国税優先の原則とは?税務署が最優先で差押えできる理由を徹底解説!

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1. はじめに

企業や個人が税金を滞納すると、税務署は「国税優先の原則」に基づき、他の債権者よりも優先して税金を回収できます。この原則により、銀行や金融機関の担保権よりも租税債権が優先されるケースがあり、不動産や資産の差押えが行われることもあります。

本記事では、「国税優先の原則」の概要と影響、事前に取るべき対策について詳しく解説します。


2. 国税優先の原則とは?

2-1. 国税優先の基本概念

「国税優先の原則」とは、租税債権(税金の未払い)は、他の債権よりも優先的に回収される という税法上のルールです。
企業が銀行から融資を受け、抵当権を設定していても、税務署が国税滞納による差押えを行うと、銀行よりも先に税務署が債権を回収できます。

2-2. 具体的な適用範囲

国税優先の原則が適用されるのは、以下のようなケースです:

  • 法人税や所得税などの滞納
  • 固定資産税や都市計画税の未払い
  • 消費税の滞納
  • 社会保険料の未納(例外あり)

3. 抵当権 vs. 租税債権の優先順位

3-1. 原則:登記の早い方が優先

通常、不動産などの担保権は「登記順」で優先順位が決まります。
登記が早い抵当権は、後から発生する税務署の差押えより優先

3-2. 例外:租税債権が優先されるケース

しかし、以下のケースでは租税債権が銀行の担保権よりも優先されます。

ケース 租税債権の優先度 影響
滞納処分による差押え 最優先 銀行融資よりも税務署が回収
固定資産税の滞納 最優先 抵当権があっても、固定資産税が先に回収される
破産手続き中の税金滞納 一定条件で優先 破産手続きでも税務署の回収が可能

4. 具体的な事例

4-1. 企業が税金を滞納したケース

  • A社は1億円の銀行融資を受け、土地に抵当権を設定
  • その後、法人税6000万円を滞納し、税務署が土地を差押え
  • 競売で売却された価格9000万円

この場合:
税務署が6000万円を回収
銀行は残りの3000万円しか回収できない

銀行の担保権が弱まるリスクがある!

4-2. 固定資産税の未払い

  • B社が4億円の抵当権を設定し、銀行から融資
  • しかし、固定資産税2000万円を滞納し、税務署が土地を差押え
  • 競売価格4億円の場合、まず税務署が2000万円を回収し、銀行が残り3億8000万円を受け取る

不動産に関する税金は、銀行の抵当権よりも優先!


5. 国税優先の原則への対策

5-1. 税金の滞納を防ぐ

  • 法人税・消費税・固定資産税の支払いを優先する
  • 税理士と相談し、滞納リスクを回避
  • 資金繰りが厳しい場合は早めに金融機関と相談

5-2. 事前に銀行と調整

  • 融資を受ける際、税務リスクを考慮した資金計画を立てる
  • 税務リスクがある場合、銀行と事前に相談して対応策を練る

5-3. 差押えの回避策

  • 税務署と分割納税の交渉を行う
  • 不動産の売却を検討し、任意売却を行う
  • 会社の資金管理を厳格に行う

6. まとめ

「国税優先の原則」は、企業や不動産所有者にとって重要なルールです。特に、税務署の差押えは銀行の担保権よりも優先されることがあり、慎重な資金管理が求められます。

抵当権は登記順に優先されるが、税金滞納による差押えは例外的に優先される
不動産に関する税金(固定資産税など)は、抵当権よりも優先される
法人税・消費税の滞納も、銀行融資より先に税務署が回収可能
税金の支払いを優先し、定期的に納税状況をチェックすることが重要

適切な対策を講じ、税務リスクを最小限に抑えましょう!

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