偏頗行為とは?自己破産・債務整理時のリスクと防止策を徹底解説!

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1. はじめに

企業経営者や個人事業主が経営難に陥り、自己破産や債務整理を検討する際に注意すべきポイントの一つに「偏頗(へんぱ)行為」があります。

偏頗行為とは、特定の債権者に対して有利な支払いを行うことで、破産手続きの公平性を損なう行為のことを指します。

本記事では、
偏頗行為とは何か?
どのような行為が該当するのか?
なぜ問題視されるのか?
偏頗行為が発覚した場合の影響とは?
防ぐための対策
を分かりやすく解説します。


2. 偏頗行為とは?

2-1. 偏頗行為の定義

偏頗行為(へんぱこうい)とは、破産手続き開始前に特定の債権者へ偏った支払いを行い、他の債権者との公平性を損なう行為を指します。

日本の破産法では、すべての債権者に対して公平な配分を行うことが原則ですが、破産直前に特定の債権者にだけ返済をすると、この原則が崩れてしまいます。


3. どんな行為が偏頗行為に該当する?

3-1. 主な偏頗行為の例

偏頗行為とみなされる行為には、以下のようなケースがあります。

特定の債権者に優先的に支払いを行う
例)友人や知人から借りたお金だけ返済する

経営者個人が保証人となっている借金を優先的に返済する
例)会社の借金のうち、経営者が連帯保証している債務だけを支払う

親族や関係者にだけ資産を移す
例)破産手続き直前に親族へ不動産を贈与

特定の債権者の担保を強化する
例)破産前に、特定の債権者のために追加で担保を設定

特定の取引先への支払いを優先する
例)倒産を避けるため、一部の取引先にだけ先払いを行う


4. 偏頗行為が問題視される理由

4-1. 公平性を損なう

破産法では、すべての債権者に対し公平な扱いをすることが求められます。
しかし、偏頗行為を行うと、一部の債権者だけが優遇され、他の債権者が不利益を被る可能性が生じます。

4-2. 免責不許可事由となる可能性

自己破産手続きにおいて、偏頗行為は「免責不許可事由」の一つとされています。
つまり、裁判所が偏頗行為を認定すると、借金の免責(返済義務の免除)が認められない可能性があるのです。

4-3. 破産管財人が行為を取り消す

破産手続きが開始された後、偏頗行為が発覚すると、破産管財人がその取引を取り消し、特定の債権者から返金を求めることがあります。

そのため、債権者間の公平性を確保するために、破産申請前の支払いには慎重になる必要があるのです。


5. 偏頗行為が発覚した場合の影響

5-1. 免責が認められない可能性

裁判所が「破産者が意図的に偏頗行為を行った」と判断した場合、免責が不許可となり、借金が残ることになります。

5-2. 破産管財人による返還請求

偏頗行為で支払われた金銭は、破産管財人が回収し、他の債権者に公平に分配する場合があります。

5-3. 債権者からの信頼失墜

特定の債権者にだけ返済を行う行為は、他の債権者との関係悪化を招きます。
特に、経営者の場合、今後のビジネスで取引先や金融機関からの信用を失うリスクが高まります。


6. 偏頗行為を防ぐための対策

6-1. 破産申請前の支払いを慎重に判断

破産申請を検討する際は、債権者への支払いを慎重に行う必要があります
特に、自己判断で偏った支払いをしないよう、専門家に相談しましょう。

6-2. 破産申し立て前に弁護士へ相談

破産手続きには専門的な知識が必要です。
偏頗行為を避けるためにも、弁護士や司法書士に相談し、適切な対応をとることが重要です。

6-3. 「偏頗行為にならない支払い」の考え方

偏頗行為に該当しない支払いとしては、以下のようなものがあります。

生活に必要な支払い(家賃・光熱費・税金)
裁判所が認めた支払い
破産手続き開始後に破産管財人の指示のもとで行われる支払い


7. まとめ

偏頗行為とは、破産前に特定の債権者へ偏った支払いを行う行為のこと!
債権者間の公平性を損なうため、破産法上で問題視される!
偏頗行為が発覚すると、免責不許可や返還請求のリスクがある!
破産申請前には、弁護士に相談し慎重に行動することが重要!

自己破産や債務整理を進める際には、偏頗行為のリスクを理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
早めに専門家へ相談し、最適な解決策を見つけましょう!

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