【2026年最新版】法定相続人・法定相続分・代襲相続・養子を完全整理

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──経営者が「誰に・どれだけ・なぜ相続権があるのか」を誤解しないために

相続の話になると、多くの経営者がこう言います。

「相続人は配偶者と子どもだから、だいたい分かっている」

しかし実務の現場では、
この“だいたい”がトラブルの原因になります。

特に経営者の相続では、

  • 再婚
  • 養子
  • 先に亡くなった子
  • 事業承継を前提とした偏った分け方

などが重なり、
「誰が法定相続人なのか」「何割の権利があるのか」
を正確に理解していないことで、
深刻な紛争に発展するケースが少なくありません。

この記事では、
2026年時点の最新民法を前提に、

  • 法定相続人の範囲
  • 法定相続分の考え方
  • 代襲相続の仕組み
  • 養子が相続に与える影響

を、経営者目線でわかりやすく整理します。


■ 1. 法定相続人とは?(まず結論)

法定相続人とは、


✔ 民法で「相続する権利がある」と定められた人


です。


✔ 法定相続人の順位(超重要)

法定相続人には、明確な順位があります。

順位相続人
常に相続人配偶者
第1順位子(実子・養子)
第2順位直系尊属(父母・祖父母)
第3順位兄弟姉妹

👉 上位の順位がいる場合、下位は相続人になりません。


■ 2. 法定相続分とは?(あくまで「基準」)

法定相続分とは、


✔ 民法が定める「取り分の目安」


です。


✔ 代表的な法定相続分

● 配偶者+子

  • 配偶者:1/2
  • 子:1/2(人数で均等)

● 配偶者+直系尊属

  • 配偶者:2/3
  • 直系尊属:1/3

● 配偶者+兄弟姉妹

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4

❗ 経営者向け重要ポイント


✔ 法定相続分どおりに分ける義務はない


相続人 全員が合意 すれば、
不均等な分割も可能です。

👉 事業承継では必須の考え方。


■ 3. 代襲相続とは?(経営者が誤解しやすい)

● 代襲相続の概要

代襲相続とは、


✔ 本来相続人になるはずの人が

✔ 相続開始前に死亡している場合

✔ その子(孫など)が代わりに相続する仕組み


です。


✔ 典型例

  • 被相続人(社長)
  • 長男が先に死亡
  • 長男の子(孫)が相続人になる

■ 4. 代襲相続が起こる範囲(ここが重要)

代襲相続が認められるのは、次の範囲です。

相続人代襲相続
可能(孫・ひ孫まで)
兄弟姉妹可能(甥・姪まで)
直系尊属不可

❗ 経営者が注意すべきポイント


✔ 代襲相続人は「突然増える」


相続人の数が想定以上に増え、
遺産分割協議が一気に複雑化します。


■ 5. 養子は法定相続人になるのか?

● 結論


✔ 普通養子は「実子と同じ相続権」を持つ



✔ 養子の位置づけ

  • 実子と同順位(第1順位)
  • 法定相続分も同じ

✔ 経営者がよく使うケース

  • 後継者としての養子
  • 相続人の確保
  • 家族関係の整理

■ 6. 養子と相続税の関係(重要な制限)

相続税法上は、
養子の扱いに 制限 があります。


✔ 相続税の基礎控除に算入できる養子の数

状況算入できる養子
実子がいる1人まで
実子がいない2人まで

👉 これを超える養子は、
相続税計算上はカウントされません。


❗ 注意点


✔ 相続人ではあるが、税制上は制限される


ここを誤解すると、
想定外の相続税負担が生じます。


■ 7. 経営者の相続でよくある誤解

❌ 誤解①:配偶者がいればすべて相続できる

→ 配偶者は「常に相続人」だが単独ではない


❌ 誤解②:養子は相続権が弱い

→ 実子と同等


❌ 誤解③:孫は原則相続人

→ 代襲相続がない限り不可


■ 8. 経営者が必ず意識すべき実務ポイント

  • 相続人の「範囲」を正確に把握
  • 代襲相続で人数が増える前提
  • 養子を入れる場合は税務制限を理解
  • 法定相続分は「交渉の起点」にすぎない

■ 9. 法定相続人・法定相続分を前提にした対策

経営者が取るべき行動は明確です。


✔ 遺言で分け方を指定

✔ 家族信託で承継ルールを固定

✔ 養子縁組は事前に税務確認

✔ 代襲相続を見越した設計



■ 10. まとめ|相続は「法律を知っている人」が圧倒的に有利

最後に要点を整理します。


✔ 法定相続人には明確な順位がある

✔ 法定相続分はあくまで基準

✔ 代襲相続で相続人は増える

✔ 養子は実子と同等の相続権

✔ 相続税上は養子に制限あり

✔ 経営者は事前設計が必須


相続は、


✔ 感情の問題である前に

✔ 法律と制度の問題


経営者が「知らなかった」で済まされない領域です。

誰が、どこまで、どれだけ権利を持つのか
正確に理解したうえで、
初めて「揉めない相続設計」が可能になります。

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