持続化補助金コロナ型第五回日程が新たに追加されました

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持続化補助金コロナ型第五回日程が新たに追加されました。

第4回受付締切分(10月2日(金)締切)
で終了かと思われましたが、新たに出まして、締切は12月10日(木)です。

くどいほどに、

「第5回受付締切が最終受付となります」

と書いていましたので、本当に今回が最後でしょう。

以下にポイントをまとめていますので、ご活用ください。

(動画も是非御覧になってください)

●【コロナ特別対応型】最大200万円

小規模事業者持続化補助金<一般型>の場合、

「一般枠」+「事業再開枠」+「追加対策枠」合わせて

最大150万円支給。

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の場合は、

「コロナ特別枠」+「事業再開枠」+「追加対策枠」合わせて

最大200万円支給とひじょうに大盤振る舞いです。

●コロナ特別枠(上限100万円)

コロナ特別枠は下記の2つの要件を満たす事業計画になっていないといけません。

(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること

A:サプライチェーンの毀損への対応

顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

<取組イメージ>
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資

・製品の供給を継続するための投資

・コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資

・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

 

B:非対面型ビジネスモデルへの転換

非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための
設備・システム投資を行うこと

<取組イメージ>

・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組む投資

・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供する投資

・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応する設備投資

・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応する設備投資

・非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入

・デリバリーを開始する設備投資(宅配用バイク等)

・テイクアウト用メニューの試作開発費

・テイクアウトサービスの提供の周知を図るポスティング用チラシの作成費用

・テイクアウトを行うために必要なホームページの改修費
(単に認知度向上のためのホームページ開設は、対象外)

C:テレワーク環境の整備
従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること
<取組イメージ>

・WEB会議システムの導入

・クラウドサービスの導入

(2)地道な販路開拓等(生産性向上)の取組を行うこと

 

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の

地道な販路開拓や売上拡大の取組を支援するものです。

なのでそれに合う取組を行わなければ該当となりません。

 

<取組イメージ>

・新商品を陳列するための棚の購入

・新たな販促用チラシの作成、送付

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

・新たな販促品の調達、配布

・ネット販売システムの構築

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加

・新商品の開発 ・新商品の開発にあたって必要な図書の購入

・新たな販促用チラシのポスティング ・国内外での商品PRイベントの実施

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

・新商品開発にともなう成分分析の依頼

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)

●「事業再開枠」(上限50万円)

「事業再開枠」には、費用の使い途に制限があり

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止」や「飛沫対策」のために

使われる費用でないと、いけません。

ちなみに、対象となる費用例は以下です。

 

■消毒液・アルコール液の購入

■マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入

■手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入

■アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入

■換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入、施工

■トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入 等

●追加対策枠(上限50万円)

追加対策枠については、特例事業者といわれる方のみが活用できます。

下記のいずれかに該当する施設で事業を実施する事業者です。

この50万円については、事業再開枠かコロナ特別対応型分に配分可能です
のでかなり大がかりな取り組みが行えるようになります。

(1)屋内運動施設

屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

(2)バー

風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11項に該当して営業許可を取得し、

又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに

該当すると考えられる施設

(3)カラオケ

個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

(4)ライブハウス

音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

(5)接待を伴う飲食店

風営法第2条第1項第1号に該当し営業許可を取得しており、

指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

おそらくコロナ型は今回がラスト!12月を逃すと!?

 

12月分を逃すと、次は2021年2月の一般型しかありません。

そちらを活用される場合はいいのですが、

コロナ型に該当していて、申請したい方は今回が本当のラストになるでしょう。

 

応募は殺到し、採択率も低下するでしょうから、より高いレベルで

より応援されるような、

事業計画書を作成が必須となるかと思います。

 

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