贈与税の納税猶予・免除制度のポイントと適用方法(法人版事業承継税制)

更新日:

本文:
法人版事業承継税制は、非上場株式の贈与に関する納税猶予や免除の特例を提供し、円滑な事業承継を支援する制度です。この制度は、中小企業が後継者に株式を贈与する際、贈与税の納税を一定期間猶予し、最終的には条件を満たすことで免除されることもあります。法人版事業承継税制の要点を以下にまとめます。

  1. 制度の概要と目的
    法人版事業承継税制は、中小企業が円滑に事業承継を行うことを目的としており、後継者に非上場株式を贈与する際の贈与税を猶予し、一定条件の下で免除する特例措置です。これにより、後継者に大きな税負担がかかるのを防ぎ、事業の継続を支援します。対象となるのは、中小企業に該当する非上場会社で、国税庁の承認を得た後継者が株式を取得した場合に限られます。

  2. 特例措置と一般措置の違い
    法人版事業承継税制には「特例措置」と「一般措置」があり、それぞれ適用期間や条件が異なります。特例措置は、平成30年から令和9年までの10年間の限定措置で、すべての株式が対象です。これに対して一般措置は株式の3分の2までが対象となります。さらに、特例措置では後継者が複数人であっても適用されるため、家族経営などに柔軟に対応できます。

  3. 納税猶予と免除の仕組み
    特例措置では贈与された非上場株式の100%に対し、贈与税の納税が猶予され、一定の条件を満たした場合、納税が免除されます。一般措置でも100%の贈与税猶予が適用されますが、相続税猶予の場合は最大80%が猶予されるのみです。特例措置の猶予免除の適用には、「経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく事前計画の提出や、承継後5年間の雇用維持が条件とされ、報告義務も求められます。

  4. 事業承継計画の重要性
    特例措置を受けるためには、事前に「特例承継計画」を策定し、都道府県知事へ提出する必要があります。この計画には後継者の選定や株式承継のスケジュールが明確に記載され、5年間の雇用確保要件の達成状況も報告されるため、計画的かつ確実な事業承継が促進されます。雇用確保が困難な場合でも、正当な理由が認められれば、特例措置の継続が可能です。

  5. 要件緩和の制度的メリット
    特例措置では複数の株主から3人までの後継者が株式を承継できるため、家族経営が主な中小企業でも柔軟に対応できます。また、後継者が死亡や退任した際に納税免除が適用されるため、万が一の際も税負担を最小限に抑えることが可能です。これにより、後継者の経営に集中できる環境を整え、企業の長期的な成長を支援します。

法人版事業承継税制は、後継者が経営に専念できるよう税制面でサポートを行い、中小企業の持続的な成長を支える重要な制度です。

Copyright© 株式会社RAD , 2025 All Rights Reserved.