普通養子縁組とは、血縁のない人などとの間に法律上の親子関係をつくる制度で、養子は実子と同じく養親の第1順位の相続人になり、実親との相続関係も残ります。養親は20歳以上であることなどが要件で、相続税の計算に数えられる養子は実子がいれば1人、いなければ2人までです。孫を養子にすると、その孫の相続税は原則として2割加算されます。
──経営者が「相続・事業承継」で使うべきか、慎重に判断すべきか
少子高齢化が進む中、
経営者や資産家の間で再び注目されている制度が
✔ 普通養子縁組
です。
普通養子縁組は、
- 家族関係の形成
- 相続人の確保
- 事業承継の選択肢
として活用される一方、
使い方を誤ると、相続トラブル・税務否認・親族間紛争につながる
非常にデリケートな制度でもあります。
この記事では、
2026年時点の最新法制・実務運用を前提に、
- 普通養子縁組の仕組み
- 特別養子縁組との違い
- 相続・税務への影響
- 経営者が検討すべきケース/避けるべきケース
を、経営者目線でわかりやすく解説します。
この記事の要点
- 普通養子縁組をすると、養子は養親の実子と同じ身分になり、第1順位の相続人になります。実親との相続関係も残ります。
- 養親は20歳以上で、年長者や尊属は養子にできず、未成年者を養子にするときは原則として家庭裁判所の許可が必要です。
- 相続税の計算に数えられる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです(連れ子養子・特別養子・代襲相続人などは実子とみなされます)。
- 孫を養子にすると、その孫の相続税は原則として2割加算されます(代襲相続人の孫を除く)。
- 相続税の負担を不当に減らすと認められる場合、税務署長は養子を数に入れずに計算できます(相続税法63条)。
■ 1. 普通養子縁組とは?
普通養子縁組とは、民法にもとづき、養親と養子の間に法律上の親子関係をつくる制度で、届出によって成立します。
普通養子縁組とは、
血縁関係がない者(またはあっても)を、法律上の親子関係にする制度です。
民法に基づく制度で、
日本では最も一般的な養子縁組の形態です。
【普通養子縁組の基本構造】
- 養親:縁組をする側(親)
- 養子:縁組される側(子)
👉 縁組成立後、
養子は養親の「実子と同じ身分」を取得します(嫡出子の身分。民法809条)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 養親の年齢 | 20歳以上(民法792条) |
| 養子にできない人 | 養親より年長の人、養親の尊属(叔父・叔母など)(793条) |
| 未成年者を養子にする場合 | 原則として家庭裁判所の許可が必要。自分や配偶者の直系卑属(孫など)は不要(798条) |
| 配偶者がいる人が未成年者を養子にする場合 | 原則として夫婦がともに養親になる(795条) |
| 成立 | 市区町村への届出(799条・739条) |
■ 2. 特別養子縁組との違い(必須整理)
普通養子縁組は実親との関係が続き、特別養子縁組は実親との関係が終わる点が最大の違いです。
経営者が混同しやすいため、最初に明確にしておきます。
| 項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 家族形成・相続 | 子の福祉 |
| 実親との関係 | 継続 | 終了 |
| 相続権 | 実親・養親の両方 | 養親のみ |
| 年齢制限 | 養親は20歳以上、養子は養親より年少(未成年者は原則として家庭裁判所の許可が必要) | 原則15歳未満 |
| 手続き | 市区町村届出(未成年者の場合などは家庭裁判所の許可も必要) | 家庭裁判所 |
| 経営者向き | ⭕ | ❌ |
👉 相続・事業承継で使われるのは「普通養子縁組」です。
■ 3. 普通養子縁組が成立すると何が変わるのか?
縁組が成立すると、法律上の親子関係が生じ、養子は養親の法定相続人になり、扶養義務も相互に生じます。
✔ 法律上の親子関係が発生
✔ 戸籍に記載される
✔ 扶養義務が相互に発生
✔ 相続権が発生(実子と同等)
特に重要なのは、
✔ 養子は「法定相続人」になる
という点です。
※補足:このほか、養子は原則として養親の氏を名乗ります(民法810条)。
■ 4. 普通養子縁組と相続の関係(経営者必須知識)
養子は実子と同じ第1順位の相続人で法定相続分も同じであり、実親の相続人にもなります。
● 相続順位
普通養子縁組をすると、
- 実子
- 養子
は すべて第1順位の相続人 になります。
● 法定相続分
養子は、
✔ 実子と「完全に同じ割合」で相続する
という扱いになります。
● 実親の相続権も残る(重要)
普通養子の最大の特徴は、
✔ 実親の相続権が消えない
点です。
つまり、
- 養親の相続人
- 実親の相続人
両方になる可能性があります。
※注意:養子が養親より先に亡くなった場合、縁組の後に生まれた養子の子は代襲相続人になりますが、縁組の前に生まれていた養子の子は、養親の直系卑属にあたらないため代襲相続人になりません。
■ 5. 相続税対策としての普通養子縁組
養子が増えると相続税の基礎控除などが増えますが、数に入れられる養子には人数の上限があり、孫養子には2割加算があります。
経営者が普通養子縁組を検討する最大の理由はここです。
【相続税の基礎控除】
✔ 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人が増えると、
- 基礎控除が増える
- 税率区分が下がる
などの効果があります。
【養子の数の制限(重要)】
相続税計算上、
法定相続人としてカウントできる養子の数には制限があります。
| 状況 | カウント可能な養子数 |
|---|---|
| 実子がいる | 1人まで |
| 実子がいない | 2人まで |
👉 これを超える養子は、
相続税計算上はカウントされません。
※補足:特別養子、配偶者の実子で被相続人の養子になった人(連れ子養子)、代襲相続人になった孫などは、実子とみなされ、この人数制限の対象外です(相続税法15条3項)。
【孫を養子にした場合の2割加算】
孫を養子にして財産を相続・遺贈で取得させると、その孫の相続税額は原則として2割加算されます(相続税法18条)。ただし、孫の親が亡くなっていて、孫が代襲相続人になっている場合は加算されません。基礎控除が増える効果と、2割加算の負担をあわせて試算することが大切です。
■ 6. 経営者が普通養子縁組を使う典型パターン
以下は、普通養子縁組が検討される典型的なパターンです。
✔ ケース①:後継者がいない
- 甥・姪
- 長年の右腕
を養子にして事業承継。
✔ ケース②:相続人が配偶者だけ
→ 養子を迎え、相続人を増やす。
✔ ケース③:相続税の基礎控除を増やしたい
→ 節税目的(ただし注意点あり)。
✔ ケース④:内縁関係の子を法的に保護
→ 相続権を確保。
■ 7. 税務署が否認するケース(最重要)
相続税の負担を不当に減らすと認められる場合、税務署長は相続税法63条により養子を数に入れずに計算できます。
普通養子縁組は、
節税目的が露骨すぎると否認されるリスクがあります。
❌ 否認の判断材料になり得る例
- 相続直前の養子縁組
- 高齢者が、相続税対策だけの目的で縁組
- 実態のない親子関係
- 養子がほぼ同時に複数人
👉 この場合、
✔ 相続税計算上、養子を「相続人の数」に入れない
という判断がされる可能性があります。
※補足:相続税法63条は、養子を法定相続人の数に入れることが相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合に、税務署長が養子を数に入れずに相続税を計算できると定めています。なお、民法上の縁組そのものについて、最高裁は、専ら相続税の節税のための縁組であっても、直ちに縁組をする意思がないとはいえず、無効とはならないと判断しています(最高裁平成29年1月31日判決)。
■ 8. 普通養子縁組の注意点(経営者向け)
縁組は当事者の合意で解消できますが、親族間の対立や遺留分、扶養の負担など、長く続く影響を考えて判断する必要があります。
⚠ 注意点①:一度すると簡単には解消できない
→ 離縁は可能で、協議離縁は養親と養子の合意で成立する(民法811条)。合意できない場合は裁判で離縁することもあり(814条)、養親が亡くなった後に離縁するには家庭裁判所の許可が必要(811条6項)。
⚠ 注意点②:親族トラブルの火種になりやすい
→ 実子との対立。
⚠ 注意点③:扶養義務が発生
→ 法律上の扶養義務(民法877条)が生じ、介護などの負担につながる場合もあるため、将来の責任関係を考慮すべき。
⚠ 注意点④:遺留分問題
→ 実子の遺留分侵害に注意。養子が増えると、実子1人あたりの遺留分は小さくなる。
⚠ 注意点⑤:事業承継税制との整合性
→ 株式承継と必ずセットで設計。
■ 9. 普通養子縁組をする前のチェックリスト
縁組の前に、後継者としての適性、家族の理解、遺留分、相続税の試算、事業承継計画との整合を確認します。
経営者は、縁組前に必ず以下を確認してください。
- □ 本当に後継者として適任か
- □ 実子・配偶者の理解は得られているか
- □ 相続税だけでなく遺留分対策は十分か
- □ 相続直前になっていないか
- □ 孫を養子にする場合、2割加算を含めて試算したか
- □ 事業承継計画と矛盾しないか
- □ 税理士・弁護士と事前検討したか
■ 10. まとめ|普通養子縁組は「相続の切り札」だが万能ではない
普通養子縁組は相続人を増やし事業承継の選択肢を広げる一方、相続税上の人数制限や2割加算、親族間の対立などに注意が必要な制度です。
最後に要点を整理します。
✔ 普通養子縁組は実子と同等の相続権を持つ
✔ 実親・養親の両方の相続人になり得る
✔ 相続税の基礎控除を増やせる
✔ 養子の数には相続税上の制限あり(孫養子は2割加算)
✔ 節税目的が強すぎると否認リスク
✔ 親族・事業承継トラブルに要注意
普通養子縁組は、
✔ 家族
✔ 相続
✔ 税務
✔ 事業承継
すべてに影響する 強力だが危険性も高い制度 です。
経営者が使う場合は、
「節税」ではなく「承継設計」として
必ず専門家と一体で進めることが不可欠です。
※本記事は一般的な解説です。個別の相続税の試算や縁組の判断は、税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
普通養子縁組について、よく寄せられる質問に結論から回答します。
Q. 普通養子縁組をすると養子は相続人になりますか?
はい。養子は実子と同じ第1順位の相続人になり、法定相続分も実子と同じです。実親との相続関係も残るため、実親の相続人にもなります。
Q. 普通養子縁組に年齢の制限はありますか?
あります。養親は20歳以上で、養親より年長の人や叔父・叔母などの尊属は養子にできません。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です。
Q. 相続税の計算に数えられる養子は何人までですか?
実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。ただし、特別養子、連れ子養子、代襲相続人になった孫などは実子とみなされ、この制限の対象外です。
Q. 孫を養子にすると相続税はどうなりますか?
基礎控除は増えますが、孫養子が相続や遺贈で取得した財産にかかる相続税は、原則として2割加算されます。孫が代襲相続人の場合は加算されません。
Q. 養子縁組を解消するにはどうすればよいですか?
養親と養子の合意があれば協議離縁ができます。合意できない場合は裁判離縁、養親が亡くなった後は家庭裁判所の許可を得て離縁します。
出典・参考
本記事の主な出典と、2026年10月31日の更新時に確認した資料は次のとおりです。
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続人の中に養子がいるとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - e-Gov法令検索「民法」(792条〜817条、877条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - e-Gov法令検索「相続税法」(15条、18条、63条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073 - オフィスツリー「孫養子の相続税2割加算」
https://office-tree.jp/blog/inheritance/mago-youshi-2wari-kasan/ - 最高裁判所第三小法廷 平成29年1月31日判決(節税目的の養子縁組の有効性)
