自由財産とは?破産手続きで差押えを免れる財産の範囲を徹底解説!

更新日:

1. はじめに

「破産しても財産をすべて失うわけではない」ことをご存じでしょうか?

破産手続きをすると、財産は基本的に「破産財団」に組み込まれますが、特定の財産は「自由財産」として保有を認められる 仕組みになっています。

✅ 破産手続きで差押えを免れる「自由財産」とは?
✅ どのような財産が自由財産に含まれるのか?
✅ 自由財産の上限や制限は?
✅ 破産後の生活に必要な財産はどこまで守られるのか?

本記事では 自由財産の仕組みや適用範囲をわかりやすく解説 します。


2. 自由財産とは?

2-1. 破産手続きにおける自由財産の定義

自由財産とは、破産手続きが進行しても、破産者が手元に残せる財産 のことです。
これは 最低限の生活を維持するための財産保護 を目的としており、法律によって認められています。

📌 自由財産の基本的な考え方

  • 破産手続きにおいては、原則すべての財産が破産財団に組み込まれる
  • しかし、生活再建を目的に特定の財産は差押えを免れる
  • 自由財産の範囲は法律で定められ、例外的に追加認定されることもある

2-2. 自由財産に該当する財産

法律で明確に定められている自由財産には、以下のものがあります。

📌 法律上の自由財産(破産法34条)99万円以下の現金(これを超える場合は破産財団へ)
差押え禁止財産(民事執行法で定められた財産)
破産管財人が特別に認めた財産(自由財産の拡張)

📌 差押え禁止財産とは?

  • 生活必需品(衣服・寝具・家電・家具など)
  • 仕事で必要な道具・機器(自営業者の最低限の仕事道具)
  • 扶養義務を果たすための財産(生活に直結するもの)

💡 ポイント 会社経営者や個人事業主が破産する際、事業資産は原則として破産財団に含まれる ため、法人破産では自由財産がほぼ適用されません。


3. 自由財産の範囲と制限

3-1. 自由財産の上限と基準

破産法では、自由財産の上限を 現金99万円まで と定めています。
これは 破産手続きが完了した後も、最低限の生活費として認められる範囲 です。

📌 自由財産の例

財産の種類 自由財産の範囲
現金 99万円以下
預貯金 生活費相当額のみ
家具・家電 生活必需品のみ
自動車 必要最低限(ローン残高なしの場合)
事業用資産 原則すべて破産財団に組み込まれる

⚠️ 注意点

  • 現金が99万円を超える場合、超過分は破産財団に組み込まれる
  • 高額な資産(高級家電・車両など)は差押え対象になる可能性がある
  • 事業資産は自由財産に含まれないため、破産後の再起を考える場合は要相談

3-2. 自由財産の拡張とは?

破産管財人が裁判所の許可を得て、特定の財産を自由財産として認める制度 があります。
これを 「自由財産の拡張」 と呼びます。

📌 自由財産の拡張が認められるケース

破産後の生活維持に必要な預貯金
破産者の職業継続に必要な機材・設備
社会生活を維持するための資産(スマートフォン・PCなど)

💡 例:個人事業主の場合

  • 事業の再開に必要な最低限の設備(工具・機械など)が自由財産として認められるケースもある。

📌 自由財産の拡張を受けるには?

 

1️⃣ 破産管財人に申請
2️⃣ 裁判所の許可を得る
3️⃣ 認められた財産は破産財団から除外される

しかし、自由財産の拡張が必ず認められるわけではありません
裁判所の判断により、拡張が認められない場合もあるため、慎重な対応が求められます。


4. 破産後に自由財産を守る方法

自由財産を適切に理解し、破産後の生活再建をスムーズに進めるための対策 を解説します。

4-1. 破産前に財産整理を行う

破産手続き前に、以下の点を整理しておくと、自由財産を最大限活用できます。

📌 破産前に確認すべきポイント自由財産に該当する財産を把握する
不要な高額資産は事前に処分し、生活必需品を確保する
現金99万円以下の範囲に調整する(超える分は破産財団に組み込まれるため)

💡 注意点

  • 資産の意図的な処分(財産隠し) は「詐害行為」と見なされるため、法的リスクが発生します。
  • 事前に専門家へ相談し、適切な方法で整理しましょう。

4-2. 破産後に生活を安定させるポイント

破産後の生活を立て直すために、以下の方法を活用しましょう。

📌 破産後の生活安定策生活保護や公的支援を活用する(条件に該当すれば受給可能)
最低限の貯蓄を維持し、計画的な生活を行う
職業訓練や再就職支援を受ける
金融機関のブラックリスト期間(約5〜10年)を理解し、信用回復を目指す

特に、破産後の 再起プランを事前に立てることが重要 です。
自己破産が決定した後の行動によって、再起までの時間が大きく変わります


5. よくある質問(Q&A)

Q1. 破産するとすべての財産がなくなるのですか?

いいえ、最低限の生活に必要な「自由財産」は残ります。
ただし、高額資産や贅沢品は破産財団に組み込まれるため、差押え対象になります。

Q2. 破産後も一定の預金は持てるのですか?

はい、99万円以下の現金は自由財産として保持可能です。
また、裁判所の判断によって 必要最低限の預貯金 も自由財産として認められるケースがあります。

Q3. 破産しても車は持ち続けられますか?

車の価値とローンの有無によります。

  • ローン残債がある場合 → 返済義務があるため、基本的に車は引き上げられる
  • ローンがない場合 → 市場価値が低ければ自由財産として認められる可能性あり

Q4. 事業用資産は自由財産に含まれますか?

いいえ、基本的に事業用資産は破産財団に組み込まれます。
ただし、最低限の仕事道具(職人の工具など)は自由財産として認められることもあります


6. まとめ

本記事では、「自由財産」の仕組みや適用範囲、破産後の生活について解説しました。

📌 この記事のポイント破産しても生活に必要な一定の財産は保護される
自由財産には「現金99万円以下」「生活必需品」などが含まれる
破産管財人の判断で「自由財産の拡張」が認められる場合もある
破産前の財産整理を適切に行うことで、破産後の生活再建がスムーズになる

破産は大きな決断ですが、自由財産の制度を活用すれば、生活を立て直すチャンスは十分にあります
適切な情報をもとに、計画的に対応しましょう!

Copyright© 株式会社RAD , 2025 All Rights Reserved.