【2025年最新版】葬祭費・埋葬料の給付金を徹底解説

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──家族が亡くなった時に受け取れる“公的な葬儀補助”を知らないと損をする

経営者や個人事業主にとって、
「家族の死亡時にどんな公的給付が受けられるのか?」というテーマは
実は極めて重要です。

特に突然の死亡・事故・病気などは、
心の準備ができないまま多額の葬儀費用(平均120〜150万円)が発生し、
さらに準確定申告・相続税などの税務手続きも同時に進みます。

このとき、多くの人が知らないまま放置しているのが
国民健康保険の「葬祭費」
および
協会けんぽ・健康保険組合の「埋葬料/家族埋葬料」
です。

制度の存在を知らずに請求しない人が実は非常に多く、
“申請しないと一切もらえない” という点で、
知識があるかどうかで数万円の損得が生じます。

本記事では以下を体系的に解説します。


✔ 葬祭費・埋葬料とは何か

✔ 国民健康保険・健康保険(協会けんぽ・健保組合)でどう違う?

✔ 具体的な支給額はいくら?(自治体差・組合差を含む)

✔ 誰が受け取れるのか

✔ 申請期限

✔ 葬儀をしない「直葬・火葬のみ」の場合でももらえる?

✔ 経営者が実務上注意すべきポイント


2025年の最新ルールに基づき、
実務的でわかりやすい形で解説します。


■ 1. 葬祭費・埋葬料とは?

──健康保険法に基づく「葬儀費用の補助給付」

人が亡くなったときに、
加入していた医療保険(健康保険・国保)から支給される給付のことを指します。

加入していた制度によって名称が異なります。

医療保険の種類 給付名称
国民健康保険(自治体加入) 葬祭費
協会けんぽ・健康保険組合 埋葬料 または 家族埋葬料

【重要】公的年金の遺族給付とは別

葬祭費・埋葬料はあくまで「医療保険」の給付であり、

  • 遺族厚生年金

  • 遺族基礎年金

  • 死亡一時金(国民年金)

とは別制度です。


■ 2. 葬祭費(国民健康保険)の特徴

自治体の国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合、
葬儀を行った喪主(または喪主に準ずる人)に給付されます。


◆ 支給額:3〜7万円(自治体によって異なる)

全国一律ではなく、市区町村ごとに支給額が異なります。

例)

  • 東京都港区:7万円

  • 大阪市:5万円

  • 名古屋市:5万円

  • 札幌市:3万円

※2025年時点の情報(支給額は随時変更あり)


◆ 受給できる対象者

  • 喪主

  • 葬儀を主宰した人

  • 遺族(喪主がいない場合)

※必ずしも戸籍上の続柄で判断するわけではありません。


◆ 葬儀をしていなくても支給されるのか?

「直葬(火葬のみ)」でも支給されます。
葬儀を行わなくても構いません。

領収書の有無については自治体によるものの、
基本的には火葬許可証・死亡診断書のコピーで足ります。


◆ 申請期限:死亡日の翌日から2年以内

国民健康保険の時効は 2年
2年を過ぎると一切受け取れません。


■ 3. 埋葬料(協会けんぽ・健保組合)の特徴

会社員(被保険者)が加入する健康保険では、
「埋葬料」と呼ばれます。


◆ 支給額:原則5万円

健康保険法により、協会けんぽの場合は 5万円が一律


◆ 家族が亡くなった場合の「家族埋葬料」

被保険者本人ではなく、
扶養に入っている家族が亡くなった場合、


✔ 家族埋葬料:5万円(協会けんぽの場合)


健保組合の場合は、
独自に「上乗せ給付」をしている場合もあります。

例)

  • 組合によっては 10万円〜20万円支給

  • 福利厚生としてさらに上乗せ給付金を設定している企業もあり


◆ 受給対象者

  • 埋葬を行った人(喪主)

  • 被保険者

  • 配偶者・親族

  • 埋葬を費用負担した人


◆ 申請期限:2年

協会けんぽも健保組合も、原則 2年以内 に申請が必要です。


■ 4. 「葬祭費」と「埋葬料」の違いを整理

項目 葬祭費(国保) 埋葬料(健康保険)
加入区分 国民健康保険 会社員(協会けんぽ・健保組合)
給付名称 葬祭費 埋葬料 / 家族埋葬料
支給額 3万円~7万円(自治体差) 原則5万円(健保組合は上乗せあり)
受給者 喪主・葬祭を行った人 葬祭を行った人または遺族
申請期限 2年 2年
葬儀の有無 不問(直葬でも可) 不問
上乗せ給付 なし 健保組合によってはあり

■ 5. どんなケースで給付が受けられないのか?

◆ ① 加入していた健康保険が「資格喪失」していた場合

例:

  • 退職後、任意継続に加入していなかった

  • 退職日の翌日に死亡した(資格喪失後)

健康保険の資格がなければ給付されません。


◆ ② 生活保護受給者

生活保護の葬祭扶助が優先されるため、
葬祭費・埋葬料は支給されない自治体が多い。


◆ ③ 葬儀を行った日が大幅に遅れている

火葬や葬儀が不自然に遅れた場合など、
自治体判断で調査が入ることがあります。


◆ ④ 海外死亡の場合

  • 帰国時の書類が整えば支給されるケースが多い

  • ただし自治体・健保によって扱いが変わるため要確認


■ 6. 申請に必要な書類

制度によって異なりますが、共通するものは次のとおり。


◆ 国民健康保険(葬祭費)

  • 葬祭費支給申請書

  • 葬儀を行ったことが分かる書類

    • 火葬許可証

    • 葬式の領収書 or それに相当するもの

  • 死亡診断書のコピー

  • 喪主の本人確認書類

  • 振込先口座


◆ 協会けんぽ・健保組合(埋葬料)

  • 埋葬料支給申請書

  • 死亡診断書のコピー

  • 火葬許可証

  • 健康保険証

  • 振込先口座

健保組合の場合は独自の必要書類が追加されることがあります。


■ 7. 直葬・家族葬・無宗教葬などでももらえるのか?

答えは もらえる です。

葬祭費・埋葬料は、
葬儀の規模や内容は問われません。

  • 家族葬

  • 直葬(火葬のみ)

  • 無宗教葬

  • お別れ会など簡易葬儀

すべて対象です。

領収書が必要かどうかは自治体によりますが、
火葬許可証などで代用できることが多いです。


■ 8. 経営者が知っておくべき実務ポイント

経営者は従業員の福利厚生や家族の対応など、
通常の家庭よりも複雑な対応をする必要があります。


① 従業員が亡くなった場合も支給対象

協会けんぽや健保組合に加入していた従業員が亡くなった場合、
家族埋葬料 が支給されます。

会社として、家族から相談されるケースも多い。


② 健康保険組合は“上乗せ給付”がある

企業型健保組合は
5万円以上が支給されるケースも多い。

経営者自身が加入している健保組合の給付内容を
事前に確認しておくべきです。


③ 相続の死亡日ではなく「保険資格喪失日」が重要

退職して資格が切れた直後に亡くなった場合、
給付が受けられない場合があります。

これは非常に見落としやすい点です。


④ 申請できるのは“喪主ではなくてもよい”

葬儀費を実際に負担した人であれば申請可能です。


⑤ 葬祭費・埋葬料は“非課税”

受け取っても税金はかかりません。
相続税の対象にもなりません。


■ 9. まとめ:葬祭費・埋葬料は必ず申請すべき給付金

葬儀という急な出来事の中で、
行政手続きや税務手続きはどうしても後回しになりがちです。

しかし、葬祭費・埋葬料は
申請しないと受け取れない給付金 であり、
2年の申請期限を過ぎれば消滅してしまいます。

最後にポイントをまとめます。


✔ 国民健康保険 →「葬祭費」(3〜7万円)

✔ 協会けんぽ →「埋葬料」「家族埋葬料」(原則5万円)

✔ 健康保険組合 → 上乗せ給付あり

✔ 申請は喪主でなくても可

✔ 期限は2年以内

✔ 直葬(火葬のみ)でも受給可能

✔ 税金は一切かからない

✔ 経営者は自分と従業員の両方のケースを理解しておくべき


葬儀は誰にとっても突然やってきます。
事前に制度を理解し、
いざというときに確実に手続きができるよう準備しておくことが、
家族の負担を大きく減らすことにつながります。

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