フリーランス取引の新ルール徹底解説:適正化法で変わる働き方

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1. 「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の背景と目的

フリーランスの働き方が普及する中、取引の不透明さや報酬の遅延、ハラスメントといった問題が浮上しています。そこで、2024年11月1日に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(以下、「本法」)は、こうした課題に対応するために制定されました。この法律は、フリーランスとして働く個人事業主が公正な取引条件の下で安心して働ける環境を整備し、発注者にも取引の透明性や法的義務を課すことを目的としています。

2. 本法が適用される対象と範囲

本法では、主に「特定受託事業者」と「特定業務委託事業者」が対象となります。

  • 特定受託事業者: 従業員を使用せず、個人で事業を営む事業者、つまりフリーランスが該当します。具体的には、商品製造、情報成果物の作成、役務の提供などを委託される側です​。
  • 特定業務委託事業者: フリーランスに業務委託を行う法人や事業者です。従業員を持つ法人や個人事業主がこの立場に当たります。

3. 取引条件の明示義務

発注者である「特定業務委託事業者」は、フリーランスに業務委託を行う際、取引条件を明示する義務があります。この条件には、業務の具体的な内容、報酬の額、支払方法などが含まれ、書面または電子的な方法で通知される必要があります。この規定により、従来の曖昧な契約内容によるトラブルを防ぎ、取引の透明性を確保することが期待されています​。

4. 報酬の支払い期限の規定

フリーランスに対する報酬支払いについても、本法では新たに明確な期限が設けられました。業務を遂行した日から原則60日以内に報酬が支払われることが義務付けられています。また、下請けに業務を再委託する場合は、発注者から支払いを受けた日から30日以内に支払うことが定められています。これにより、フリーランスにとって収入の安定性が向上することが期待されます​。

5. ハラスメント防止のための体制整備

特定業務委託事業者には、フリーランスに対するハラスメント行為を防止するための対策を講じることが求められます。具体的には、相談窓口の設置やハラスメント防止のためのガイドライン策定が必要です。これにより、フリーランスも労働者と同様に、安心して働ける環境が整えられます​。

6. 中途解除時の予告義務

継続的な業務委託契約が中途で解除される場合、原則として30日前に予告しなければなりません。この規定により、フリーランスが急な契約解除によって経済的に不安定になることを防止する狙いがあります。これも発注者側の義務として、フリーランスの安定した働き方を支えるための重要な措置です​。

7. 違反時の対応措置

発注者が本法に違反した場合、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省が介入し、適切な措置を講じることができます。具体的には、違反者に対する助言や指導、報告徴収、立入検査、さらに勧告や命令を行うことができます。また、命令違反があった場合には、50万円以下の罰金が科せられることもあります​。

8. 政府による相談窓口の設置

本法の施行に伴い、政府はフリーランスからの相談に対応する窓口を設置します。これにより、フリーランスや発注者が取引に関する疑問やトラブルを抱えた際に迅速に対応できる体制が整備されます。この相談窓口の設置は、特にフリーランスの立場を保護するために重要です​。

9. 今後の影響と期待される効果

本法の施行により、フリーランスと発注者の間で公正な取引が行われることが期待されます。特に、報酬支払いの遅延やハラスメント、突然の契約解除といったリスクが軽減され、フリーランスとして働く個人事業主が安定した仕事環境を築けるようになります。また、発注者側も法律に基づいた取引を行うことで、信頼性の高い取引関係を構築することが可能となります。

フリーランス新法まとめ

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスが公正かつ透明な取引の下で働ける環境を整備するために制定されました。取引条件の明示や報酬支払い期限、ハラスメント防止策の導入など、多岐にわたる規定が発注者に義務付けられています。これにより、フリーランスの働き方がより安定し、発注者との取引が公正化されることが期待されます。法に基づく適切な取引を実施することで、双方にとってメリットのある取引関係が築かれるでしょう。

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