業は、社会保障協定の確認が必須

→ 二重負担は企業経営に大きな影響を与える。


② 経営者が海外移住する場合、国民年金の任意加入を検討すべき

→ 満額年金(約78万円)を維持するために重要。


③ 現地法人への転籍は、年金空白期間のリスクが大きい

→ 退職後の生活に直結する。


④ 海外の年金制度は国によって大きく異なる

→ 受給資格・税金・社会保険料などを事前に調査すべき。


⑤ 海外勤務の期間は「ねんきんネット」で必ず確認

→ 記録漏れが起きやすい期間のひとつ。


■ 11. まとめ:海外勤務は年金に大きな影響を与える

海外勤務と言っても、
働き方によって日本の年金制度の扱いは大きく変わります。


✔ 日本企業からの赴任 → 厚生年金継続

✔ 現地法人に転籍 → 年金空白期間が生じやすい

✔ 海外移住 → 国民年金は任意加入

✔ 協定国なら期間通算できる

✔ 未協定国では二重加入のリスク

✔ 帰国後は加入手続きを忘れずに


海外勤務や海外移住の影響は、
老後の生活に直結します。

特に経営者は、自身だけでなく従業員への対応も必要なため、
制度理解は必須です。

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