【2026年最新版】要介護認定を経営者向けに徹底解説

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──“介護が必要になったとき”何が起きるのか?家族・従業員のために経営者が必ず理解すべき制度

要介護認定とは、介護保険のサービスを使うために、市区町村が介護の必要度を7段階で判定する仕組みです。区分によって使えるサービスと支給限度額が決まるため、経営者も家族や従業員の介護に備えて理解しておく必要があります。

高齢化が進む中で、
経営者自身、配偶者、親、また従業員の家族に
「介護が必要になる」 という場面は避けられません。

そして、
介護保険によるサービスを利用するための入口となるのが
「要介護認定」 です。

介護保険は、
40歳以上のすべての国民が保険料を払い、
65歳以上になると介護サービスを利用できる制度ですが、

その前提となるのが「要介護度の判定」であり、
判定次第で受けられるサービスや費用負担が大きく変わる

ため、制度への理解は必須です。

本記事では、2026年の最新内容を踏まえて、


✔ 要介護認定とは何か

✔ 要支援・要介護の違い

✔ 要介護度の判定基準

✔ 認定調査の流れ

✔ 医師の意見書の役割

✔ 認定にかかる期間

✔ 申請時にやってしまいがちなミス

✔ レベルごとに使えるサービスと費用

✔ 経営者が理解しておくべき介護リスク


を、経営者の“実務視点”でわかりやすく整理します。

この記事の要点

  • 要介護認定とは、市区町村が心身の状態を調べ、要支援1・2と要介護1〜5の7段階で介護の必要度を判定する仕組みで、介護保険サービスを使うための入口です。
  • 申請は本人・家族のほか地域包括支援センターなどが代行でき、訪問調査(74項目)と主治医意見書をもとに一次判定・二次判定を経て、原則として申請から30日以内に結果が通知されます。
  • 区分によって使えるサービスと1カ月の支給限度額(要支援1の約5万円〜要介護5の約36万円)が決まり、自己負担は原則1〜3割です。
  • 調査では普段の困りごとを正確に伝えることが大切です。状態が変われば区分変更を申請でき、結果に不服があれば都道府県の介護保険審査会に審査請求できます。
  • 家族の介護は経営者自身の時間とお金に加え、従業員の介護離職にも直結します。2025年4月からは、介護に直面した従業員への制度の個別周知なども事業主の義務になりました。

■ 1. 要介護認定とは?

要介護認定とは、市区町村が本人の心身の状態を評価し、要支援1・2と要介護1〜5のどれに当たるかを決める仕組みです。この区分で使えるサービスと費用の枠が決まります。

──介護サービスを利用するための「入口」になる制度

要介護認定とは、市区町村(介護保険の保険者)が
本人の心身状態を評価し、

  • 支援が必要(要支援1~2)
  • 介護が必要(要介護1~5)

という分類を決める仕組みです。

要介護認定の区分(等級)によって、

  • 利用できるサービス
  • 1カ月あたりの支給限度額
  • 自己負担額

がすべて変わります。


◆ 認定区分(7段階)

認定区分は軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の7段階です。要支援は生活の一部に支援が必要な状態、要介護は日常生活の動作に介助が必要な状態を指します。

区分介護の必要度
要支援1生活の一部に支援が必要
要支援2より継続的な支援が必要
要介護1基本的な日常生活で部分的に介助が必要
要介護2要介護1よりも介助が多い
要介護3身体介護が中心で常時介助が必要
要介護4立ち上がり・排泄・移動など全面的介助
要介護5寝たきり状態に近く常時介助

介護保険のサービスは、原則として要介護度(認定区分)の認定を受けて利用します。
訪問介護もデイサービスも、施設入所も、認定が前提です。

※補足:認定の効力は申請日にさかのぼるため、急ぐ場合は、ケアマネジャーに暫定のケアプランを作ってもらい、結果が出る前からサービスを使い始めることもできます。ただし、結果が非該当(自立)になると、利用した費用は全額自己負担になります(中央区)。


■ 2. 申請できる人は?

要介護認定の申請は、本人や家族が市区町村の窓口で行うほか、地域包括支援センターやケアマネジャーなどに代行してもらうこともできます。

──本人、家族、ケアマネ、施設担当者も申請可能

申請は、市区町村の介護保険課(役所)に行うことで行います。

申請できるのは:

  • 本人
  • 家族
  • 代理人(ケアマネジャー、包括支援センター)

認知症の方でも、家族が代理申請できます。

※補足:65歳以上の人(第1号被保険者)は原因を問わず認定を受けられますが、40〜64歳の人(第2号被保険者)は、末期がんや脳血管疾患など16の「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に限られます。交通事故などが原因の場合は対象外です(堺市)。


■ 3. 要介護認定の流れ(2026年版)

要介護認定は、申請、訪問調査、主治医意見書、コンピュータによる一次判定と介護認定審査会による二次判定の順に進み、原則として申請から30日以内に結果が届きます。

要介護認定は、次の 4ステップ で行われます。

ステップ内容押さえるポイント
1. 申請市区町村に要介護認定申請書を提出本人・家族のほか、地域包括支援センターなどの代行も可能
2. 訪問調査調査員が自宅・施設で74項目と特記事項を調査普段の状態や困りごとを事前にメモして伝える
3. 主治医意見書主治医が病名・症状・認知機能などを記載判定の重要な材料になる
4. 一次判定・二次判定コンピュータ判定と介護認定審査会で区分を決定結果は原則として申請から30日以内に通知
要介護認定の4ステップ(本文の内容を整理)

【STEP1】申請

最初のステップは、市区町村の介護保険の窓口に要介護認定申請書を提出することです。申請は本人のほか、家族や代行者も行えます。

市区町村に「要介護認定申請書」を提出。


【STEP2】訪問調査(認定調査)

訪問調査では、市区町村の職員または委託を受けた調査員が自宅や施設を訪ね、歩行・排泄・認知機能など74項目と特記事項を確認します。

市の職員または委託された調査員が自宅・施設で調査を行います。

調査項目は 74項目+特記事項。

内容は:

  • 歩行の状態
  • 立ち上がり
  • 排泄・入浴
  • 記憶・判断力
  • コミュニケーション能力
  • 病歴と服薬状況
  • 行動心理症状(認知症の傾向)

など多岐にわたります。


【STEP3】主治医意見書

主治医意見書は、市区町村の依頼で主治医が病名や症状、認知機能、今後の見通しなどを記載する書類で、訪問調査と並ぶ判定の重要な材料です。

主治医が本人の医療状況を記述。

・病名
・症状の進行度
・認知機能
・生活機能
・今後の見通し

医師意見書は “判定に大きく影響する” ため極めて重要です。


【STEP4】コンピュータ判定+介護認定審査会

訪問調査の結果からコンピュータが一次判定を行い、医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会が主治医意見書なども踏まえて二次判定を行い、区分が決まります。

「一次判定」(コンピュータ)
+
「二次判定」(専門家審査会)

で最終的な区分が決まります。


◆ 認定までの期間

要介護認定の結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。調査や主治医意見書が遅れる場合は、結果が出るまでに時間がかかることがあります。

申請から30日以内 に結果通知(法定期限)。

ただし、医師意見書の遅れなどで
1~2週間延びる場合もあります。

※補足:認定には有効期間があり、新規・区分変更は原則6カ月(最長12カ月)、更新は原則12カ月(最長48カ月)です。更新の申請は、有効期間が終わる60日前から受け付けています(中央区)。


■ 4. 要介護度が決まる基準(2026年版)

要介護度は、身体機能・生活機能・認知機能・行動心理症状・医療ニーズの5つの面から、日常生活でどれだけ介助や見守りが必要かをもとに判定されます。

基準は大きく以下で構成されています。


① 身体機能

身体機能では、移動・排泄・食事・入浴・立ち座りなど、日常の基本的な動作にどれだけ介助が必要かを確認します。

  • 移動
  • 排泄
  • 食事
  • 入浴
  • 立ち座り

② 生活機能

生活機能では、買い物・調理・洗濯・金銭管理・薬の管理など、自立した生活に必要な家事や管理をどこまで自分でできるかを確認します。

  • 買い物
  • 調理
  • 洗濯
  • 金銭管理
  • 薬の管理

③ 認知機能

認知機能では、記憶・判断力・理解力・日時の見当識など、認知症の有無や程度に関わる能力が保たれているかを確認します。

  • 記憶
  • 判断力
  • 理解力
  • 日時の見当識

④ 行動・心理症状

行動・心理症状では、徘徊・攻撃性・幻覚や妄想・介護拒否など、介護する人の負担を大きくする症状があるかを確認します。

  • 徘徊
  • 攻撃性
  • 幻覚・妄想
  • 介護拒否

⑤ 医療ニーズ

医療ニーズでは、点滴・酸素吸入・褥瘡(床ずれ)の処置など、日常的に医療的なケアがどの程度必要かを確認します。

  • 点滴
  • 酸素吸入
  • 褥瘡(床ずれ)
  • 糖尿病管理
  • 失禁対策

◆ ポイント

認知症の症状がある場合や退院直後は要介護度が高く出やすく、調査当日の体調によって判定がぶれることもあるため、普段の状態を伝えることが大切です。

✔ 認知症状が強いと、身体能力が高くても要介護度は上がりやすい
✔ 退院直後は要介護度が高く出やすい
✔ 訪問調査のときの「良い日」か「悪い日」で判定がブレる


■ 5. 要介護度によって使えるサービスが変わる

要支援1・2では状態の悪化を防ぐ介護予防のサービス、要介護1〜5では訪問・通所・福祉用具・住宅改修・施設入居など幅広い介護サービスが利用できます。

介護保険では、
要支援と要介護で利用できるメニューが異なります。


【要支援(1・2)で使える主なサービス】

要支援の人は、介護予防のための訪問・通所のサービス、福祉用具の貸与、地域包括支援センターによる支援などを利用できます。

  • 総合事業の訪問型サービス(旧・介護予防訪問介護)
  • 総合事業の通所型サービス(デイサービス。旧・介護予防通所介護)
  • 福祉用具貸与(限定的)
  • 生活支援サービス
  • 地域包括支援センターによる支援

支援目的のため、利用範囲は比較的軽度。

※要支援の人向けの訪問介護と通所介護は、2014年の介護保険法改正で市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行し、2017年4月から全市町村で実施されています。内容や利用料は市区町村ごとに異なります(大阪府)。


【要介護(1~5)で使える主なサービス】

要介護の人は、訪問系・通所系のサービス、福祉用具、住宅改修、施設入居など、介護保険の主要なサービスを幅広く利用できます。

● 訪問系

  • 訪問介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリ
  • 訪問入浴

● 通所系

  • デイサービス
  • デイケア(リハビリ中心)

● 福祉用具

  • ベッド
  • 車いす
  • スロープ
  • 手すり

● 住宅改修

  • 手すり設置
  • 段差解消
  • トイレ改修(上限20万円/自己負担1〜3割)

● 施設入居

  • 特別養護老人ホーム(要介護3以上)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

要介護度が上がるほど、
利用できるサービス枠(支給限度額)も増加。


■ 6. 要介護度ごとの「1カ月の支給限度額」

支給限度額は、介護保険の1〜3割負担で使える在宅サービスの1カ月の上限で、要支援1の約5万円から要介護5の約36万円まで、区分ごとに決まっています。

2026年の支給限度額は以下のとおり(単位数は全国共通。金額は1単位10円で換算した目安)。


【要支援】

要支援の1カ月の支給限度額は、要支援1が約5万円、要支援2が約10万円です。

区分月額上限(支給限度額)
要支援1約5万円
要支援2約10万円

【要介護】

要介護の1カ月の支給限度額は、区分が重くなるほど大きくなり、最も重い要介護5では約36万円です。

区分月額上限
要介護1約17万円
要介護2約20万円
要介護3約27万円
要介護4約31万円
要介護5約36万円

※ 自己負担は原則1〜3割(所得に応じて変動)

※1単位の金額は、地域やサービスの種類によって10円〜11.40円と異なるため、円に換算した額には地域差があります。限度額を超えて利用した分は全額自己負担です(大田区、広島市)。

区分支給限度額(単位/月)金額の目安(1単位10円の場合)
要支援15,032単位約50,320円
要支援210,531単位約105,310円
要介護116,765単位約167,650円
要介護219,705単位約197,050円
要介護327,048単位約270,480円
要介護430,938単位約309,380円
要介護536,217単位約362,170円
区分支給限度基準額(出典:大田区・広島市の公表資料)

■ 7. 経営者が知るべき「認定申請のコツと注意点」

要介護認定を実態に合った区分で受けるには、調査で普段の状態を正確に伝え、主治医と情報を共有し、状態が変わったら区分変更を申請することが大切です。

経営者の家庭では、
親の介護が突発的に発生するケースも多く、
申請のポイントを知っておくことは非常に重要です。


◆ ①「良い日」を演じると要介護度が下がる

高齢者は調査員の前で無理をして普段よりできるように振る舞うことがあり、その結果、実際より軽い区分で判定されるおそれがあります。

高齢者はプライドから無理をしてしまうことがある。


◆ ② 家族は事前に“普段の状態”をメモしておく

調査員が観察できる時間は限られるため、家族は日常の困りごとや介助の内容を事前にメモし、調査の場で具体的に伝えることが重要です。

調査員は30〜60分しか観察できない
→ 日常の困りごとを正確に伝えることが重要。


◆ ③ 医師意見書は極めて重要

主治医意見書は判定の重要な材料になるため、日頃から主治医に生活上の困りごとを伝え、実態に合った意見書を書いてもらえるようにしておきましょう。

主治医が介護に理解がない場合、
要介護度が下がりやすくなる。


◆ ④ 退院直後は要介護度が上がりやすい

退院直後は体力が落ちて重めの区分が出やすく、回復した後に実態に合わせて区分変更が必要になる場合があります。

回復後に区分変更が必要になることがある。


◆ ⑤ 再申請は何度でも可能

認定の有効期間中でも、心身の状態が変わったときは、区分変更を申請して要介護度を見直してもらうことができます。

状態が悪化したらすぐに区分変更申請ができる。


■ 8. 認定が下りなかった場合の「不服申立て」

要介護認定の結果に納得できない場合は、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。状態が変わった場合は、区分変更の申請で見直してもらう方法もあります。

もし要介護認定に納得できない場合、
都道府県の介護保険審査会に審査請求(不服申立て)が可能です。期限は原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

※審査請求の請求書は、処分をした市区町村の介護保険の窓口にも提出できます(東京都福祉局)。

  • 実際は認定調査の記録と医師意見書が最重要
  • 証拠が揃っていれば区分が上がるケースもある

■ 9. 経営者が押さえるべき介護リスク

家族の介護は、経営者自身の時間や判断力、家計と会社の資金、そして従業員の介護離職にまで影響するため、事前の備えが欠かせません。

経営者は、家庭の介護が仕事に直結するという特性があります。


◆ 家族の介護で会社を休むリスク

家族の介護が始まると、経営者自身も通院の付き添いや手続きで仕事を離れる時間が増え、従業員と同じように介護離職のリスクを抱えることになります。

→ 介護離職は経営者自身も例外ではない。

※補足:従業員の介護離職を防ぐため、育児・介護休業法では、介護休業(対象家族1人につき通算93日、3回まで分割可)と介護休暇(年5日、対象家族が2人以上なら年10日)が定められています(厚生労働省)。2025年4月からは、介護に直面した従業員への制度の個別周知と意向確認、40歳前後など早い段階での情報提供、研修や相談窓口などの雇用環境の整備が事業主の義務になりました(厚生労働省)。


◆ 介護費用は年間50万〜200万円

介護にかかる費用は、要介護度や在宅か施設かによって大きく変わるため、家計と会社の資金計画に早めに織り込んでおく必要があります。

→ 要介護度により大きく変動。

※補足:生命保険文化センターの2024年度の調査では、介護にかかった費用は、一時的な費用が平均47.2万円、月々の費用が平均9.0万円でした。介護期間の平均は55.0カ月(4年7カ月)です(生命保険文化センター)。

項目平均
一時的な費用(住宅改修、介護用ベッドの購入など)47.2万円
月々の費用9.0万円
月々の費用(在宅)5.3万円
月々の費用(施設)13.8万円
介護期間55.0カ月(4年7カ月)
介護にかかった費用と期間(出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」2024年度)

◆ 施設入居は毎月の大きな支出になる

施設に入居すると、介護サービスの自己負担に加えて居住費や食費などがかかり、毎月まとまった支出が長く続くことになります。

→ 生命保険文化センターの2024年度調査では、施設での介護費用は月平均13.8万円。施設の種類によって費用は大きく異なる。


◆ 介護は長期化しやすい(平均4年7カ月)

生命保険文化センターの2024年度調査では、介護期間の平均は4年7カ月です。認知症で本人の判断能力が低下すると、財産の管理や事業承継の手続きにも影響するため、早めの準備が必要です。

→ 金融資産の管理・事業承継と密接に関連。

認知症への経済的な備えについては「【2026年最新版】認知症保険は本当に必要か?」でも解説しています。


介護は、
【家族】×【お金】×【時間】×【経営】
のすべてに影響するテーマであり、
要介護認定はそのスタート地点となります。


■ 10. まとめ:要介護認定の理解は“介護の第一歩”

要介護認定は介護保険サービスを使うための入口です。仕組みと申請のポイントを理解し、家族・従業員・自社の介護リスクに早めに備えましょう。

最後に経営者向けの要点をまとめます。


✔ 要介護認定は介護サービス利用の入口

✔ 要介護1~5、要支援1~2で支援の範囲が決まる

✔ 認定は申請→調査→医師意見書→審査会の流れ

✔ 認定に30日前後かかる

✔ 認知症があると介護度が上がりやすい

✔ 家族の介護は経営に直結する

✔ 状態が変われば何度でも区分変更申請可能


介護は突然やってきます。

介護が突然必要になったときに慌てないためにも、
要介護認定の仕組みを理解し、
家族・従業員・自社の介護リスクに備えておくことが
経営者としての重要な役割でもあります。

※本記事は一般的な解説です。実際の申請手続や利用できるサービス、費用は市区町村によって異なる場合があります。お住まいの市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターでご確認ください。

よくある質問(FAQ)

要介護認定について、経営者や家族から寄せられることの多い質問に結論から回答します。

Q. 要介護認定とは何ですか?

介護保険のサービスを利用するために、市区町村が本人の心身の状態を調べ、要支援1・2と要介護1〜5の7段階で介護の必要度を判定する仕組みです。

Q. 要介護認定の結果が出るまでどのくらいかかりますか?

原則として申請から30日以内に結果が通知されます。主治医意見書の遅れなどで延びる場合もあります。認定の効力は申請日にさかのぼります。

Q. 要介護認定は誰が申請できますか?

本人や家族のほか、地域包括支援センターやケアマネジャーなどが代行して申請できます。40〜64歳の人は、特定疾病が原因の場合に限り認定を受けられます。

Q. 要介護認定の結果に納得できない場合はどうすればよいですか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、都道府県の介護保険審査会へ審査請求ができます。状態が変わった場合は区分変更の申請もできます。

Q. 従業員の家族に介護が必要になったとき、会社は何をすべきですか?

2025年4月から、介護に直面した従業員に介護休業などの制度を個別に周知し、利用の意向を確認することが事業主の義務です。介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取得できます。

出典・参考

本記事の主な出典と、2026年10月28日の更新時に確認した資料は次のとおりです。

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