同時廃止とは?自己破産手続きとの違い・メリット・注意点を徹底解説!

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1. はじめに

企業経営者や個人事業主にとって、資金繰りが悪化し、最終的に自己破産を検討せざるを得ない状況に陥ることがあります。その際、「同時廃止」という手続きが適用される場合があります。

本記事では、
同時廃止とは何か?
自己破産手続きとの違い
どのような人が同時廃止の対象になるのか?
メリット・デメリットと注意点
申請から免責までの流れ
を詳しく解説します!


2. 同時廃止とは?

2-1. 同時廃止の定義

同時廃止(どうじはいし)とは、自己破産手続きの一種で、裁判所が破産管財人を選任せずに破産手続きを終える方法を指します。

通常、自己破産を申し立てると、

  • 破産管財人が選任される「管財事件」
  • 破産管財人が不要な「同時廃止事件」

の2つに分類されます。

2-2. 同時廃止が適用される条件

裁判所が以下の条件を満たす場合、同時廃止を認めます。

資産がほぼない(処分すべき財産がない)
債権者を害する不正行為がない(財産隠しなど)
免責不許可事由に該当しない

つまり、「特に財産もなく、債権者への悪質な行為もない人」が対象となります。


3. 自己破産手続きとの違い

3-1. 管財事件と同時廃止の比較

自己破産には、**「管財事件」と「同時廃止」**の2つの種類があります。
それぞれの違いを以下の表で比較します。

項目 管財事件 同時廃止
破産管財人の選任 あり なし
費用 約20万円~50万円 約1万5,000円
処理期間 約6か月~1年 約3か月
資産の処分 あり(財産がある場合) なし
免責許可までの流れ やや長い 短期間で完了

3-2. どちらが適用されるかの判断基準

資産がほぼない場合同時廃止
一定額以上の財産がある場合管財事件
免責不許可事由がある場合(ギャンブル・浪費など)管財事件

同時廃止は、破産管財人が関与せずに進むため、費用が安く、期間も短いのが特徴です。


4. 同時廃止のメリット・デメリット

4-1. 同時廃止のメリット

手続きが簡単で早い → 3~4か月で免責決定
費用が安い破産管財人の費用(最低20万円)が不要
財産の管理が不要財産がほとんどないため、売却の必要がない

4-2. 同時廃止のデメリット

資産があると認められない → 少しでも資産があると「管財事件」に変更される
借金の原因によっては免責されないことも → ギャンブル・浪費などの場合、免責不許可事由に該当
ブラックリスト入り(信用情報への影響) → 約5~10年間、新規借入やクレジットカードの利用が制限


5. 同時廃止の流れ(申請から免責まで)

5-1. 破産手続きのステップ

① 申立て(弁護士に相談)

  • 破産申立書を裁判所へ提出

② 裁判所による審査

  • 破産管財人が不要と判断された場合、「同時廃止」へ進む

③ 免責審尋(必要な場合のみ)

  • 一部の裁判所では、債務者が出頭し、審尋を受けることがある

④ 免責決定

  • 裁判所が借金の免責を認める

⑤ 免責確定

  • 免責決定が確定し、借金の支払い義務がなくなる

5-2. 必要な書類

📌 破産申立書
📌 財産目録
📌 収支報告書
📌 通帳のコピー(2~3年分)
📌 借入れ一覧表

申請の流れを理解し、早めに弁護士や司法書士に相談することが重要です。


6. 同時廃止を選択すべき人とは?

以下の条件に当てはまる人は、同時廃止が適用される可能性が高いです。

所有財産がほとんどない人
借入総額が多いが、返済が完全に不可能な人
資産の隠匿や詐害行為がない人
ギャンブルや浪費による借金がない人

逆に、財産を持っている人は管財事件になる可能性が高いため注意が必要です。


7. まとめ

同時廃止とは、破産管財人が不要な自己破産手続きのこと!
資産がほぼなく、不正行為がない人が対象!
費用が安く、手続きが早い(3~4か月)
ブラックリストには載るが、借金は免責される!
財産を隠したり、不正をすると「管財事件」に移行する可能性あり!

自己破産は人生の再スタートのための手続きの一つです。
資金繰りに行き詰まった場合は、専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

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