1. はじめに
国税優先の原則とは、滞納された国税を、原則として他の債権より先に徴収できるというルールです。ただし、国税の法定納期限等より前に設定された抵当権は、国税に優先します。
企業や個人が国税を滞納すると、税務署は「国税優先の原則」に基づき、原則として他の債権者よりも優先して税金を回収できます。ただし、銀行などの抵当権が国税の法定納期限等より前に設定されている場合は抵当権が優先するため、担保権との優劣は時期の先後によって決まります。滞納が続けば、不動産や資産の差押えが行われることもあります。
本記事では、「国税優先の原則」の概要と影響、事前に取るべき対策について詳しく解説します。
この記事の要点
- 国税優先の原則とは、国税は納税者の総財産について、原則としてすべての公課その他の債権に先立って徴収されるというルールです(国税徴収法8条)。
- ただし、国税の法定納期限等以前に設定された抵当権や質権は、国税に優先します(国税徴収法15条・16条)。国税と抵当権の優劣は、法定納期限等と抵当権の設定登記のどちらが早いかで決まり、差押えの時期では決まりません。
- 固定資産税などの地方税は市町村が徴収し、地方税法に同じような優先の仕組みがあります。社会保険料は国税・地方税に次ぐ順位です。
- 法定納期限等より後に抵当権を設定した場合は、競売の代金から先に税金が回収されるため、銀行にとっては担保の価値が下がるリスクになります。
- 滞納を防ぐことが最大の対策です。一時に納付できない場合は、換価の猶予などの制度を早めに税務署に相談しましょう。
2. 国税優先の原則とは?
国税優先の原則とは、国税が他の債権より優先して徴収されるという国税徴収法上のルールで、抵当権などの担保権との関係については時期の先後による例外があります。
2-1. 国税優先の基本概念
国税は、納税者の総財産から、原則としてすべての公課その他の債権に先立って徴収されます。ただし、法定納期限等以前に設定された抵当権は国税に優先します。
「国税優先の原則」とは、国税は、納税者の総財産について、原則としてすべての公課その他の債権に先立って徴収される という税法上のルールです(国税徴収法8条)。
ただし、企業が銀行から融資を受けて抵当権を設定している場合、その抵当権が国税の法定納期限等以前に設定されていれば、銀行の債権が国税より先に回収されます(国税徴収法16条)。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 国税徴収法8条(国税優先の原則) | 国税は、納税者の総財産について、すべての公課その他の債権に先立って徴収する(この章に別段の定めがある場合を除く) |
| 国税徴収法15条 | 国税の法定納期限等以前に設定された質権は、国税に優先する |
| 国税徴収法16条 | 国税の法定納期限等以前に設定された抵当権は、国税に優先する |
| 国税徴収法17条 | 質権・抵当権が設定された財産を譲り受けた場合、その質権・抵当権は国税に優先する |
| 国税徴収法19条 | 不動産保存の先取特権などは、時期にかかわらず国税に優先する |
2-2. 具体的な適用範囲
国税優先の原則が直接適用されるのは法人税・所得税・消費税などの国税です。固定資産税などの地方税や社会保険料にも、それぞれの法律で同じような優先の仕組みがあります。
国税優先の原則が直接適用されるのは国税です。地方税や社会保険料にも、それぞれの法律で同じような優先の仕組みがあります。
- 法人税や所得税などの滞納(国税)
- 固定資産税や都市計画税の未払い(地方税。地方税法に同様の優先の規定があり、市町村が徴収します)
- 消費税の滞納(国税)
- 社会保険料の未納(国税・地方税に次ぐ順位で優先されます)
3. 抵当権 vs. 租税債権の優先順位
国税と抵当権の優劣は、国税の法定納期限等と抵当権の設定登記のどちらが早いかで決まります。差押えの時期は関係ありません。
3-1. 原則:法定納期限等と抵当権設定登記の早い方が優先
抵当権の設定登記が国税の法定納期限等以前なら抵当権が優先し、法定納期限等より後なら国税が優先します。
抵当権どうしの優先順位は「登記順」で決まりますが、国税と抵当権の優劣は、国税の法定納期限等と抵当権の設定登記のどちらが早いかで決まります。
✅ 国税の法定納期限等以前に登記された抵当権は、国税より優先
✅ 国税の法定納期限等より後に登記された抵当権には、国税が優先
税務署が差押えをした時期によって、この順位は変わりません。
※補足:「法定納期限等」には、その日に当たる日も含まれます。また、抵当権の設定時期は、その登記がされた日で判断されます(国税庁「国税徴収法基本通達 第16条関係」)。申告納税の国税の法定納期限は原則として申告期限ですが、更正や決定による税額などは別の日が基準になる場合があります。
3-2. 租税債権が優先されるケース・されないケース
国税が抵当権に優先するのは、抵当権の設定登記が法定納期限等より後の場合です。抵当権が先なら、差押えをしても国税は抵当権に負けます。
国税・地方税と銀行などの担保権の優劣を整理すると、次のとおりです。
| ケース | 優先されるもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 国税の法定納期限等以前に抵当権を設定 | 抵当権(銀行) | 国税徴収法16条 |
| 抵当権の設定が国税の法定納期限等より後 | 国税 | 国税徴収法8条・16条 |
| 税務署が差押えをした | 差押えの時期では優劣は変わらない(法定納期限等と設定登記の先後で判断) | 国税徴収法16条 |
| 固定資産税などの地方税 | 地方税の法定納期限等と担保権の設定時期の先後で判断(市町村が徴収) | 地方税法 |
| 不動産保存の先取特権など | 時期にかかわらず国税より優先 | 国税徴収法19条 |
| 破産手続 | 租税のうち一定のものは財団債権、その他は優先的破産債権。抵当権は別除権として破産手続によらずに行使できる | 破産法 |
※補足:総務省の通知では、地方税・国税と担保権付きの私債権が競合した場合、差押えの先後ではなく、法定納期限等と担保権の設定時期によって配分額を定めるとされています(総務省)。複数の税金が競合したときの配当の手続きは「交付要求とは?仕組み・手続き・企業が知るべきポイントを徹底解説」でも解説しています。
4. 具体的な事例
以下は説明用の数値例です。抵当権の設定登記と税金の法定納期限等のどちらが早いかで、競売代金から誰がいくら回収できるかが逆になります。
4-1. 企業が税金を滞納したケース
抵当権を設定した後に法人税を滞納した場合は、抵当権が法人税より優先するため、競売代金は先に銀行の回収に充てられます。
- A社は1億円の銀行融資を受け、土地に抵当権を設定
- その後、法人税6000万円を滞納し、税務署が土地を差押え
- 競売で売却された価格9000万円
この場合、抵当権は法人税の法定納期限等より前に設定されているため:
✅ 銀行が9000万円を回収(担保されている1億円の範囲内)
✅ 税務署は、この土地の売却代金からは法人税を回収できない
先に設定された抵当権は、後から生じた国税に負けない!
| パターン | 銀行の回収額 | 税務署の回収額 |
|---|---|---|
| 抵当権の設定登記が法人税の法定納期限等より前 | 9000万円 | 0円 |
| 法人税の法定納期限等が抵当権の設定登記より前 | 3000万円 | 6000万円 |
法定納期限等が抵当権の設定より前の税金があると、銀行は担保から十分に回収できなくなります。このため、金融機関は融資の際に納税証明書の提出を求めるなどして、税金の滞納がないかを確認することがあります。
4-2. 固定資産税の未払い
固定資産税は市町村が徴収する地方税で、抵当権との優劣も、法定納期限等と抵当権の設定登記のどちらが早いかで決まります。
- B社が4億円の抵当権を設定し、銀行から融資
- しかし、固定資産税2000万円を滞納し、市町村が土地を差押え
- 競売価格4億円の場合、固定資産税の法定納期限等が抵当権の設定登記より前なら、まず市町村が2000万円を回収し、銀行が残り3億8000万円を受け取る(抵当権の設定登記の方が早ければ、銀行が4億円を回収)
固定資産税も、法定納期限等と抵当権設定の先後で優劣が決まる!
※補足:固定資産税のように納期が分かれている地方税の法定納期限は、第1期分の納期限です(総務省)。固定資産税は毎年課税されるため、抵当権の設定登記より後に法定納期限が来る年度の固定資産税は、原則としてその抵当権に劣後します。
5. 国税優先の原則への対策
最大の対策は滞納を防ぐことです。資金繰りが厳しいときは、滞納する前に税務署や金融機関に相談し、換価の猶予などの制度を活用しましょう。
5-1. 税金の滞納を防ぐ
法人税・消費税・固定資産税などの納付を資金繰りの中で優先し、税理士と相談しながら滞納のリスクを早めに回避することが重要です。
- 法人税・消費税・固定資産税の支払いを優先する
- 税理士と相談し、滞納リスクを回避
- 資金繰りが厳しい場合は早めに金融機関と相談
5-2. 事前に銀行と調整
融資を受けるときは、納税の予定も含めた資金計画を立て、税金の支払いに不安がある場合は早めに銀行と対応策を相談しておきましょう。
- 融資を受ける際、税務リスクを考慮した資金計画を立てる
- 税務リスクがある場合、銀行と事前に相談して対応策を練る
5-3. 差押えの回避策
差押えを避けるには、税務署に換価の猶予などを申請して分割納付を相談するほか、任意売却や資金管理の徹底で滞納を解消することが有効です。
- 税務署に換価の猶予などを申請し、分割納付を相談する
- 不動産の売却を検討し、任意売却を行う
- 会社の資金管理を厳格に行う
※補足:国税を一時に納付すると事業の継続が困難になるおそれがある場合などは、納期限から6か月以内に申請することで「換価の猶予」(原則1年以内)を受けられる場合があります(国税徴収法151条の2)。災害や病気、事業の休廃業などの場合は「納税の猶予」(国税通則法46条)もあります。猶予中は延滞税が軽減されます(税務研究会)。差押えの限界については「無益な差押えの禁止とは?企業経営者が知るべきポイントを徹底解説」でも解説しています。
6. まとめ
国税は原則として他の債権に優先しますが、法定納期限等より前に設定された抵当権には劣後します。滞納を防ぎ、納税と融資の時期を意識した資金管理を行いましょう。
「国税優先の原則」は、企業や不動産所有者にとって重要なルールです。特に、法定納期限等が抵当権の設定より前の税金は銀行の担保権よりも優先されるため、慎重な資金管理が求められます。
✅ 国税と抵当権の優劣は、国税の法定納期限等と抵当権の設定登記の先後で決まる(差押えの時期は関係ない)
✅ 固定資産税などの地方税も、法定納期限等と担保権の設定時期の先後で優劣が決まる
✅ 抵当権の設定より前に法定納期限等が来ている法人税・消費税は、銀行融資より先に税務署が回収できる
✅ 税金の支払いを優先し、定期的に納税状況をチェックすることが重要
適切な対策を講じ、税務リスクを最小限に抑えましょう!
※本記事は一般的な解説です。個別の事案については、税理士や弁護士、税務署にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
国税優先の原則について、よく寄せられる質問に結論から回答します。
Q. 国税優先の原則とは何ですか?
国税は、納税者の総財産について、原則としてすべての公課その他の債権に先立って徴収されるというルールです(国税徴収法8条)。
Q. 抵当権と国税はどちらが優先しますか?
国税の法定納期限等と抵当権の設定登記のどちらが早いかで決まります。法定納期限等以前に設定された抵当権は国税に優先し、後に設定された抵当権には国税が優先します。
Q. 税務署が差押えをすれば、先に設定された抵当権より優先されますか?
優先されません。国税と抵当権の優劣は差押えの時期ではなく、法定納期限等と抵当権の設定登記の先後で決まります。
Q. 固定資産税は抵当権より優先されますか?
固定資産税は市町村が徴収する地方税で、抵当権との優劣は、固定資産税の法定納期限等と抵当権の設定時期のどちらが早いかで決まります。
Q. 税金を一度に払えない場合はどうすればよいですか?
滞納する前に税務署に相談しましょう。事業の継続が困難になるおそれがある場合などは、納期限から6か月以内の申請で換価の猶予を受けられる場合があります。
出典・参考
本記事の主な出典と、2026年10月30日の更新時に確認した資料は次のとおりです。事例の金額は説明用の数値例です。
- 国税徴収法(第8条・第15条〜第17条)
https://hourei.net/law/334AC0000000147 - 国税庁「国税徴収法基本通達 第8条関係(国税優先の原則)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/02/01/008/01.htm - 国税庁「国税徴収法基本通達 第16条関係(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/02/03/016/01.htm - 国税庁「国税徴収法基本通達 第20条関係」(第19条の先取特権にも言及)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/02/03/020/01.htm - 総務省「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/001066911.pdf - 税務研究会「換価の猶予と納税の猶予」
https://www.zeiken.co.jp/zeimutusin/article/no3694/TA00036942001.php
