M&Aにおける「非適格株式移転・適格株式移転」とは?概要・違い・ポイントまとめ

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株式移転は、M&Aの一環として利用される手法で、親会社を新たに設立するために既存の子会社の株式を新たな親会社に移転することを意味します。この株式移転には、「適格株式移転」と「非適格株式移転」の2つが存在し、税務上の取り扱いが異なります。この記事では、それぞれの違いを解説し、M&Aにおける株式移転のポイントを紹介します。


株式移転とは?

株式移転は、既存の会社が新設する親会社に対して自社株式を移転し、新設された親会社がその株式を保有する仕組みです。これにより、複数の子会社を1つの親会社の下に統合することが可能になります。企業グループの再編においてよく利用される手法です。


適格株式移転とは?

適格株式移転は、税法上の一定の要件を満たすことで、株式移転に伴う譲渡益に対する課税が繰り延べされる優遇措置が適用される手法です。主に以下の条件を満たす場合に適格とされます:

  • 事業の継続性:移転後も、移転対象となる会社の事業が継続して行われること。
  • 支配関係の維持:株式移転により新設された親会社が、子会社を完全支配する必要があります。

適格株式移転のメリット

  • 譲渡益の繰り延べ:株式移転によって発生する譲渡益に対する課税が繰り延べられ、企業の資金負担が軽減されます。
  • 長期的な企業統合に適した手法:税務上の優遇措置を受けつつ、企業グループの再編を進めることが可能です。

非適格株式移転とは?

一方、非適格株式移転は、適格要件を満たさない株式移転手法です。この場合、株式移転に伴う譲渡益が即時課税されるため、税務上の優遇措置は適用されません。

  • 支配関係が完全に形成されない場合や、事業の継続性が保証されない場合に非適格となります。
  • 税負担が発生するため、企業の財務戦略において慎重な判断が必要です。

非適格株式移転のメリット

  • 柔軟な再編:適格株式移転の厳しい要件を満たす必要がないため、より自由度の高い企業再編が可能です。
  • スピーディな進行:適格要件をクリアするための準備が不要なため、迅速に株式移転を進めることができます。

適格株式移転と非適格株式移転の違い

項目 適格株式移転 非適格株式移転
税制優遇 あり(譲渡益課税の繰り延べ) なし(譲渡益に即課税)
事業の継続性要件 事業が継続される必要あり 要件なし
支配関係要件 新設親会社が完全支配 完全支配でない場合も適用可能
柔軟性 要件が厳しいため制約がある より柔軟に再編が可能

まとめ

M&Aや企業再編の場面において、株式移転を活用する場合、適格か非適格かの選択は非常に重要です。適格株式移転を選ぶことで、税制上の優遇を得られる一方、非適格株式移転は柔軟性が高く、迅速な手続きが可能です。どちらを選択すべきかは、企業の戦略や財務状況に応じて検討し、専門家の助言を受けながら決定することが望ましいです。

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