M&A「非適格合併と適格合併」とは?概要・違い・ポイントまとめ

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企業の合併は、事業再編や成長戦略の一環としてよく行われますが、合併の形態には「適格合併」と「非適格合併」の2つの大きな区分があります。それぞれの違いとメリット・デメリットを理解することは、合併を計画する企業にとって非常に重要です。この記事では、この2つの合併の概要と主な違い、ポイントについて解説します。

適格合併とは?

適格合併とは、特定の要件を満たした合併で、税制面で大きなメリットを享受できる合併形式です。適格合併の場合、合併時に移転される資産や負債に対する譲渡損益が課税されない、または繰り延べされるため、税負担が軽減されます。

適格合併の主な要件

  1. 完全支配関係:合併後も親会社が子会社を100%所有していることが必要です。
  2. 継続的な事業運営:合併後も引き続き合併された事業が運営されることが求められます。
  3. 適正な資産評価:合併の際に移転される資産が公正に評価される必要があります。

適格合併のメリット

  • 税制優遇:適格合併は、譲渡益課税の繰り延べが可能であり、税負担を軽減できます。
  • 経済的なメリット:現金の流出を抑えつつ、事業の成長や再編が可能です。

非適格合併とは?

非適格合併は、適格合併に必要な要件を満たさない合併を指します。つまり、税制面での優遇措置が適用されず、合併時に移転される資産や負債に対して譲渡益が発生し、それに対する課税が行われます。

非適格合併の主な要件

  • 譲渡損益の発生:適格要件を満たさないため、譲渡損益が発生し、即時に課税されます。
  • 親子関係に制約なし:合併する企業間に100%の親子関係がなくても可能です。

非適格合併のメリット

  • 自由度が高い:適格合併と異なり、親会社と子会社の完全支配関係が求められないため、より柔軟な事業再編が可能です。

適格合併と非適格合併の主な違い

ポイント 適格合併 非適格合併
税制面の優遇 あり(譲渡損益課税が繰り延べされる) なし(譲渡損益に即課税)
支配関係 完全支配関係が必要 支配関係の要件なし
資産評価 公正な資産評価が必要 資産評価に関する要件なし
企業の柔軟性 支配関係に制約があるため柔軟性が制限される 柔軟な企業再編が可能

合併形態の選択基準

企業がどちらの合併形態を選択するかは、以下の要素に依存します:

  • 税負担の軽減を重視する場合:適格合併を選択することが推奨されます。
  • 合併の自由度や柔軟性を優先する場合:非適格合併のほうが、適格要件に縛られないため適しています。

まとめ

適格合併と非適格合併は、それぞれ税制面での取り扱いや柔軟性に大きな違いがあります。事業再編や成長戦略を考える際には、どちらの合併が企業にとって最適かを検討し、税制面や法務面でのリスクを最小限に抑えることが重要です。専門家と十分に相談しながら、最適な合併戦略を選ぶことが成功への鍵となります。

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