【2026年最新版】要介護認定を経営者向けに徹底解説

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──“介護が必要になったとき”何が起きるのか?家族・従業員のために経営者が必ず理解すべき制度

高齢化が進む中で、
経営者自身、配偶者、親、また従業員の家族に
「介護が必要になる」 という場面は避けられません。

そして、
介護保険によるサービスを利用するための入口となるのが
「要介護認定」 です。

介護保険は、
40歳以上のすべての国民が保険料を払い、
65歳以上になると介護サービスを利用できる制度ですが、

その前提となるのが「要介護度の判定」であり、
判定次第で受けられるサービスや費用負担が大きく変わる

ため、制度への理解は必須です。

本記事では、2026年の最新内容を踏まえて、


✔ 要介護認定とは何か

✔ 要支援・要介護の違い

✔ 要介護度の判定基準

✔ 認定調査の流れ

✔ 医師の意見書の役割

✔ 認定にかかる期間

✔ 申請時にやってしまいがちなミス

✔ レベルごとに使えるサービスと費用

✔ 経営者が理解しておくべき介護リスク


を、経営者の“実務視点”でわかりやすく整理します。


■ 1. 要介護認定とは?

──介護サービスを利用するための「入口」になる制度

要介護認定とは、市区町村(介護保険の保険者)が
本人の心身状態を評価し、

  • 支援が必要(要支援1~2)
  • 介護が必要(要介護1~5)

という分類を決める仕組みです。

この等級によって、

  • 利用できるサービス
  • 1カ月あたりの支給限度額
  • 自己負担額

がすべて変わります。


◆ 認定区分(7段階)

区分介護の必要度
要支援1生活の一部に支援が必要
要支援2より継続的な支援が必要
要介護1基本的な日常生活で部分的に介助が必要
要介護2要介護1よりも介助が多い
要介護3身体介護が中心で常時介助が必要
要介護4立ち上がり・排泄・移動など全面的介助
要介護5寝たきり状態に近く常時介助

この等級が決まらないと、
訪問介護もデイサービスも、施設入所もできません。


■ 2. 申請できる人は?

──本人、家族、ケアマネ、施設担当者も申請可能

申請は、市区町村の介護保険課(役所)に行うことで行います。

申請できるのは:

  • 本人
  • 家族
  • 代理人(ケアマネジャー、包括支援センター)

認知症の方でも、家族が代理申請できます。


■ 3. 要介護認定の流れ(2026年版)

要介護認定は、次の 4ステップ で行われます。


【STEP1】申請

市区町村に「要介護認定申請書」を提出。


【STEP2】訪問調査(認定調査)

市の職員または委託された調査員が自宅・施設で調査を行います。

調査項目は 74項目+特記事項

内容は:

  • 歩行の状態
  • 立ち上がり
  • 排泄・入浴
  • 記憶・判断力
  • コミュニケーション能力
  • 病歴と服薬状況
  • 行動心理症状(認知症の傾向)

など多岐にわたります。


【STEP3】主治医意見書

主治医が本人の医療状況を記述。

・病名
・症状の進行度
・認知機能
・生活機能
・今後の見通し

医師意見書は “判定に大きく影響する” ため極めて重要です。


【STEP4】コンピュータ判定+介護認定審査会

「一次判定」(コンピュータ)

「二次判定」(専門家審査会)

で最終的な区分が決まります。


◆ 認定までの期間

申請から30日以内 に結果通知(法定期限)。

ただし、医師意見書の遅れなどで
1~2週間延びる場合もあります。


■ 4. 要介護度が決まる基準(2026年版)

基準は大きく以下で構成されています。


① 身体機能

  • 移動
  • 排泄
  • 食事
  • 入浴
  • 立ち座り

② 生活機能

  • 買い物
  • 調理
  • 洗濯
  • 金銭管理
  • 薬の管理

③ 認知機能

  • 記憶
  • 判断力
  • 理解力
  • 日時の見当識

④ 行動・心理症状

  • 徘徊
  • 攻撃性
  • 幻覚・妄想
  • 介護拒否

⑤ 医療ニーズ

  • 点滴
  • 酸素吸入
  • 褥瘡(床ずれ)
  • 糖尿病管理
  • 失禁対策

◆ ポイント

✔ 認知症状が強いと、身体能力が高くても要介護度は上がりやすい
✔ 退院直後は要介護度が高く出やすい
✔ 訪問調査のときの「良い日」か「悪い日」で判定がブレる


■ 5. 要介護度によって使えるサービスが変わる

介護保険では、
要支援と要介護で利用できるメニューが異なります。


【要支援(1・2)で使える主なサービス】

  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 福祉用具貸与(限定的)
  • 生活支援サービス
  • 地域包括支援センターによる支援

支援目的のため、利用範囲は比較的軽度。


【要介護(1~5)で使える主なサービス】

● 訪問系

  • 訪問介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリ
  • 訪問入浴

● 通所系

  • デイサービス
  • デイケア(リハビリ中心)

● 福祉用具

  • ベッド
  • 車いす
  • スロープ
  • 手すり

● 住宅改修

  • 手すり設置
  • 段差解消
  • トイレ改修(上限20万円/自己負担1〜3割)

● 施設入居

  • 特別養護老人ホーム(要介護3以上)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

要介護度が上がるほど、
利用できるサービス枠(支給限度額)も増加。


■ 6. 要介護度ごとの「1カ月の支給限度額」

2026年の支給限度額(全国共通)は以下のとおり。


【要支援】

区分月額上限(支給限度額)
要支援1約5万円
要支援2約10万円

【要介護】

区分月額上限
要介護1約16万円
要介護2約19万円
要介護3約27万円
要介護4約31万円
要介護5約36万円

※ 自己負担は原則1〜3割(所得に応じて変動)


■ 7. 経営者が知るべき「認定申請のコツと注意点」

経営者の家庭では、
親の介護が突発的に発生するケースも多く、
申請のポイントを知っておくことは非常に重要です。


◆ ①「良い日」を演じると要介護度が下がる

高齢者はプライドから無理をしてしまうことがある。


◆ ② 家族は事前に“普段の状態”をメモしておく

調査員は30〜60分しか観察できない
→ 日常の困りごとを正確に伝えることが重要。


◆ ③ 医師意見書は極めて重要

主治医が介護に理解がない場合、
要介護度が下がりやすくなる。


◆ ④ 退院直後は要介護度が上がりやすい

回復後に区分変更が必要になることがある。


◆ ⑤ 再申請は何度でも可能

状態が悪化したらすぐに区分変更申請ができる。


■ 8. 認定が下りなかった場合の「不服申立て」

もし要介護認定に納得できない場合、
市区町村・都道府県の審査会に不服申立てが可能です。

  • 実際は認定調査の記録と医師意見書が最重要
  • 証拠が揃っていれば区分が上がるケースもある

■ 9. 経営者が押さえるべき介護リスク

経営者は、家庭の介護が仕事に直結するという特性があります。


◆ 家族の介護で会社を休むリスク

→ 介護離職は経営者自身も例外ではない。


◆ 介護費用は年間50万〜200万円

→ 要介護度により大きく変動。


◆ 施設入居は月20万〜40万円

→ 要介護度に関係なく発生する固定費。


◆ 認知症の介護は長期化(平均5〜7年)

→ 金融資産の管理・事業承継と密接に関連。


介護は、
【家族】×【お金】×【時間】×【経営】
のすべてに影響するテーマであり、
要介護認定はそのスタート地点となります。


■ 10. まとめ:要介護認定の理解は“介護の第一歩”

最後に経営者向けの要点をまとめます。


✔ 要介護認定は介護サービス利用の入口

✔ 要介護1~5、要支援1~2で支援の範囲が決まる

✔ 認定は申請→調査→医師意見書→審査会の流れ

✔ 認定に30日前後かかる

✔ 認知症があると介護度が上がりやすい

✔ 家族の介護は経営に直結する

✔ 状態が変われば何度でも区分変更申請可能


介護は突然やってきます。

その時に慌てないためにも、
要介護認定の仕組みを理解し、
家族・従業員・自社の介護リスクに備えておくことが
経営者としての重要な役割でもあります。

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