Contents
- 1 ✔ 生命保険の「500万円 × 法定相続人」非課税枠
- 2 ■ 1. 生命保険の非課税枠とは?
- 3 ✔ 500万円 × 法定相続人の数
- 4 ■ 2. 対象となる保険金(2026年版)
- 5 ■ 3. 非課税枠を使える人・使えない人
- 6 ■ 4. 経営者が誤解しやすい“法定相続人の数”の数え方
- 7 ■ 5. 非課税枠が使える具体例と使えない具体例
- 8 ■ 6. 経営者が生命保険の非課税枠を使うメリット
- 9 ■ 7. よくある誤解と実務上の落とし穴(経営者向け)
- 10 ■ 8. 経営者がやるべき「生命保険 × 相続税対策」の最適設計
- 11 ■ 9. ケーススタディ:生命保険の非課税枠が威力を発揮する場面
- 12 ■ 10. まとめ:生命保険の非課税枠は“相続対策の必須装備”
- 13 ✔ 非課税枠は「500万円 × 法定相続人」
- 14 ✔ 受取人が相続人であることが必須
- 15 ✔ 死亡保険金・退職金・中退共が対象
- 16 ✔ 経営者の相続対策に最適
- 17 ✔ 遺産分割・納税資金対策に非常に有効
- 18 ✔ 法人保険と組み合わせると相続・事業承継に強い
- 19 ✔ 非課税枠は誰でも確実に使える節税手段
──経営者が知らないと損をする“最強の相続対策”をわかりやすく整理
相続税対策の中でも、
もっとも簡単で、もっとも強力で、
もっとも使いやすいのが──
✔ 生命保険の「500万円 × 法定相続人」非課税枠
です。
この非課税枠は、
不動産・贈与・法人保険のような複雑な対策と違い、
“誰でも確実に使えて節税効果が大きい” という
非常に優れた相続税対策です。
しかし、制度を誤解している経営者が多く、
正しく設計しないと
非課税枠を使えない・損をする・税務調査の対象になる
という事態も起こります。
この記事では、
2026年時点の最新制度をもとに
経営者が必ず知るべき「保険の非課税枠」を徹底的に解説します。
■ 1. 生命保険の非課税枠とは?
生命保険の死亡保険金には
✔ 500万円 × 法定相続人の数
が相続税の課税対象から差し引かれる特例があります。
例:法定相続人が3人
500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税
死亡保険金のうち、
この1,500万円までは相続税がかかりません。
■ 2. 対象となる保険金(2026年版)
非課税枠が使えるのは以下の3種類。
◆ ① 生命保険会社から支払われる死亡保険金
終身保険・定期保険・収入保障保険・医療保険の死亡給付など。
◆ ② 企業からの死亡退職金
法人が死亡退職金を支給した場合も同じ枠で非課税になる。
◆ ③ 中小企業退職金共済(中退共)の死亡金
この死亡金も同じく非課税枠の対象。
つまり、“保険金に限らず”
死亡に伴って支払われる金銭全体が対象になります。
■ 3. 非課税枠を使える人・使えない人
生命保険の非課税枠は、
誰にでも使えるわけではありません。
✔ 非課税枠を使える人
- 相続人として保険金を受け取る場合
- 受取人が配偶者・子・孫などの法定相続人
✖ 非課税枠を使えない人
- 受取人が相続人以外
(例:内縁の妻、兄弟、法人、恋人 等) - 遺贈扱いになる場合
- 受取人が“個人”でない場合(法人など)
【重要】
非課税枠を使いたいなら
受取人を法定相続人に設定することが必須 です。
■ 4. 経営者が誤解しやすい“法定相続人の数”の数え方
非課税枠の計算に使う
「法定相続人の数」は、
実際に相続する人数とは異なる場合があります。
【法定相続人の数え方】
✔ 基本
配偶者は常に1人としてカウント。
子がいる場合 → 子の人数
子が死亡している → 代襲相続人(孫)を数える
✔ 控除を増やしたい場合
相続放棄をしても
“控除を計算する際は人数に含める”
という特例がある。
ここが重要です。
▼ 例:
配偶者1人、子2人(うち1人が相続放棄)
→ 法定相続人は 3人 とカウント
→ 非課税枠は 1,500万円
■ 5. 非課税枠が使える具体例と使えない具体例
◆ 非課税枠が使える例
● 受取人:配偶者
→ 500万円 × 法定相続人
● 受取人:子
→ 同様に非課税枠を使える
● 社長の死亡退職金
→ 同じ非課税枠で処理可能
◆ 非課税枠が使えない例
● 受取人が法人
→ 相続税ではなく法人税の課税対象
● 受取人が兄弟
→ 相続人ではないため非課税枠は適用外
● 従業員が受取人
→ 給与課税の対象となる
意外と間違いが多いため要注意。
■ 6. 経営者が生命保険の非課税枠を使うメリット
【メリット①】即効性のある節税
不動産・贈与のような複雑な対策と違い、
“加入した瞬間に相続税対策になる”。
【メリット②】現金で遺族に残せる
経営者の遺族は、
- 相続税の納税
- 借入金の返済
- 事業継続資金
など、すぐに現金が必要。
生命保険は“即金性”が高い。
【メリット③】事業保障と相続対策を両立
法人契約の保険と合わせて
事業承継プランを作れる。
【メリット④】配偶者と子を平等に扱える
死亡保険金は分割しやすく、
“争族(相続トラブル)”の予防にもなる。
【メリット⑤】相続税の課税ベースを小さくできる
不動産や株式のように評価がブレないため、
安定した相続税対策となる。
■ 7. よくある誤解と実務上の落とし穴(経営者向け)
✖ 誤解①:「生命保険に入れば全部非課税になる」
→ 上限はあくまで 500万円 × 法定相続人
✖ 誤解②:「法人契約の保険も非課税枠の対象」
→ 対象にならない。法人保険は法人税の話。
✖ 誤解③:「受取人を誰にしても非課税」
→ 受取人が法定相続人でないと非課税枠は使えない。
✖ 誤解④:「特定の相続人に多く渡すと節税になる」
→ 全く関係ない。相続人の数だけが基準。
✖ 誤解⑤:「相続発生後に受取人変更すれば使える」
→ 手遅れ。変更は生前に行う必要がある。
これらの間違いは非常に多いため、
事前準備が重要です。
■ 8. 経営者がやるべき「生命保険 × 相続税対策」の最適設計
生命保険の非課税枠を最大限使うために
経営者が行うべきポイントは以下。
✔ ① 非課税枠いっぱいの死亡保険金を用意する
法定相続人3人なら
最低1,500万円は確保したい。
✔ ② 受取人を法定相続人に設定
配偶者か子どもに設定すること。
✔ ③ 死亡退職金を利用した相続対策も検討
会社に資金がある場合は
死亡退職金も非課税枠の対象になる。
✔ ④ 法人保険と個人保険のバランスを最適化
● 個人 → 非課税枠 × キャッシュ対策
● 法人 → 事業保障 × 退職金資金 × 承継対策
双方を連動させることが重要。
✔ ⑤ 遺産分割対策として生命保険を活用する
生命保険は“分けやすい遺産”なので
争族対策として非常に優秀。
■ 9. ケーススタディ:生命保険の非課税枠が威力を発揮する場面
◆ ケース1:社長が突然亡くなった場合
→ 死亡退職金+死亡保険金で
納税資金・事業継続資金を確保。
◆ ケース2:金融資産が少なく不動産が多い会社
→ 「相続税は高いのに現金がない問題」を解決。
◆ ケース3:後継者が既に決まっている
→ 他の相続人に対して公平な遺産分割が可能。
生命保険は“相続対策の即効薬”です。
■ 10. まとめ:生命保険の非課税枠は“相続対策の必須装備”
最後に本記事の結論をまとめます。
✔ 非課税枠は「500万円 × 法定相続人」
✔ 受取人が相続人であることが必須
✔ 死亡保険金・退職金・中退共が対象
✔ 経営者の相続対策に最適
✔ 遺産分割・納税資金対策に非常に有効
✔ 法人保険と組み合わせると相続・事業承継に強い
✔ 非課税枠は誰でも確実に使える節税手段
生命保険の非課税枠は
「最も簡単で最も失敗しにくい相続税対策」です。
複雑な節税策に手を出す前に、
まずこの非課税枠をきちんと使い切ることが
経営者にとって最優先の相続対策です。