2020年小規模事業者持続化補助金が採択されたら行うこと

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小規模事業者持続化補助金が採択されたら行うことについて、ちょうど採択結果がでた時期ですので、少しポイントを絞って解説していきたいと思います。

ただ、こちらでは全ては網羅しておらず、ここが抜けていたらダメというポイントに絞って説明をしておりますので、ご了承ください。

つい先日、小規模事業者持続化補助金(2020年3月31日付分)の採択結果が公開されました。採択結果については、こちらからご確認ください。

採択結果のリンク

採択後どうすればいいか?いつまでが期間で、期間終了後はどうしたらいいのか?などのご質問や、今回の採択率結果、今後への影響などを記載しておきますね。

採択後どうすればいいか?

基本的には、「採択おめでとうございます」ということで、

やっと進めることができる状態であると言えます。

そうすると、次のステップは、「期間内に計画した事業を進めること」になります。

 

具体的には、書類が事務局から届きますと、開始となります。

そうすると、見積もりを取ったり、契約、発注したり、納品してもらったり、実際に使う・運用をしたりというステップになるかと思います。

これを、「実施開始可能な日(交付決定日以降)から、実施期間内まで」に完了させる必要があります。

例えば、第一回の手引き、には、具体的にこのように記されていますので、参考までに記載しておきます。

「交付決定通知書(交付規程・様式第2)」に記載された交付決定日が補助事業の実施期間の開始日であり、交付決定日以降に発生(発注・契約)し、事業完了日までに支 払いを終えた経費が補助対象となります。交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは、補助対象経費とはならないのでご注意ください。(ただし、展示会等への出展 の申込みについてのみ、請求書の発行日や支払日が交付決定日以後であることを前提と して、交付決定前の申込みでも補助対象となります。)

実施期間とは?

こちらは、具体的に、補助金の事業計画の実施期間のことで、

そのタイミングによって、毎回いつまで、という期限が変わります。

具体的な日付が決まっていても、途中で計画を終了させると終了日から30日以内に報告を出す、というパターンがありますが、それ以外のケースは全て日程が決まります。

例えば、令和元年度3月末の実施期間は以下のように決まっております。

第1回受付締切分

事業実施期間:交付決定日から実施期限(2021年1月31日(日))まで

補助事業実績報告書提出期限:2021年2月10日(水)

その他の日程も全て同様に決まっており、具体的に示してみます。

第2回受付締切分

事業実施期間:交付決定日から実施期限(2021年3月31日(水))まで

補助事業実績報告書提出期限:2021年4月10日(土)

第3回受付締切分

事業実施期間:交付決定日から実施期限(2021年7月31日(土))まで

補助事業実績報告書提出期限:2021年8月10日(火)

第4回受付締切分

事業実施期間:交付決定日から実施期限(2021年11月30日(火))まで

補助事業実績報告書提出期限:2021年12月10日(金)

コロナ特別対応型の場合はどうなるか?というと、以下の通りになります。

第1回受付締切分

事業実施期間:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から実施期限(2021 年1月31日(日))まで

補助事業実績報告書提出期限:2021年2月10日(水)

第2回受付締切分

事業実施期間:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から実施期限(2021 年3月31日(水))まで

補助事業実績報告書提出期限:2021年4月10日(土)

第3回受付締切分

事業実施期間:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から実施期限(2021 年5月31日(月))まで

補助事業実績報告書提出期限:2021年6月10日(木)

第4回受付締切分

事業実施期間:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から実施期限(2021 年7月31日(土))まで

補助事業実績報告書提出期限:2021年8月10日(火)

※事業再開枠の対象経費については、5月14日までの遡及となります。

計画を変更する場合は?

変更する場合も多くの規定があります。こちらでは代表的なもののみ記載します。

(詳細はこちらのリンクからご確認ください。(一般型 コロナ特別対応型)

登録事項変更届が必要となる変更内容について

<事業者に関する情報>

個人・法人の別、事業者名(社名)、郵便番号・所在地(住所)、電話番号、 代表者役職名、代表者名

<連絡担当者に関する情報>

役職名、氏名、郵便番号・所在地(住所)、電話番号、携帯電話番号、FAX番号、 電子メールアドレス

補助事業計画に変更が必要となった場合の取扱い

「補助事業の内容・ 経費の配分の変更承認申請書(交付規程・様式第4+別紙1)」を提出し、その承認を受けなければなりません。

※事業の実施(当該取引の発注・契約)前の変更承認申請書提出・承認(事前申請・ 事前承認)が必要となります。

※なお、内容によっては、計画変更が認められない場合もあります。

など様々なルールがありますので、詳細は必ずご確認ください。

経費の変更は?

基本的には、13の経費区分をまたぐのか、またがない変更なのか?ということになるのですが、例えば外注費という形で申請していた額がそのまま使わない場合には、減額しても特に手続きは必要ありませんが、外注費から広報費、へと用途を変える場合には、手続きが必要なケースがあります。

これも詳細は確認が必要ですね。

補助事業報告とは?

ホームページを作ったり、専門家によるコンサルを受けたり、展示会販売などしたことで、

事業作りが進んだ成果を、期日までに報告が必要となります。

最低限、「見積書」「発注書や契約書」「請求書」「入金した銀行の明細や画面キャプチャ」などは必要となります。

その際は、下記が必要となります。

<提出書類>

提出期限までに以下に記載の書類一式を準備し、事務局までご提出ください。 *提出書類に不備・不足等があった場合には、事務局から、修正や追加の書類提出依頼を行います。

これらのご提出が無い経費支出については、補助対象経費として認められないことになりますので、速やかなご対応をお願いします。

全員共通

全員必須

①実績報告書(交付規程・様式第8) ※押印のうえ、原本を提出 1部

②経費支出管理表(本手引きP.18)および 支出内訳書(交付規程・様式第8・別紙2) 1部

③経費支出の証拠書類の写し(必要書類すべて) 1部

※証拠書類とは、「見積書」「発注書や契約書」「請求書」「入金した銀行の明細や画面キャプチャ」になりますが、他にも専門家に依頼したケースや他の経費の場合はさらに資料が追加されます。

該当者のみ

該当者のみは以下も追加資料として必要です。

④(該当者のみ)収益納付に係る報告書(*1) (交付規程・様式第8・別紙3) 1部

⑤(該当者のみ)取得財産等管理明細表(*2) (交付規程・様式第 11-2)

ここで、2つの用語「収益納付」「取得財産」について簡単に説明します。

収益納付とは?

手引きではこのように説明されていますが、要は補助金の対象事業で収益が上がった場合補助金額が減額されるという意味です。

補助事業(補助金の交 付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金 交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります。

例えば下記のケースが収益納付に該当します。

<補助金により直接収益が生じる(⇒交付すべき補助金から減額する)ケースの例>

(1)補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益(機械装 置等費等が補助対象の場合)

(2)補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用で の販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(広報 費が補助対象の場合)

(3)補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が 補助対象の場合)

(4)補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)

(5)販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費 収入(借料等が補助対象の場合)

取得財産とは?

手引きではこのような解説をされていますが、要は50万以上の資産とみなされるようなものは、勝手に処分ができない、というような意味となります。

単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入や、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗改装による 不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、 一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整備機構へ承認を申請し、 承認を受けた後でなければ処分できません。

いつ補助金は入金されるのか?

手引きにはこのように記載があるので、こちらをご確認ください。修正などがなければ1ヶ月程度で手続き後に入金されるケースも聞いております。

【実績報告書の提出を受けた後、順次、事務局による①内容の審査(提出書類の不 備・不足等がある場合は修正・追加提出が必要)、②確定通知の発信、③精算払請 求書の受理・確認、④補助金交付(振込)手続きを経て、補助金の交付(振込)と なります。】

今回の採択率は?

今回は、コロナの影響下での申請ということもあり、

経済的負担を支援するという意味でも、90%超の採択率となったようですね。

これだけ高いものは珍しい印象です。

今後の影響は?(個人的見解)

今後は、ここまで高い採択率にはならないのでは?と思う反面、

コロナ影響下なので、支援策という側面も強いので、

ある程度高い水準をキープするのではないか?と思います。

ただし、今後は、よりプランや事業計画、経営分析ができているかどうか?を

問われる可能性も高いため、コンサルタントや専門家と連携して作成していく必要は

高まっていると思います。

 

 

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