【2025年最新版】年金分割制度と手続きの全知識

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──離婚時に“老後資産”をどう守るか。経営者が知っておくべき公的年金の権利

公的年金には、
離婚時に夫婦間で年金記録を分け合う
「年金分割制度」 があります。

特に経営者層の相談として多いのが、

  • 「会社役員として厚生年金が長いが、離婚時にどこまで分割されるのか」

  • 「専業主婦(夫)がいた期間の年金はどう扱われるのか」

  • 「離婚後に請求漏れがあった場合、過去にさかのぼって分割できるか」

  • 「手続きの期限を過ぎると損をするって本当?」

といった疑問です。

年金分割は、
老後の生活資金に直結する重要テーマ にもかかわらず、
誤解されている部分が非常に多い制度でもあります。

本記事では、


✔ 年金分割制度とは何か

✔ “必ず分割される部分” と “合意が必要な部分” の違い

✔ 2025年時点の最新ルール

✔ 経営者が特に注意すべきポイント

✔ 手続きの流れ・期限

✔ 実際の分割割合の決め方


を、初心者でも理解しやすく、かつ経営者視点で押さえるべき点に絞って解説します。


■ 1. 年金分割制度とは?

──厚生年金(報酬比例部分)を離婚時に分ける仕組み

年金分割とは、
夫婦の婚姻期間中に形成された 厚生年金の報酬比例部分 を、
離婚時に夫婦で分け合う制度です。

ポイントは次の通り。


◆ 対象となるのは「厚生年金の報酬比例部分」だけ

対象になるのは、

  • 給料や賞与に応じて増減する「報酬比例部分」の記録

のみです。

◆ 基礎年金(老齢基礎年金)は分割できない

国民年金(老齢基礎年金)は
あくまで“個人単位”の制度のため、分割の対象外です。

◆ 分割制度には2種類ある

  1. 合意分割(夫婦の合意が必要)

  2. 3号分割(専業主婦・夫期間は自動で按分)

この2つを理解することが最重要です。


■ 2. 「合意分割制度」──夫婦で話し合って決める部分

婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分について、
離婚時に 0〜50%の範囲で分割割合を決める 制度です。

◆ 合意分割が適用されるケース

  • 夫が会社員、妻がフルタイム勤務で厚生年金加入

  • 夫婦ともに会社員

  • 婚姻期間に2号被保険者(会社員・公務員)として働いていた

  • 婚姻期間に専業主婦(夫)であっても、3号期間に該当しない場合

◆ 合意分割の特徴

  • 最大50%まで 分けられる

  • 当事者間の「合意」が必要

  • 合意できない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決定

  • 離婚後2年以内に請求が必要(重要)

◆ 経営者が注意すべき点

多くの経営者・役員は、

  • 報酬比例部分が大きい

  • 在職期間が長く報酬も高い

  • 役員報酬が高額

という傾向があるため、
合意分割で 実質的に大きな金額が分割されるケース が多いのです。

特に、

  • 長年の役員報酬

  • 社長給与の増額

  • 賞与の大きさ

は、報酬比例部分を大きく押し上げます。

そのため、離婚時には
老後の受取額が大きく変わる可能性 があるという点を必ず把握しておきましょう。


■ 3. 「3号分割制度」──専業主婦(夫)期間は自動で分割される

3号分割は、
婚姻期間中に配偶者が 第3号被保険者(専業主婦・専業主夫) であった期間について、
自動的に 1/2ずつに分ける制度 です。

◆ 3号分割の特徴

  • 専業主婦(夫)期間は「自動的に1/2で按分」

  • 合意は不要、裁判所も不要

  • “対象期間だけ” が1/2になる

  • 夫婦のどちらからでも請求できる

◆ 3号分割の誤解

よくある誤解は、

「専業主婦期間は全部半分になる」

というもの。

正しくは、


✔ 厚生年金加入の報酬比例部分のうち、“第3号被保険者期間に対応する部分のみ”が1/2になる


これ以外の期間については 合意分割の対象 です。

◆ 経営者が注意すべきポイント

経営者側からすると、

  • 専業主婦期間が長いほど、自動で分割される部分が増える

  • 合意分割よりも強制力が高い

  • 手続きしないと適用されない(請求必要)

という点が重要です。


■ 4. 年金分割で“どれくらい”変わるのか(イメージ例)

たとえば、

  • 夫:厚生年金加入35年、報酬比例部分が15万円

  • 妻:専業主婦期間15年(3号期間)

というケースを考えます。

◆ リタイア時(分割前)

  • 夫:報酬比例部分 15万円

  • 妻:0円

◆ 分割適用後

【3号分割】
専業主婦期間15年に相当する部分が自動で 1/2。

【合意分割】
残りの期間について、たとえば50%で合意した場合、
夫婦ともに約7.5万円ずつ になる。


つまり、
年金分割は老後資金に 数千万円規模の影響が出る ことがあります。

経営者ほど報酬比例部分が大きいため、
より影響は深刻です。


■ 5. 年金分割の手続きの流れ

手続きは以下のステップになります。


STEP1:年金分割の「情報通知書」を取り寄せる

必要書類:

  • 夫婦の年金記録

  • 婚姻期間中の加入記録

  • ねんきんダイヤルまたは年金事務所で取得可能

この「情報通知書」がなければ、
具体的な分割割合を決めることができません。


STEP2:夫婦で分割割合を協議(合意分割の場合)

  • 0〜50%の範囲で決める

  • 合意できない場合は家庭裁判所で調停

  • 調停・審判で決まった内容は法的拘束力あり


STEP3:分割請求の提出(離婚後2年以内)

年金事務所に提出:

  • 年金分割請求書

  • 離婚がわかる書類(戸籍謄本など)

  • 情報通知書

  • 合意文書または調停調書・審判書


STEP4:分割が記録として確定

確定後は、

  • 夫婦それぞれの年金記録に反映

  • 受給開始時(65歳など)に自動で反映される


◆ 注意:離婚後2年を過ぎると請求不可

これは非常に重要です。


✔ 離婚後2年以内に請求しないと、年金分割ができなくなる

(※合意分割・3号分割ともに同じ)


「請求忘れ」は想像以上に多く、
取り返しのつかない損失になります。


■ 6. 年金分割制度の2025年時点の最新トピック

◆ ① デジタル化により“情報通知書”の取得が簡易化

年金事務所での取得手続きがスムーズになり、
事前の相談支援も強化されています。

◆ ② 夫婦の働き方の多様化によりケースが複雑化

  • 共働き夫婦

  • 役員報酬と給与の両方があるケース

  • 海外勤務を挟むケース(社会保障協定との関係)

  • 企業型DC・iDeCoとの併用

など、個別の判断が必要なケースが増えています。

◆ ③ 年金分割は“受給額”だけではなく“受給資格”にも影響

とくに妻側の場合、分割があることで受給資格(10年)を満たすこともあります。


■ 7. 経営者が知っておくべき“落とし穴”

経営者層は多くの点で一般の会社員とは事情が異なるため、
以下のポイントを特に意識してください。


① 役員報酬が大きいほど分割額も大きくなる

高報酬=老齢厚生年金も大きい
→ 分割時の影響も大きい。


② 合意分割は“必ず50%になるわけではない”

話し合い or 裁判所の判断で決まります。
ただし一般に、長期専業主婦期間があれば 50%に近づきやすい 傾向あり。


③ 財産分与とは別に行われる

  • 年金分割

  • 財産分与

  • 養育費

  • 退職金の扱い

はすべて別制度。
混同すると不利になります。


④ 請求期限の2年を逃すと“完全にアウト”

老後の資金に致命的影響。


⑤ 海外勤務期間がある場合は協定国か否かで扱いが変わる

海外勤務中の年金記録は複雑。
情報通知書を必ず取得して確認すること。


■ 8. まとめ:年金分割は「老後の財産分与」。理解しないと損をする制度

年金分割は、
婚姻期間中に形成された“老後資産”を公平に分け合う仕組みです。


✔ 合意分割:話し合いで0〜50%

✔ 3号分割:専業主婦(夫)期間は自動で1/2

✔ 厚生年金の報酬比例部分が対象

✔ 離婚後2年以内に請求

✔ 経営者は特に影響が大きい(報酬比例が大きいため)


老後の生活に数千万円単位の差が出る可能性があるため、
「離婚時の最重要項目」と言っても過言ではありません。

経営者としては、

  • 年金記録の確認

  • 情報通知書の取得

  • 期限内の請求

  • 必要に応じた専門家への相談

を徹底しておくべきです。

人生100年時代、
老後の資金戦略は事業戦略と同じくらい重要です。

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