2026年11月5日、小規模事業者持続化補助金の「一般型 通常枠 第20回」と「創業型 第4回」の申請受付が始まりました。
どちらも条件を満たせば、補助上限は最大250万円。店舗改装、新商品開発、販路開拓のための設備導入、広告宣伝、展示会への出展など、幅広い取り組みに活用できる可能性があります。
ただし、今回の補助金については、単純に「最大250万円もらえる」と考えるのは危険です。
一般型の基本上限は50万円で、250万円に引き上げるにはインボイス特例と賃金引上げ特例の両方を満たす必要があります。創業型についても、創業後1年以内という条件に加え、指定された創業支援を受けていることが必要です。
さらに、今回の公募では、販路開拓を通じて売上高と売上総利益をどう増やすのかが、これまで以上に注目すべき審査ポイントになっています。
今回は、2026年11月5日付の公募要領第9版を基に、制度の全体像、対象者、補助額、審査基準、注意点、申請準備まで整理します。
1.今回の結論|経営者が押さえておくべき5つのポイント
- 一般型は基本50万円、特例を両方適用すると最大250万円。創業型は基本200万円、インボイス特例で最大250万円。
- 申請締切は2026年12月15日17時。ただし、商工会・商工会議所へ依頼する事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は12月4日。
- 一般型第20回の審査では、売上高と売上総利益の増加を裏付ける具体的な事業計画が重要。
- 賃金引上げ特例の要件は、従業員1人当たり給与支給総額の年平均3.0%以上の増加。申請時だけでなく実績報告時までの達成を考える必要がある。
- 補助金は後払い。採択されても直ちに発注できるわけではなく、交付決定を待つ必要がある。
この5点を理解したうえで、自社の販路開拓計画と投資計画が制度に合っているかを検討することが大切です。
出典:小規模事業者持続化補助金「一般型 第20回」「創業型 第4回」公募要領(2026年11月5日、第9版)。official.jizokukanb.com+1
2.一般型と創業型の違いを比較
両制度は、販路開拓に取り組む小規模事業者を支援するという目的は共通しています。しかし、補助上限額や申請資格には明確な違いがあります。
| 比較項目 | 一般型 第20回 | 創業型 第4回 |
|---|---|---|
| 基本補助上限 | 50万円 | 200万円 |
| 最大補助上限 | 250万円 | 250万円 |
| 基本補助率 | 2/3 | 2/3 |
| インボイス特例 | +50万円 | +50万円 |
| 賃金引上げ特例 | +150万円 | なし |
| 赤字事業者の補助率特例 | 条件付き3/4 | なし |
| 主な対象 | 小規模事業者等 | 創業後1年以内などの要件を満たす小規模事業者等 |
| 特定創業支援 | 原則不要 | 必要 |
| 両制度への重複申請 | 不可 | 不可 |
一般型は既存の事業者にも幅広く利用可能ですが、基本上限は50万円です。
創業型は基本上限が200万円と大きいため、創業間もない企業にとっては有力な制度となります。ただし、一定の創業支援を受けていることなどが求められます。
なお、どちらの制度も補助率2/3とは、原則として対象経費の3分の2まで補助されるという意味であり、補助上限額が無条件に交付されるわけではありません。
3.そもそも、どのような企業が申請できるのか?
本補助金の主な対象は、従業員数が一定以下の小規模事業者です。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
個人事業主や会社も対象になり得ます。一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象です。
ただし、単に従業員数が基準内であればよいわけではありません。大企業による所有・支配関係、過去の補助金の利用状況、対象外となる事業・業種、申請主体の条件なども確認する必要があります。
特に注意したいのが従業員数の数え方です。
パートタイム労働者の雇用形態や勤務条件によっては、常時使用する従業員数の判定に含まれない場合があります。また、飲食店であっても、店舗で調理して提供するサービスと、持ち帰り用の弁当・総菜などを製造する事業では、業種の分類が異なる場合があります。
自社が5人以下の基準になるのか、20人以下の基準になるのかを最初に確認しましょう。
出典:一般型第20回公募要領「2.補助対象者」、参考資料「業種の考え方」、ガイドブック。
4.一般型第20回の補助額|最大250万円には条件がある
一般型の補助上限は、次の4パターンに分かれています。
| 適用条件 | 補助上限 |
|---|---|
| 通常枠のみ | 50万円 |
| インボイス特例 | 100万円 |
| 賃金引上げ特例 | 200万円 |
| 両特例を適用 | 250万円 |
インボイス特例は、制度で指定された期間・条件において、免税事業者から適格請求書発行事業者へ転換する事業者などを対象とするものです。既にインボイス登録している事業者すべてが対象になるわけではありません。
一方、賃金引上げ特例は、従業員への給与支給総額の増加を求める制度です。
そのため、最大250万円を目指す場合には、補助対象経費の確保だけでなく、特例の要件を確実に満たせるかを確認する必要があります。
例えば、一般型で補助対象経費300万円、補助率2/3、賃金引上げ特例のみを適用する場合、補助金の計算上の金額は200万円です。
ただし、これは対象経費すべてが認められ、特例の要件を満たす場合の単純試算です。
5.賃金引上げ特例で何が求められるのか?
今回の一般型第20回で特に注意したいのが、賃金引上げ特例の要件です。
比較する期間は次のとおりです。
比較期間
2026年4月1日〜2027年3月31日
算定期間
2027年4月1日〜2028年3月31日
1人当たり給与支給総額 3.0%以上増加
公募要領で定める従業員の範囲・計算方法によって判定します。
重要なのは、単に時給を30円、50円引き上げればよいという制度ではないことです。
給与、賃金、残業代、賞与などを含む給与支給総額を基に、従業員1人当たりの金額を算出します。
パートタイム従業員は正社員の就業時間に換算するなど、人数計算にもルールがあります。代表者、役員、専従者は計算対象に含めません。
さらに、比較する各期間において全月分の給与等の支給を受けた従業員を算定する仕組みであるため、従業員の採用・退職状況によって結果が変わる可能性があります。
経営上の注意点
賃金引上げ特例によって補助上限が150万円増加しても、そのために継続して負担する人件費が大きく増えれば、資金繰りや収益への影響が出ます。
売上や粗利益の成長によって人件費の増加を吸収できるか、補助金の申請前に検討することが重要です。
なお、賃金引上げ特例に取り組む赤字事業者には、一定要件の下で補助率が2/3から3/4へ引き上げられる措置もあります。
出典:一般型第20回公募要領「賃金引上げ特例」、賃金引上げ特例・加点要件達成判定シート操作マニュアル。
6.創業型第4回|創業1年以内なら誰でも申請できるわけではない
創業型の基本補助上限は200万円。インボイス特例を適用できる場合には、最大250万円まで引き上げられます。
ただし、申請には次の重要な条件があります。
開業日または会社設立日と、特定創業支援等事業による支援を受けた日が、いずれも公募締切日から起算して過去1年間にあることです。
特定創業支援等事業とは、市区町村などが実施する創業支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識を習得するための支援です。
創業塾や創業セミナーなどが該当する場合がありますが、すべての創業セミナーが対象になるわけではありません。
また、申請には認定市区町村が発行した証明書が必要になります。
法人の場合は代表者本人、個人事業主の場合は事業主本人が支援を受けている必要があります。
注意したいのは、開業届を提出した日ではなく、開業届に記載された「開業・廃業等日」が基準になることです。個人事業から法人化した場合も、法人設立日だけで判断できるわけではありません。
これから創業型への申請を考える場合は、まず市区町村に対して、対象となる特定創業支援等事業の実施日程、支援修了までに必要な期間、証明書の発行スケジュールを確認しましょう。
出典:創業型第4回公募要領「5.申請要件」。
7.補助対象経費は8種類|何に使えるのか?
一般型・創業型ともに、主な対象経費は8種類あります。
| 経費区分 | 活用例 |
|---|---|
| 機械装置等費 | 新商品を陳列する棚、販路開拓に必要な設備 |
| 広報費 | チラシ、パンフレット、SNS広告、販促物 |
| ウェブサイト関連費 | ホームページ、ECサイト、関連システムの構築・改修 |
| 展示会等出展費 | 展示会、見本市、商談会への出展 |
| 旅費 | 販路開拓に必要な出張 |
| 新商品開発費 | 新商品開発、試作品の開発など |
| 借料 | 販路開拓に必要な機器等のレンタル |
| 委託・外注費 | 店舗改装など、自社では実施できない業務の外注 |
ただし、対象経費に名称が含まれているからといって、すべての購入や支出が認められるわけではありません。
例えば、古くなった機械を単純に入れ替えるだけでは、販路開拓に必要な投資として認められない場合があります。
設備導入によって新しいサービスを提供する、新商品を販売する、顧客層を拡大するといった具体的な事業計画が必要です。
広報費とウェブサイト関連費には、それぞれ上限がある
今回、特に見落としやすいのが次のルールです。
- 広報費の補助金交付申請額の上限は30万円。
- ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限も30万円。
- 広報費のみ、ウェブサイト関連費のみでの申請はできない。
つまり、例えば100万円のホームページ制作費があるからといって、その2/3に当たる約66.7万円をウェブサイト関連費で申請できるわけではありません。
この上限は、基本上限が大きい創業型でも同様です。
さらに、通常の営業活動のための広告や、単なる会社案内などは対象外となる場合があります。
何のための広告なのか、どの顧客を獲得するのか、何を販売するのかという販路開拓の目的が重要になります。
出典:一般型第20回・創業型第4回公募要領「7.補助対象経費」。
8.今回注目したい審査ポイント|売上高だけでなく粗利益が問われる
今回の公募で、事業計画を作成する際に強く意識したいのが、売上高と売上総利益の増加です。
一般型第20回の審査では、経営方針、今後の事業計画、販路開拓の有効性、新たな価値の創出などについて、売上高・売上総利益の増加を目指す計画になっているかが確認されます。
創業型第4回でも、同様に売上高・売上総利益の増加や、新たな価値を生み出す取り組みが重視されています。
ここで考えたいのは、売上が増加することと、会社が稼げるようになることは必ずしも同じではないという点です。
例えば、次のような2社があったとします。
| 指標 | A社・投資前 | A社・投資後 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,000万円 | 1,300万円 |
| 売上原価 | 600万円 | 850万円 |
| 売上総利益 | 400万円 | 450万円 |
| 粗利益率 | 40.0% | 約34.6% |
売上高は300万円増加していますが、粗利益の増加は50万円にとどまり、粗利益率も低下しています。
反対に、高付加価値商品の販売や値付けの改善などによって粗利益を増やせる計画であれば、投資による経営改善の内容を説明しやすくなります。
この表は独自の説明用試算ですが、今後どの顧客に、どの商品・サービスを、いくらで販売し、どの程度の粗利益が残るのかを示すことは、経営計画の説得力を高めるうえで重要です。
ただし、売上高・売上総利益だけで採択が決まるわけではありません。市場分析、実現可能性、投資金額の妥当性、デジタル技術の活用なども総合的に審査されます。
出典:一般型第20回公募要領「4.補助対象事業」「12.採択審査」、創業型第4回公募要領「12.採択審査」。
9.採択されやすい事業計画を作るための7つの視点
ここからは、公募要領の審査基準を踏まえた実務的な分析です。
補助金を申請する経営者が考えるべきなのは、何を購入したいのかではありません。
その投資によって誰に、どのような価値を提供し、売上と粗利益をどう増やすのかということです。
事業計画は、次の順序で考えると整理しやすくなります。
- 現状分析現在の顧客、売上構成、商品別利益、競合、強み・弱みを把握する。
- 経営課題の明確化新規顧客が少ないのか、客単価が低いのか、販売機会を逃しているのかを特定する。
- 顧客ニーズと市場の確認顧客が何を求めているのか、競合との差別化は何かを調査する。
- 販路開拓の具体策新商品開発、店舗改装、展示会、広告など、課題を解決する取り組みを決める。
- 投資の必要性なぜその設備や広告が必要なのか、既存の方法では対応できない理由を説明する。
- 売上・粗利益の数値計画新規顧客数、購入単価、購入回数、売上原価などの前提を明確にする。
- 実行体制と検証方法誰が、いつ、何を行い、どの指標で成果を確認するのかを決める。
例えば飲食店であれば、「厨房機器を購入したい」という説明だけでは不十分です。
新たなテイクアウト商品を開発し、近隣の企業で働く人を新規顧客として獲得する。そのために必要な設備と広告を導入し、月間の販売数量と粗利益をどれだけ増加させるのか。
こうした形で、経営課題から投資、売上・利益の増加までを一貫させることが重要です。
また、公募要領の計画審査では、デジタル技術の有効活用や新たな価値を創出する商品・サービスも確認項目となっています。
10.経営者にとって最大の落とし穴|特例未達成で補助金全体が交付されない
今回の公募で、必ず理解しておきたい重要事項があります。
賃金引上げ特例を希望した場合、通常枠または賃金引上げ特例の要件を1つでも満たさなければ、補助金全体が交付対象外となります。
これは、上乗せされた150万円だけが減額されるという意味ではありません。
インボイス特例についても、適用要件を満たさなければ、補助金全体が交付されない旨が公募要領に明記されています。
さらに賃金引上げ特例では、採択後に従業員が退職するなどして給与支給総額の上昇率を算出できなくなった場合も、補助金が交付されないことがあります。
賃金引上げに関する申請内容が未達成となった場合は、事業効果報告による未達報告から18か月の間、正当な理由が認められない限り、中小企業庁が所管する他の補助金の審査で大幅に減点される規定もあります。
つまり、特例の活用は補助上限を大きく増やす一方、企業にとっての責任やリスクも大きくなるということです。
特例の申請を考えている企業は、将来の給与総額、従業員数、収益計画を確認し、実現可能性を十分に検討してください。
出典:一般型第20回公募要領「6.補助率、補助上限額等」「10.補助事業者の義務」。
11.補助金は後払い|採択されてもすぐに発注してはいけない
持続化補助金は、採択された時点でお金が支払われる制度ではありません。
- 電子申請・審査2026年12月15日17時が申請締切。
- 採択発表2027年3月頃を予定。
- 見積書等の提出・交付決定必要書類の確認を経て、交付決定通知書が発行される。
- 補助事業の開始交付決定日以降に、補助対象となる発注・契約や事業実施を進める。
- 実績報告・補助金額確定支出証拠等を提出し、内容の確認を受ける。
- 補助金の請求・入金原則として、事業者が先に代金を支払った後に補助金を受け取る。
例えば、300万円の事業を行い、200万円の補助金を受け取る予定であっても、事業者は原則として先に300万円の支払いを行う必要があります。
また、事業の終了期限は2028年3月31日、実績報告の最終提出期限は2028年4月10日とされています。
補助金の入金までに必要な運転資金や、特例未達成などで予定していた補助金を受け取れない場合も想定した資金繰り計画が重要です。
12.申請期限は12月15日。しかし、12月4日を逃すと申請できない
2026年11月5日から受付が開始された今回の公募ですが、申請スケジュールには重要な注意点があります。
2026年11月5日(木)
受付開始
GビズIDプライムの確認、経営計画の作成、必要書類の準備を開始する。
2026年12月4日(金)
様式4発行依頼締切
商工会・商工会議所への事業支援計画書発行依頼は、この日までに行う。
2026年12月15日(火)17時
電子申請締切
必要な書類を添付して申請を完了する。
2027年3月頃
採択結果発表予定。
様式4は、商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書です。
この書類の発行依頼は、申請締切の11日前である12月4日に終了します。
特に経営計画の作成が完了していない場合、商工会・商工会議所による確認や書類発行に時間がかかることがあります。
また、申請にはGビズIDプライムが必要であり、アカウント取得にも一定の時間がかかります。
今回の申請を検討している企業は、11月中に事業計画の骨子をまとめ、早めに相談を始めることをおすすめします。
出典:一般型第20回・創業型第4回公募要領「事業概要」「8.申請手続」、一般型申請システム操作手引き。
13.申請を考えている企業が今すぐ確認すべきこと
今回の補助金を活用すべきかどうかは、補助額の大きさだけで判断するべきではありません。
次の5つを確認することをおすすめします。
1つ目は、自社が小規模事業者に該当するかどうかです。業種別の従業員数だけでなく、その他の申請資格も確認してください。
2つ目は、取り組みが販路開拓につながるかどうかです。単なる設備の更新や維持費ではなく、新規顧客の獲得や売上増加に結び付く事業であることが重要です。
3つ目は、投資に見合う売上と利益を獲得できるかどうかです。補助金がなくても事業として成立する計画になっているかを検討しましょう。
4つ目は、補助対象経費と特例要件です。広報費・ウェブサイト関連費の上限や、賃金引上げ特例の達成可能性などを確認してください。
5つ目は、必要な資金を確保できるかどうかです。補助金の入金前に支払う費用や、事業を進めるうえで必要な運転資金を把握しておくことが大切です。
14.よくある質問
Q.商工会・商工会議所の会員でなくても申請できますか?
会員でない事業者も、その他の要件を満たしていれば申請可能です。ただし、事業支援計画書(様式4)の発行依頼が必要です。
Q.これから創業する人も対象になりますか?
原則として、申請時点で事業を開始している必要があります。創業型は、開業日・設立日と特定創業支援等事業による支援を受けた日の両方について要件があります。
Q.過去に持続化補助金を受け取った場合も申請できますか?
過去の採択・実施状況や、前回の補助事業との関係により判断されます。一般型では過去の補助事業と同じ内容での申請が認められないなどの制限があります。創業型は、既に創業型で採択され事業を実施した事業者は再申請の対象外です。
Q.ホームページ制作だけで申請できますか?
できません。ウェブサイト関連費のみでの申請は認められず、補助金交付申請額の上限も30万円です。
Q.採択されれば必ず補助金がもらえますか?
いいえ。採択後も、交付決定、補助事業の実施、証拠書類の提出、実績報告、補助金額の確定などが必要です。特例要件の未達成などによって交付されない場合もあります。
15.まとめ|補助金は販路開拓と利益を増やすための手段
今回の小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者にとって販路開拓や新たな商品・サービスの展開を考える機会となります。
一般型第20回は基本50万円、特例を満たせば最大250万円。創業型第4回は基本200万円、インボイス特例を満たせば最大250万円です。
しかし、最も大切なのは、補助額の大きさではありません。
今回の公募要領では、売上高と売上総利益の増加につながる具体的な事業計画が重要なポイントとして示されています。
何を買いたいかではなく、その投資を通じてどのような価値を生み出し、どう顧客を増やし、どう利益を残すのか。
この視点から自社の経営計画を見直すことが、補助金の活用だけでなく、今後の持続的な経営にもつながることとなります。
まずは、申請資格、販路開拓計画、資金繰り、必要な書類を整理し、12月4日の様式4発行依頼締切に十分間に合うように準備を進めましょう。
公式情報・出典
一般型第20回|商工会地区・申請情報
一般型第20回|商工会議所地区
創業型第4回|公式サイト
中小企業庁 ミラサポplus|持続化補助金
GビズID公式サイト
本文の制度情報は2026年11月5日付の公募要領第9版および添付参考資料に基づいています。今後の改訂やスケジュール変更があり得るため、申請前には公式サイトで最新資料を確認してください。
