「破産」「特別精算」とは?何が違うのか?

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事業再生には、経営難に陥った企業が適切な法的手続きを経て再建や清算を行うプロセスが含まれます。以下では、特別清算と破産について、法的知識や事業再生の専門知識がなくても理解できるように説明します。

経営を再建するのか、会社を清算するのか

 大きく分けますと、経営を再建するのか、一旦そこで、事業を辞めてしまう(会社を清算する)のかで方法は違うのですが、破産や特別清算とは、後者の、事業を辞めてしまう(会社を清算する)、に該当します。では詳しく見ていきましょう。

1. 破産

破産とは、企業が期限の到来している債務(借金)を返済できず、営業を継続することが困難になった場合に行われる法的手続きです。破産手続きには以下の特徴があります。

  • 清算型破産: 企業の全ての資産を売却し、その売却益を債権者に分配して企業を清算する手続きです。
  • 再建型破産: 企業の資産を維持したまま、事業を継続しながら債務の返済計画を立てる手続きです。ただし、再建が困難な場合は清算型に移行することもあります。

破産手続きが終了すると、企業は法的に消滅し、全ての事業活動が停止します。

2. 特別清算

特別清算は、主に株式会社に適用される手続きで、破産手続きとは異なる点があります。

  • 清算型特別清算: 企業が自らの意思で解散を決定し、全ての資産を売却して債務を返済し、企業を清算する手続きです。
  • 再建型特別清算: 企業が再建を目指しつつ、債務の返済計画を策定し、裁判所の監督の下で再建を図る手続きです。再建に失敗した場合は清算型に移行します。

特別清算手続きも終了すると、企業は法的に消滅します。

3. 会社更生と個人再生

これらの手続きは、経営再建を目指すためのもので、以下のような特徴があります。

  • 会社更生: 企業が事業を継続しながら、裁判所の監督の下で再建計画を立てて債務を返済する手続きです。成功すれば企業は再生し、事業を続けることができます。ちなみにこちらは、「法的整理」とも言われ、「会社更生法」や「民事再生法」が該当しますが、それについては別途解説いたします。
  • 個人再生: 個人事業主が経営を続けながら、裁判所の監督の下で債務を返済する手続きです。再建に成功すれば事業を継続できますが、失敗した場合は破産手続きに移行します。

4. 私的整理

私的整理は、裁判所を介さずに債権者との合意により債務を整理する方法です。法的手続きに比べ柔軟で迅速な対応が可能ですが、全ての債権者が同意する必要があります。

手続きの流れ

  1. 相談・依頼: 経営者が専門家に相談し、適切な手続きを選択します。
  2. 裁判所の下で行われる手続き: 破産、特別清算、会社更生、個人再生などの法的手続きを進めます。
    • 会社を清算する場合: 破産や特別清算を選択し、手続きが終了すると企業は消滅します。
    • 経営再建を目指す場合: 会社更生や個人再生を選択し、再建が成功すれば企業は継続しますが、失敗した場合は清算型に移行します。
  3. 私的整理: 債権者と直接交渉し、合意に基づき債務を整理します。

まとめ

事業再生には、法的手続きと私的整理の2つの主要な方法があります。法的手続きには、破産、特別清算、会社更生、個人再生があり、それぞれの手続きには企業の状況に応じた適切な方法が選ばれます。私的整理は裁判所を介さない柔軟な方法ですが、全ての債権者の同意が必要です。事業再生の成功には、専門家の助言を得て適切な手続きを選択し、実行することが重要です。

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