再起を図る宿泊業者必見!「観光産業再生促進事業」で最大700万円の補助金を獲得する方法とは?【2025年度版】

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1.事業概要

観光庁が実施する「観光産業再生促進事業」は、債務を抱えつつも再生可能性があると判断される宿泊事業者を対象に、既存の再生計画に基づいた設備投資(施設改修・DX整備・広報など)を支援する制度です。

宿泊業界は新型コロナウイルスによる影響から立ち直る途上にあり、地域経済や観光地の維持に重要な役割を果たす事業者の事業継続・再生が急務とされています。本補助事業は、財務的に厳しい状況にあっても再起を目指す事業者を後押しし、観光産業の健全な再構築を促進することを目的としています。

2.公募スケジュール

項目 内容
公募開始 令和7年7月16日(水)10:00
公募締切 令和7年9月26日(金)17:00 ※厳守
交付決定後の事業実施期限 令和8年2月27日(水)までに完了報告を含めた手続き完了が必要

3.補助対象者

以下の要件を満たす「宿泊事業者」が補助対象となります。

  • 旅館業法第3条第1項に基づく営業許可を取得していること

  • 民間事業者であること(地方公共団体や非営利法人は対象外)

  • 風俗営業や住宅宿泊事業者(いわゆる民泊)は対象外

  • 「事業再生アクションプラン」を策定済であること

※注意

  • 同一代表者・親子会社等による2施設以上の申請は不可

  • 宿泊事業者と施工業者が同一法人、または代表者が同一の場合も不可

4.補助対象経費・補助率

補助上限額 最大700万円
補助率 2/3以内(1/3は自己負担)

補助対象経費の内訳

  1. 施設/設備の改修

    • 客室・ロビー・フロントなど共有スペースの改修

    • エレベーター・空調・照明などの老朽設備の更新

    • 魅力を損なっている施設・設備の撤去など

  2. DX整備に関する費用

    • PMS(宿泊管理システム)、サイトコントローラー、会計システム等の導入・更新

    • 各種ツールやソフトウェアの導入

  3. その他

    • 上記①②と連動したホームページの改修や新規導入など

補助対象外となる経費(例)

  • 本事業と関係のない経常費(光熱費・通信費・リース代)

  • 交付決定前に発注・契約した経費

  • 躯体の新設(新築)や土地取得

  • 税金・利息・振込手数料

  • 消費税(課税事業者の場合)

5.申請に必要な書類

提出書類 内容
様式1 施設概要・財務情報等
様式2 費用積算書(見積書・カタログ含む)
様式3 事業計画書(課題、目的、実施内容、スケジュール)
様式4 債権者(メインバンク等)の確認書
任意添付 図面、整備前後写真、営業許可証、事業再生アクションプランの写しなど

※申請は電子メールで提出。件名:【提出】○○(施設名)_観光産業再生促進事業
提出先:tourism-revitalization-r7@jtb.com

6.採択条件と審査基準

採択されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

必須要件

  • 宿泊事業の再生を目指す「事業再生アクションプラン」が存在していること

  • アクションプランに対し、以下いずれかの証明があること:

    • 金融調整を伴う計画で債権者全員からの同意書を得ている

    • 金融調整を伴わない計画で、メインバンクの理解を得ている確認書があること(様式4等)

審査内容(例)

  • 計画の具体性と実現性

  • 経費の妥当性

  • 経営再建の展望(収支改善の見込み等)

  • 地域観光に与える影響

7.事業計画書で求められるポイント

1. 再生の目的と背景

  • 債務の現状と施設の稼働率、客室単価などの定量的な課題

  • 再生が困難になっている要因の説明

2. 実施内容

  • 具体的に整備する設備・箇所(客室、空調など)

  • 導入予定のDXツールやホームページの機能

  • 実施工程・スケジュール(例:改修準備→施工→集客)

3. 成果指標

  • 稼働率・客室単価・年間売上などKPI

  • 高付加価値経営旅館等の登録状況(任意)

4. 実施体制と事業管理

  • 経営者・管理責任者・運営体制などの記載

  • 他補助金との重複の有無

8.注意事項とリスク

  • 交付決定前に発注・契約した費用は対象外

  • 採択されても完了実績報告がなければ補助金は受け取れない

  • 取得財産には一定期間の処分制限あり(例:エアコン等の耐用年数)

  • 整備内容変更は事前に申請・承認が必要

  • 虚偽申請や法令違反は補助金返還命令・刑事罰の対象

9.補助金の受取までの流れ

  1. 【申請】様式一式をメールで提出

  2. 【審査・採択】書類審査・ヒアリング

  3. 【交付申請】採択通知を受けた後に交付申請書を提出

  4. 【交付決定】通知後に契約・着手可能

  5. 【事業実施】整備・導入等を実施

  6. 【完了報告】令和8年2月27日までに完了報告と精算書類を提出

  7. 【補助金受領】銀行振込で支払(手形・小切手不可)

10.相談窓口と参考情報

項目 内容
事務局 観光産業再生促進事業事務局(JTB霞が関事業部)
電話 03-6737-9261(平日9:30~17:30)
メール tourism-revitalization-r7@jtb.com
WEBサイト https://tourism-revitalization-r7.go.jp

 

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