分割型分割とは、会社の事業を別の会社に引き継がせ、その対価として承継会社の株式を、分割会社の株主に交付する会社分割です。100%(完全支配関係)・50%超(支配関係)・共同事業のいずれかで定められた要件を満たすと「適格分割型分割」となり、資産・負債を帳簿価額のまま引き継ぐため譲渡損益への課税が繰り延べられ、株主へのみなし配当課税も生じません。要件を満たさない「非適格分割型分割」では、分割会社に譲渡損益の課税、株主にみなし配当の課税が生じます。
はじめに
M&A(合併・買収)における企業再編では、「分割型分割」という形態がしばしば用いられます。特に中小企業の事業再生や成長戦略を考える上で、分割型分割の理解は不可欠です。この分割には、税制面での扱いが異なる「適格分割」と「非適格分割」が存在します。この記事では、それぞれの概要、主な違い、および適用の際に注意すべきポイントをまとめます。
この記事の要点
- 分割型分割は、承継会社の株式などが分割会社の株主に交付される会社分割です(分割会社自身が受け取るのは分社型分割)。
- 適格になる関係は、100%(完全支配関係)・50%超(支配関係)・資本関係のない共同事業の3つで、関係が薄いほど要件が増えます。
- 分割型分割に共通する要件は、承継会社の株式以外の資産を交付しないことと、持株数に応じて交付することです。
- 適格分割では資産・負債を帳簿価額で引き継ぐため、譲渡損益への課税が繰り延べられ、株主へのみなし配当課税もありません。
- 非適格分割では、分割会社に資産の時価譲渡による譲渡損益の課税、株主にみなし配当の課税が生じます。
分割型分割とは?
分割型分割とは、事業を承継会社に引き継がせ、その対価の株式を分割会社の株主が直接受け取る会社分割です。
分割型分割は、企業が事業や資産を他の法人に引き継ぐ方法です。これにより、企業が不要となった部門を分割し、他の会社に統合させたり、成長部門を分離して新会社を設立することができます。
※補足:会社分割のうち、承継会社の株式などの対価を分割会社の株主が受け取るものを「分割型分割」、分割会社自身が受け取るものを「分社型分割」といいます(法人税法2条12号の9・12号の10)。分割型分割では、分割会社の株主が承継会社の株主になるため、株主構成が変わります。
適格分割型分割とは?
適格分割型分割とは、100%・50%超・共同事業のいずれかの関係で定められた要件を満たし、資産・負債を帳簿価額で引き継ぐことができる分割型分割です。
適格分割型分割は、一定の要件を満たすことで、税制面での優遇を受けられる企業再編手法です。適格分割では、資産・負債を帳簿価額で引き継ぐため譲渡損益が発生せず、課税が繰り延べられます。以下の要件を満たす場合に適用されます:
- 支配関係:分割会社と承継会社の関係が、完全支配関係(100%)、支配関係(50%超)、共同事業(50%以下)のいずれかに当たること。関係ごとに必要な要件が異なる。
- 事業の継続性:支配関係や共同事業の場合は、分割された事業が分割後も承継会社で継続して運営されることが見込まれること。
- 対価の要件:分割会社の株主に承継会社の株式以外の資産が交付されず(金銭等不交付)、持株数に応じて交付されること(按分型)。
※補足:適格分割では資産・負債を帳簿価額で引き継ぐため、「資産が公正に評価されていること(時価評価)」は要件ではありません。
| 関係 | 主な要件 |
|---|---|
| 完全支配関係(100%) | 金銭等不交付・按分型、完全支配関係が続く見込み |
| 支配関係(50%超) | 上記に加え、主要な資産・負債の移転、従業者のおおむね80%以上の引継ぎ、事業の継続、支配関係が続く見込み |
| 共同事業(50%以下) | 上記に加え、事業の関連性、事業規模(おおむね5倍以内)または特定役員の経営参画、一定の場合の株式の継続保有など |
※補足:平成29年度の税制改正で、他の会社に支配されていない会社が事業を切り出して独立させる「単独新設分割型分割(スピンオフ)」も、一定の要件のもとで適格になりました(国税庁)。
適格分割のメリット
- 譲渡益課税の繰り延べ:譲渡益に対する課税が繰り延べされるため、分割時の税負担を抑えられる(将来、承継会社が資産を売却したときなどに課税される)。
- 柔軟な事業再編:税負担を抑えつつ、成長部門の分離や再編が可能。
- 株主への課税がない:分割会社の株主に、みなし配当や株式の譲渡損益の課税が生じない。
非適格分割型分割とは?
非適格分割型分割とは、適格要件を満たさない分割型分割で、分割会社には資産の時価譲渡による譲渡損益、株主にはみなし配当の課税が生じます。
非適格分割型分割は、適格要件を満たさない分割手法です。この場合、分割会社は資産・負債を時価で譲渡したものとして譲渡損益が発生し、それに対して課税が行われます。適格要件が適用されないため、企業が分割型分割を実行する自由度が高い反面、税制面での優遇は受けられません。
※補足:株主の側でも、交付を受けた承継会社の株式などのうち、分割会社の資本金等の額を超える部分は「みなし配当」として課税されます。金銭などが交付される場合は、株式の譲渡損益が生じることもあります。
非適格分割のメリット
- 支配関係の制約が少ない:適格分割のような資本関係や事業継続の要件がないため、より柔軟な企業再編が可能。適格要件を満たせない分割は、自動的に非適格として扱われる。
- 含み損を実現できる:時価で譲渡したものとして扱われるため、値下がりした資産の含み損を分割時の損失として計上できる。
- 税務上ののれんを計上できる場合がある:事業の移転を伴うなど一定の条件を満たすと、承継会社で資産調整勘定(税務上ののれん)を計上し、償却できる場合がある。
適格分割型分割と非適格分割型分割の違い
適格と非適格の違いは、資産・負債を帳簿価額と時価のどちらで引き継ぐかと、分割会社・株主に課税が生じるかどうかです。
| ポイント | 適格分割型分割 | 非適格分割型分割 |
|---|---|---|
| 税制優遇 | あり(譲渡損益課税が繰り延べされる) | なし(譲渡損益に即課税される) |
| 支配関係の要件 | 100%・50%超・共同事業のいずれかで、それぞれの要件を満たす必要がある | 支配関係の要件はない |
| 事業の継続性 | 支配関係・共同事業の場合は、分割後も事業の継続が必要 | 要件なし |
| 柔軟性 | 支配関係や事業継続要件があるため制約がある | より自由な事業再編が可能 |
| 対象 | 適格分割型分割 | 非適格分割型分割 |
|---|---|---|
| 分割会社 | 帳簿価額で引き継ぐため譲渡損益なし | 時価で譲渡したものとして譲渡損益に課税 |
| 承継会社 | 帳簿価額で受け入れる | 時価で受け入れる(条件により資産調整勘定を計上) |
| 株主 | みなし配当・株式の譲渡損益の課税なし | 資本金等の額を超える部分にみなし配当の課税 |
どちらを選ぶべきか?
分割の目的と、適格要件を満たせるか、資産に含み益と含み損のどちらが多いかで選びます。
適格分割型分割と非適格分割型分割の選択は、企業の状況と戦略に依存します。税制優遇を受けて再編を進めたい場合は適格分割が推奨されますが、支配関係や事業継続に制約を設けたくない場合は非適格分割が適しているでしょう。
中小企業での典型例(説明用の例)
- 後継者ごとに事業を分ける
本業と不動産賃貸業を営む会社が、不動産賃貸業を新会社に分割型分割で切り出し、兄弟それぞれが別の会社を承継する。オーナー一族で100%保有していれば、要件を満たすことで適格になり得る。 - 不動産部門を切り出してから株式を譲渡する
本業だけを第三者に売却するために、不動産部門を先に分割する。分割後すぐに株式を譲渡する予定がある場合は、支配関係が続く見込みがなくなるため、非適格になることがある。
まとめ
分割型分割は承継会社の株式を分割会社の株主に交付する会社分割で、適格になれば課税が繰り延べられ、非適格なら分割会社と株主に課税が生じます。
適格分割型分割と非適格分割型分割の理解は、企業の成長戦略や事業再編を進める上で非常に重要です。適格要件を満たすかどうかが、分割会社と株主の税負担に大きく影響するため、専門家と相談しながら最適な再編手法を選択することが成功の鍵です。
※本記事は一般的な解説です。適格要件の判定や課税額は個別の事情で変わるため、税理士などの専門家にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
適格分割型分割と非適格分割型分割について、よく寄せられる質問に結論から回答します。
Q. 分割型分割と分社型分割の違いは何ですか?
対価を受け取る相手が違います。分割型分割では承継会社の株式などを分割会社の株主が受け取り、分社型分割では分割会社自身が受け取ります。
Q. 適格分割になるのは100%親子会社の場合だけですか?
いいえ。100%(完全支配関係)のほか、50%超(支配関係)や資本関係のない共同事業でも、それぞれの要件を満たせば適格になります。関係が薄いほど要件が増えます。
Q. 適格分割にすると税金はかかりませんか?
分割時の譲渡損益への課税が繰り延べられ、株主へのみなし配当課税も生じません。ただし、帳簿価額で引き継ぐため、将来その資産を売却したときなどに課税されます。
Q. 非適格分割型分割では誰に課税されますか?
分割会社には、資産・負債を時価で譲渡したものとして譲渡損益の課税が生じます。株主には、交付を受けた株式などのうち資本金等の額を超える部分にみなし配当の課税が生じます。
Q. あえて非適格分割を選ぶことはありますか?
あります。資産に含み損がある場合はそれを損失として計上でき、一定の条件では承継会社で税務上ののれん(資産調整勘定)を計上して償却できるためです。
出典・参考
本記事の主な出典と、2026年10月31日の更新時に確認した資料は次のとおりです。
- 国税庁「平成29年度 組織再編税制の改正(スピンオフ税制など)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2017_4/pdf/09.pdf - レガシィ「分割型分割と分社型分割の違い・適格要件」
https://legacy.ne.jp/knowledge/before/jigyo-shokei-before/799-bunsha-gata-bunkatsu-chigai-tekikaku-youken-meritto-ikkyo-kaisetsu/ - e-Gov法令検索「法人税法」(2条12号の9〜12号の11、62条の2)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034
