持続化補助金 公募要領抜粋まとめ(17回公募)

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小規模事業者向けの持続化補助金の公募要領についての情報

持続化補助金の第17回公募の一般型通常枠について、膨大な公募資料のから、重要箇所をピンポイントで引用しましたので、是非参考にしてください。

小規模事業者持続化補助金の概要

この補助金は、小規模事業者が販路開拓や業務効率化に取り組むための経費を一部支援することを目的としています。 ​地域の雇用や産業を支えるために、持続的な経営計画に基づく取り組みを支援します。

  • 補助上限額は50万円。
  • インボイス特例対象事業者は50万円、賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ。
  • 補助率は2/3、赤字事業者は3/4。 ​
  • 対象経費には機械装置費、広報費、ウェブサイト関連費などが含まれる。

申請手続きと重要な注意事項

申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要で、申請は電子申請システムのみで受け付けられます。 ​虚偽の申請や不正受給が発覚した場合、厳しい罰則が科される可能性があります。

  • 申請受付開始は2025年5月1日、締切は6月13日17:00。 ​
  • 事業支援計画書の発行依頼締切は6月3日。
  • 不正受給があった場合、補助金交付決定の取消や返還命令が行われる。 ​
  • 申請には過去の補助金事業の実績報告書の提出が求められることがある。

補助対象者の要件

補助対象者は、日本国内に所在する小規模事業者であり、特定の要件を満たす必要があります。 ​資本金や課税所得に関する制限が設けられています。

  • 小規模事業者の定義は業種によって異なり、従業員数が5人以下(商業・サービス業)または20人以下(製造業)であること。 ​
  • 資本金が5億円以上の法人に100%株式を保有されていないこと。
  • 過去3年の課税所得の年平均額が15億円を超えないこと。

補助対象事業の要件

補助対象事業は、策定した経営計画に基づく販路開拓や業務効率化の取り組みである必要があります。 ​商工会・商工会議所の支援を受けながら実施することが求められます。

  • 販路開拓や業務効率化の具体的な取り組みが必要。
  • 商工会・商工会議所による事業支援計画書の発行が必須。
  • 補助事業は交付決定予定から2026年7月31日までに終了する必要がある。

補助対象外の事業について

補助金の対象外となる事業の条件が明確に示されています。特に、国からの助成を受けている事業や、売上げにつながらない事業が該当します。

  • 国が助成する他の制度と同一または類似の事業は不採択。
  • 売上げにつながる見込みがない事業は対象外。
  • 射幸心をそそる事業や公序良俗に反する事業も対象外。

補助率と上限額の詳細

補助金の補助率や上限額についての具体的な情報が提供されています。特例を満たす事業者には追加の補助が支給されます。

  • 基本補助率は2/3、赤字事業者は3/4。 ​
  • 補助上限は50万円。
  • インボイス特例や賃金引上げ特例により、最大200万円の上乗せが可能。

インボイス特例の適用要件

インボイス特例の適用を受けるための要件が詳述されています。特に、免税事業者から適格請求書発行事業者への転換が求められます。

  • 2021年9月30日から2023年9月30日の間に免税事業者であった事業者が対象。
  • 補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録が必要。
  • 特例を希望する場合、要件を満たさないと全体が交付対象外。

賃金引上げ特例の適用要件

賃金引上げ特例の要件が説明されています。特に、最低賃金を引き上げることが求められます。

  • 補助事業実施期間中に事業場内最低賃金を+50円以上引き上げる必要がある。 ​
  • 赤字事業者は補助率が3/4に引き上げられる。
  • 申請時に必要な書類の提出が求められる。

両特例の適用を受ける場合の要件

インボイス特例と賃金引上げ特例の両方を希望する場合の要件が示されています。両方の要件を満たす必要があります。

  • 両特例の要件を満たさない場合、補助金は交付されない。 ​
  • 申請時に必要な手続きが異なるため、注意が必要。

補助対象経費の概要

補助対象経費は、経営計画に基づいて実施される特定の経費に限定され、補助金の額は補助対象経費の合計額に補助率を乗じたものとなります。 ​

  • 補助対象経費は、機械装置、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8つに分類される。 ​
  • 経費の妥当性を証明する見積書の提出が必要で、支出内容が不明確なものは認められない。 ​

補助対象経費の条件

補助対象経費は、特定の条件を満たす必要があります。 ​

  • 使用目的が本事業の遂行に必要であること。
  • 交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払が完了した経費であること。 ​
  • 支払金額が証憑資料等で確認できる経費であること。

各種補助対象経費の詳細

補助対象経費は、具体的な項目に分かれています。 ​

  • 機械装置等費:購入費用が50万円(税抜き)以上の場合、処分制限があり、見積も2者以上から取得が必要。 ​
  • 広報費:商品・サービスの広報を目的とした経費が対象で、単なる会社PRは対象外。 ​
  • ウェブサイト関連費:最大50万円までの申請が可能で、他の経費と一緒に申請する必要がある。 ​
  • 展示会出展費:出展料や関連運搬費が対象で、国からの助成を受けるものは対象外。 ​
  • 旅費:販路開拓のための出張に必要な経費が対象で、国の支給基準に基づく。 ​
  • 新商品開発費:試作品や包装パッケージの開発に必要な経費が対象。 ​
  • 借料:補助事業に必要な機器・設備のリース料が対象。 ​
  • 委託・外注費:補助事業に必要な業務を第三者に委託するための経費が対象。 ​

補助対象外経費の例

特定の経費は補助対象外とされています。

  • 国が助成する他の制度と重複する経費は対象外。
  • 通常の事業活動に関連する経費や自動車等車両の購入は対象外。
  • 他社のために実施する経費や自社内部の取引によるものも対象外。

経費支出の留意事項

補助対象経費は、補助事業期間中に支出が完了している必要があります。 ​

  • 銀行振込が原則で、現金支払いは原則として認められない。
  • クレジットカード支払いは、補助事業期間内に支出が完了していることが条件。 ​

発注先選定の相見積について

発注先の選定には、相見積が必要です。

  • 発注総額が100万円超の場合、2者以上から見積を取得し、より安価な発注先を選ぶ必要がある。 ​
  • 中古品の購入は金額に関わらず、必ず2者以上からの見積が必要。 ​

申請受付のスケジュールと手続き

2025年3月4日に公募要領が公開され、5月1日から申請受付が開始される。 ​申請締切は2025年6月13日で、事業支援計画書の発行依頼は6月3日までに行う必要がある。 ​

  • 公募要領公開日: 2025年3月4日
  • 申請受付開始日: 2025年5月1日
  • 申請締切: 2025年6月13日 17:00
  • 事業支援計画書発行依頼締切: 2025年6月3日 ​

申請手続きの流れと留意点

申請には必要書類の準備、商工会・商工会議所への発行依頼、電子申請システムへの入力が必要である。 ​代理人による相談や発行依頼は認められない。

  • 必要書類の確認と準備が必要
  • 商工会・商工会議所への発行依頼が必須
  • 代理人による手続きは不可
  • 申請は電子申請システムを利用

提出資料とファイル名の規定

申請者は、必要な提出資料を整え、指定されたファイル名で提出する必要がある。 ​マイナンバーの提供は不要で、記載がある場合は黒塗りすること。 ​

  • 提出資料は「申請に必要な書類」に基づく ​
  • ファイル名は指定された形式に従う
  • マイナンバーは黒塗りして提出

特例および加点に必要な書類

特例や加点を希望する場合、追加の書類提出が求められる。 ​賃金引上げ特例や経営力向上計画の認定書などが含まれる。

  • インボイス特例: 登録通知書または受信通知
  • 賃金引上げ特例: 賃金台帳と雇用条件書
  • 経営力向上計画加点: 認定書の提出が必要

補助事業の実施と報告義務

補助事業の実施後、実績報告書を提出する義務があり、提出期限を守らなければ交付決定が取り消される可能性がある。 ​経費の妥当性を証明する見積書の提出も求められる。

  • 実績報告書の提出が必須
  • 提出期限を守らないと交付決定が取り消される
  • 経費の妥当性を証明する見積書が必要

補助金の管理と保存義務

補助金に関する書類は、事業終了後5年間保存する必要があり、会計検査院からの求めに応じて閲覧可能にしておくことが求められる。 ​

  • 書類は5年間保存
  • 会計検査院の求めに応じて閲覧可能にする
  • 補助金は収益として計上し、課税対象となる ​

住宅宿泊事業者の追加提出物

住宅宿泊事業者が改装費用を計上する場合、届出書の提出が必要である。書面または電子での届出に応じた書類を提出すること。

  • 届出書の提出が必要
  • 書面または電子での届出に応じた書類を提出
  • 提出書類は写しで可

補助金の採択審査方法について

補助金の採択審査は、提出資料に基づき有識者による審査委員会で行われ、非公開で実施されます。 ​提案内容に関するヒアリングは行われないため、提出資料の不備に注意が必要です。

  • 提出資料はすべて必要であること。
  • 補助対象者や事業の要件に合致していること。
  • 補助事業を遂行する能力があること。
  • 小規模事業者が主体的に活動していること。

採択結果の通知と公表内容

応募事業者全員に採択または不採択の結果が通知され、採択された場合は事業者名や補助金交付申請額などが公表されることがあります。 ​結果に関する問い合わせには応じない方針です。

  • 採択結果は全応募者に通知。
  • 採択案件は公表される可能性がある。
  • 結果内容に関する問い合わせは不可。

留意事項と重複申請の禁止

同一事業者が他の国の補助事業と併願している場合、重複採択は行われません。 ​また、過去に実施した補助事業と異なる内容であることが求められます。

  • 不合理な重複を排除するため、重複採択は不可。 ​
  • 過去の補助事業と異なる事業であることが必要。
  • 採択後も予算の都合で減額される可能性がある。

基礎審査の要件と内容

基礎審査では、必要な提出資料が全て揃っているか、補助対象者や事業の要件に合致しているかなどが確認されます。 ​要件を満たさない場合は失格となります。

  • 提出資料が全て提出されていること。
  • 補助対象者や事業の要件に合致していること。
  • 必要な能力を有していること。
  • 小規模事業者が主体的に活動していること。

計画審査の加点基準

経営計画や補助事業計画について、経営状況分析の妥当性や補助事業計画の有効性などに基づき加点審査が行われます。 ​総合的な評価が高いものから順に採択されます。

  • 経営状況分析の妥当性が求められる。
  • 経営方針と市場ニーズを捉えたプランが必要。
  • 補助事業計画は具体的で実現可能性が高いこと。
  • 積算の透明性と適切性が求められる。

政策的観点からの加点審査

政策的観点から、特定の条件を満たす事業者に対して加点が行われます。 ​重点政策加点と政策加点からそれぞれ1種類を選択できます。

  • 赤字賃上げ加点や事業環境変化加点がある。
  • 東日本大震災加点やくるみん・えるぼし加点も選択可能。
  • 加点は2種類まで選択できる。

賃金引上げ加点の要件

賃金引上げを行う事業者に対して、政策的観点から加点が行われます。事業場内最低賃金が申請時より30円以上引き上げられている必要があります。

  • 申請時の賃金台帳の提出が必要。
  • 従業員がいない場合は対象外。
  • 地域別最低賃金以上であることが求められる。

地方創生型加点の対象事業

地域資源を活用した事業計画や地域の課題解決に取り組む事業者に対して加点が行われます。地域外への販売や新規事業の立ち上げが求められます。

  • 地域資源型と地域コミュニティ型の2つの類型がある。
  • 地域内の需要喚起を目的とした取組が必要。

事業承継加点の要件

代表者が60歳以上で後継者候補が補助事業を中心に行う場合、政策的観点から加点が行われます。 ​後継者候補の実在確認が必要です。

  • 代表者の生年月日が確認できる書類が必要。
  • 後継者候補の実在確認書類を提出する必要がある。

過疎地域加点の支援内容

過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展に寄与する事業者に対して加点が行われます。 ​過疎地域の特別措置法に基づく支援が行われます。

  • 過疎地域の持続的発展に貢献する事業が対象。

事業継続力強化計画の加点

事業継続力強化計画の認定を受けている事業者に対して加点が行われます。実施期間が終了していないことが条件です。

  • 認定を受けていることが必要。
  • 実施期間が終了していないことが求められる。

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